厚生労働省

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医薬食品局 食品安全部 監視安全課

輸入食品安全対策室

 長  道 野(2495)

 当  西村、吹譯(内線2474・4243)

 話  03-5253-1111

夜間直通  03-3595-2337

厚生労働省

厚生労働省発表
平成20年10月10日


輸入食品に対する検査命令の実施について
(中国産ごまの種子及びその加工品)

本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしたので、お知らせします。

対象食品等

検査の項目

経 緯

中国産ごまの種子及びその加工品(簡易な加工に限る。)

2,4−D*1

検疫所におけるモニタリング検査の結果、中国産ごまの種子から基準値を超える2,4-Dを検出したことから、検査命令を実施するもの。

*1 除草剤

<参考1>中国産ごまの種子の2,4-Dに係る違反事例

1 品 名:生鮮ごまの種子

輸入者:伊藤忠商事 株式会社

輸出者:ZHANJIANG JIN YUAN TRADING CO., LTD.

届出数量及び重量:452バッグ、29,186kg

検査結果:2,4-D 0.18ppm*2検出 (基準値0.05ppm*3)

届出先:神戸検疫所食品監視第二課

違反確定日:平成20年1月25日

措置状況:全量積戻し済み

2 品 名:生鮮ごまの種子

輸入者:伊藤忠商事 株式会社

輸出者:GUANGXI FUNGRICH IMP. AND EXP. CO., LTD.

届出数量及び重量:(1) 300バッグ、14,960kg (2) 300バッグ、15,016kg

検査結果:2,4-D (1) 0.12ppm検出、(2) 0.06ppm検出 (基準値0.05ppm)

届出先:横浜検疫所

違反確定日:平成20年10月8日

措置状況:全量保管中

*2 2,4-Dの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.01mg/日であることから、体重60kgの人が2.4-Dが0.18ppm残留したごまの種子を毎日約3.3kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。

*3 2,4-Dは、ごまの種子には0.05ppmの基準値が適用されますが、例えば、米には0.1ppm、トマトには0.2ppmの基準値が設定されています。

<参考2>中国産ごまの種子の輸入実績

平成19年4月1日から平成20年10月10日:速報値

届出年度

届出件数

届出重量(トン)

検査件数

違反件数

平成19年

174

5,100

24

0

 

平成20年


223


10,815


74

3(2,4-D)
1(パラチオンメチル)
1(アセトクロール)

* 残留農薬に係る検査


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