厚生労働省発表 |
職業能力開発局育成支援課 |
教育訓練給付金の対象講座の指定の取消しについて
雇用保険法第60条の2第1項の規定により教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練として指定を受けていた下記1の教育訓練については、下記2の理由により、本年11月30日付けで同項の指定を取り消すこととする。
これにより、指定取消日以降下記1の教育訓練の受講を開始した者については、教育訓練給付金の支給の対象とならないものである。
記
1取消しの対象
・教育訓練施設名日本メディカルスクール
東京商科アカデミー
・所在地東京都豊島区西池袋5−17−11
・教育訓練講座の名称等(4講座)
日本メディカルスクール
指定講座番号 | 教育訓練講座の名称等 |
13203-002001-0 |
社会福祉士CD講座 (通信)指定期間:平成18年10月1日〜平成21年9月30日 |
13203-012002-2 |
保育士CD講座 (通信)指定期間:平成19年10月1日〜平成22年9月30日 |
東京商科アカデミー
指定講座番号 | 教育訓練講座の名称等 |
13340-012001-0 |
カラーコーディネーター2級LM−VIP講座 (通信)指定期間:平成19年10月1日〜平成22年9月30日 |
13340-012002-2 |
福祉住環境コーディネーター2級LM−VIP講座 (通信)指定期間:平成19年10月1日〜平成22年9月30日 |
2取消し理由
上記1の指定講座を運営する株式会社全国教育振興会については、平成20年11月20日をもって2回目の銀行不渡りを出し事実上事業の継続が困難になったこと、厚生労働省からの報告の依頼に対応しないこと及び役務提供中の受講生に対する連絡等適切な対応が認められない状況であることから、指定基準1(1)「当該教育訓練を継続的に安定して遂行する能力を有するものであること」及び指定基準1(3)「厚生労働省が行う調査等に協力し、並びに指導及び助言に従うものであること」に合致しないこと、並びに指定基準1(4)ハ「教育訓練を実施する者として著しく不適当であると認められる者であること」に該当することから、指定の取消しを行うこととする。
(参考)
教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練の指定基準〜抄〜
雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準は、次のとおりとする。
1.教育訓練を実施する者が、次のいずれにも該当するものであること。
(1)当該教育訓練を継続的に安定して遂行する能力を有するものであること。
(2)(略)
(3)厚生労働省が行う調査等に協力し、並びに指導及び助言に従うものであること。
(4)次のいずれにも該当しない者であること。
イ・ロ(略)
ハイ及びロに掲げるもののほか、教育訓練を実施する者として著しく不適当であると認められる者であること。
(5)(略)
2.(略)
教育訓練給付制度の概要
1制度の趣旨について
労働者が主体的に能力開発に取り組むことを支援し、雇用の安定等を図るため、労働者が自ら費用を負担して一定の教育訓練を受けた場合に、その教育訓練に要した費用の一部に相当する額を支給するものであること。(制度創設:平成10年12月1日)
2給付の内容について
(1)給付対象事由
雇用保険の被保険者又は被保険者であった者が、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し、修了した場合に支給すること。
(注)対象となる被保険者等については、通算した被保険者であった期間が3年以上(初回に限り1年以上)であること。
(2)給付額
労働者が負担した費用の2割(上限額10万円)に相当する額
(3)近年の支給実績
平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | |
支給件数 | 約47万人 | 約23万人 | 約16万人 | 約14万人 | 約12万人 | (予算額) |
支給金額 | 約898億円 | 約238億円 | 約118億円 | 約103億円 | 約90億円 | 約63億円 |
3講座の指定について
(1)講座指定基準の概要について
次の主な指定基準に該当する教育訓練について厚生労働大臣が予め指定するものであること。
[1]労働者の職業能力の開発及び向上に資する職業に関する教育訓練であって、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な教育訓練と認められるものであること。
[2]教育訓練の課程が適切に編成され、当該教育訓練の期間及び時間が、当該教育訓練を適正に実施するために通常必要なものと認められるものであること。
(2)指定状況
指定講座数5,236講座(平成20年10月1日現在)