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厚生労働省発表 平成20年11月12日 |
日・スペイン社会保障協定の署名について
1.「社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定」(日・スペイン社会保障協定)の署名は、11月12日(水)、外務省において、中曽根外務大臣とロサーダ(Angel Lossada Torres-Quevedo)スペイン外務省外交長官との間で行われた。
2.日・スペイン両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)は、日・スペイン両国の年金制度への加入が義務付けられるため、社会保険料の二重払いの問題等が生じている。
日・スペイン社会保障協定は、こういった問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被保険者等は、原則として、派遣元国の年金制度のみ加入することになる。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなる。
3.この協定が締結されることにより、企業と駐在員等の負担が軽減され、日・スペイン両国間の人的交流と経済交流が一層促進されることが期待される。
(参考)
日・スペイン社会保障協定は、平成20年1月より協定交渉を開始し、9月に実質合意に至った。