厚生労働省発表
平成20年11月21日
担 当 |
医薬食品局 食品安全部 監視安全課 輸入食品安全対策室 室長道野 英司(2495) 担当今川(2464)、日田(4241) 電話03-5253-1111 夜間直通03-3595-2333又は2337 |
食品衛生法違反の中国産とうがらしの輸入事案の確認について
本日、中国から輸入された下記の貨物について、放射線が照射されたものと判断し、食品衛生法違反として取り扱うこととしましたので、お知らせします。
記
<貨物の概要>
品目名:赤とうがらし
届出数重量:30カートン、300kg
輸出国:中国
輸入者:八木通商株式会社(大阪市中央区今橋3−2−1)
製造者:Guizhou Leefeng Health Products Co.,Ltd.
届出先:関西空港検疫所
届出年月日:平成20年7月11日
流通状況:全量消費済み
<経緯の概要>
当該品については、横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター(以下「検査センター」という。)において、本年7月、2回にわたって検査を実施したところ、1回目には所定の測定条件に適合せず、2回目には過去の陽性例で見られなかったデータが得られたため、「放射線が照射されたものとは判断できない」としていた。
しかしながら、本年9月、製造者及び輸入者が同一である他の中国産とうがらしについて、検査を実施したところ、本年10月、放射線が照射されたものと確認された。
このため、上記の当該品について、残存する検体が所定の数量より不足していたものの、本年10月、登録検査機関で再検査を実施し、専門家の意見を聴いて取扱いを再検討した結果、今般、「放射線が照射されたものと判断できる」と結論付けるに至った。
<参考1>中国産とうがらしの輸入実績
年度 | 届出件数 | 届出重量(トン) | 検査件数※ | 違反件数 |
平成19年 | 987 | 7,489 | 10 | 0 |
平成20年 | 671 | 6,637 | 24 | 2 |
※放射線照射に係る検査
<参考2>
我が国では、ばれいしょ以外の食品に対する放射線の照射が認められていない。FAO(国連食糧農業機関)、IAEA(国際原子力機関)及びWHO(世界保健機関)の専門家委員会は、10kGy以下の線量で食品を照射しても毒性学的に問題はない、としている。