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厚生労働省発表 |
担 |
年金局国際年金課 稲川・高梨 |
日・豪社会保障協定の発効について
1.「社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定」(日・豪社会保障協定:平成19年2月27日(火)署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が12月3日(水)、キャンベラにて行われた。これにより、本協定は平成21年1月1日(木)に効力が生じることとなった。
2.日豪両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)は、日豪両国の年金制度への加入が義務付けられるため、年金保険料の二重払い等の問題が生じている。
日・豪社会保障協定は、こういった問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することになる。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなる。
3.この協定が発効されることにより、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日豪両国間の人的交流と経済交流が一層促進されることが期待される。
4.社会保障の分野における協定の発効は、ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダに続き、我が国にとって8ヶ国目となる。