厚生労働省

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厚生労働省

厚生労働省発表

平成20年11月6日




職業安定局外国人雇用対策課

経済連携受入対策室

室長秋山伸一

室長補佐中谷

電話03-5253-1111(内線5686)

夜間直通03-3503-0229


日・フィリピン経済連携協定に基づくフィリピン人
看護師・介護福祉士候補者の受入れに関する指針の公示について

看護・介護分野の労働者の受入れを含む日・フィリピン経済連携協定は平成18年9月9日に両国首脳によって署名され、同年12月6日に我が国の国会において承認され、本年10月8日にフィリピン上院において協定の批准が承認されました。両国政府間での交換公文を経て、協定が発効する予定です。

これを踏まえ、本日、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入れの実施に関する指針(平成20年11月6日厚生労働省告示第509号。以下「指針」という。別添1)が公示され、社団法人国際厚生事業団が、日・フィリピン経済連携協定に基づく看護師・介護福祉士候補者の受入れに関する我が国における唯一のあっせん機関とされました。(受入れの概要については別添2を参照してください。)

日・フィリピン経済連携協定に基づくフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の受入れは、本年7月1日に発効した日・インドネシア経済連携協定に基づくインドネシア人看護師・介護福祉士候補者の受入れとほぼ同じ枠組みとなっていますが、日・フィリピン経済連携協定には、病院又は介護施設で就労・研修を行って看護師・介護福祉士試験に合格して看護師・介護福祉士資格の取得を目指すコース(以下「就労コース」という。)に加えて、介護福祉士養成施設で就学し介護福祉士資格の取得を目指すコース(以下「就学コース」という。)が設けられています。

今後、フィリピン政府と必要な調整を行った上で、国際厚生事業団において、フィリピン人看護師・介護福祉士候補者の受入れ機関の募集を行う予定です。

就労コースについては、今後、必要な準備が終わり次第、日本・フィリピン両国で募集が開始され、来年度早期にフィリピン人看護師・介護福祉士候補者が入国する予定です。また、就学コースについては、フィリピン人介護福祉士候補者は来年10月に入国し、平成22年4月に入学する予定であり、来年のしかるべき時期に募集が開始される予定です。

指針のポイントは、以下のとおりです。

今回のフィリピン人の受入れは、これまで我が国として労働者の受入れを認めてこなかった分野において、二国間の協定に基づき公的な枠組みで特例的に行うものです。フィリピン人の受入れを適正に実施する観点から、我が国においては国際厚生事業団(JICWELS)が唯一のあっせん機関として位置づけられ、これ以外の職業紹介事業者や労働者派遣事業者にフィリピン人のあっせんを依頼することはできません。

本協定に基づき国家資格を取得することを目的とした就労を行うフィリピン人は、受入れ施設で就労しながら国家試験の合格を目指した研修に従事しますが、フィリピン人と受入れ施設との契約は雇用契約であり、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を支払う必要があるほか、日本の労働関係法令や社会・労働保険が適用されます。

本協定によるフィリピン人の受入れは、協定において認められる滞在の間に看護師・介護福祉士の国家資格を取得していただき、引き続き我が国に滞在できるようにすることを目的とした制度です。したがって、国家資格取得前は受入れ施設の責任において、国家資格の取得を目標とした適切な研修を実施していただくことが何よりも重要となります。

《添付資料》

別添1経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入れの実施に関する指針(平成20年11月6日厚生労働省告示第509号)(PDF:140KB)

別添2日フィリピン経済連携協定における看護師・介護福祉士候補者の受入れ(PDF:286KB)

照会先:厚生労働省職業安定局外国人雇用対策課

経済連携協定受入対策室

電話(代表)03-5253-1111(内線5686)


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