平成20年10月20日

照会先 厚生労働省医薬食品局食品安全部 企画情報課宮原(内線2443) 大塚(内線2492) 監視安全課小須田(内線2472) |
平成20年度食品衛生事業功労に対する厚生労働大臣表彰及び
食品衛生法施行60周年記念厚生労働大臣感謝状について
1趣旨
食品衛生の普及向上、食品衛生行政に対する協力及び業界の指導育成等に特に顕著な功績があった者の労苦に報いるとともに、優良な衛生施設については他の模範とするため、厚生労働大臣表彰を行う。
なお、本年は特に食品衛生法施行60周年であることに鑑み、食品衛生監視員、食品衛生指導員、食品衛生協会役員及び食品衛生関係団体に感謝状を贈呈するものである。
2受賞者(別紙名簿のとおり)
厚生労働大臣表彰
(1)食品衛生功労者(205名)
(2)食品衛生優良施設(122施設)
(3)食品衛生功労者(牛乳衛生関係)(4名)
厚生労働大臣感謝状
(1)食品衛生監視員(173名)
(2)食品衛生指導員及び食品衛生協会役員(107名)
(3)食品衛生関係団体(85団体)
3表彰式
(1)食品衛生功労者及び食品衛生優良施設の厚生労働大臣表彰及び
食品衛生法施行60周年記念厚生労働大臣感謝状
(1)日時平成20年10月24日(金)
10:00〜
(2)場所明治座
東京都中央区日本橋浜町2−31−1
電話03−3660−3941
(2)食品衛生功労者(牛乳衛生関係)の厚生労働大臣表彰
(1)日時平成20年11月14日(金)
15:00〜
(2)場所ホテルグランドパレス
東京都千代田区飯田橋1−1−1
電話03−3264−1111
4選考基準
1.厚生労働大臣表彰
(1)食品衛生功労者(牛乳衛生関係を含む)
(1)次の各号のいずれかに該当する者であること。
ア食品衛生の普及向上に特に顕著な功績があった者
イ食品衛生に関する発明発見に特に顕著な功績があった者
ウ食品衛生行政に対する協力、業界の指導育成等に特に顕著な功績があった者
(2)本年4月1日現在で次の各号のいずれかに該当する者であること
ア食品関係の営業歴が10年以上であること。ただし、従業員にあっては当該職歴が30年以上であること
イ食品関係団体における業界の指導育成等の功績に係る事業従事年数が15年以上であること
(3)本年4月1日現在で年齢が満50歳以上であること。
(4)原則として都道府県知事若しくは指定都市市長又は(社)日本食品衛生協会会長若しくは(社)日本乳業協会会長の表彰を受けたことがあること。
(2)食品衛生優良施設
本年4月1日現在で次の各号に該当すること。
ア営業年数が10年以上であること
イ対象施設が建築後営業を開始してから満3年以上経過していること
ウ保健所が実施した過去3か年の平均監視点数が95点以上であること。
エ施設改善に対する熱意が認められること
オ従業員の健康管理が優秀であること
カ対象となる施設が原則として都道府県知事若しくは指定都市又は(社)日本食品衛生協会会長等の賞を受けたことがあること
2.厚生労働大臣感謝状
(1)食品衛生監視員
都道府県、保健所設置市又は特別区に勤務する食品衛生監視員であって、年齢が本年4月1日現在で50歳以上であり、食品衛生監視業務に20年以上従事し、その功績が特に顕著である者。
ただし、過去に叙勲又は食品衛生関係事業の功績により褒章を受章した者及び食品衛生功労者として厚生労働大臣表彰又は感謝状を受けた者を除く。
(2)食品衛生指導員及び食品衛生協会役員
都道府県、若しくは指定都市の食品衛生指導員又は社団法人日本食品衛生協会の支部若しくは支所の役員で、その年齢が本年4月1日現在で50歳以上であって、食品衛生行政に対する協力、業界の指導、育成等の業務に10年以上にわたって貢献し、その功績が特に顕著である者。
ただし、過去に叙勲又は食品衛生関係事業の功績により褒章を受章した者及び食品衛生功労者として厚生労働大臣表彰又は感謝状を受けた者を除く。
(3)食品衛生関係団体
食品衛生関係事業の進展に協力し、本年4月1日現在5年以上の事業歴を有する団体。