厚生労働省

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平成21年度
税制改正要望事項

平成20年8月

厚生労働省



目  次

第1 健康な生活と安心で質の高い医療の確保等のための施策の推進・・・・・・・・1

第2 働く意欲を有するすべての人たちの就業の実現・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

第3 安定した雇用・生活の実現と安心・納得して働くことのできる環境整備…5

第4 人口減少社会の到来を踏まえた少子化対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

第5 高齢者等が生き生きと安心して暮らせる福祉社会の実現・・・・・・・・・・・・・・7

第6 障害者の自立支援の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

第7 国民の安全と安心のための施策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

第8 各種施策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11


・番号の前に※印を付してある項目は他省庁との共同要望の項目である。

・再掲の項目については( )で括ってある。

第1 健康な生活と安心で質の高い医療の確保等のための
施策の推進

1 安心と希望の医療の確保

(1) 社会医療法人の救急医療等確保事業を行う病院及び診療所の用に供する建物等に係る非課税措置の創設〔登録免許税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税〕

救急医療、へき地医療、産科・小児科医療などを守るため、都道府県の医療計画に基づき、特に地域で必要な医療の提供を担う社会医療法人について、救急医療等確保事業(救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医療(小児救急医療を含む。))を行う病院及び診療所の用に供する建物等に係る非課税措置を創設する。

(2) 社会医療法人の看護師等の養成所に係る非課税措置の創設〔登録免許税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税〕

都道府県の医療計画に基づき、特に地域で必要な医療の提供を担う社会医療法人について、看護師等の養成所に係る非課税措置を創設する。

※(3) 公益法人が設置する医療関係者の養成所、社会福祉施設等に係る地方税の非課税措置の存続〔固定資産税、都市計画税〕

特例民法法人から非営利型の一般社団法人・一般財団法人に移行した法人のうち、一定の要件を満たす法人について、現行の税制優遇措置を継続する。

(4) 高額な医療用機器に係る特別償却制度の適用期限の延長〔所得税、法人税〕

医療保健業を営む個人又は法人が、取得価格500万円以上の医療用機器を取得した場合に、取得価格の14%の特別償却を認める特例措置の適用期限を2年間延長する。

(5) 医療安全に資する医療機器の導入に係る特別償却制度の適用期限の延長〔所得税、法人税〕

医療安全に資する医療機器を取得した場合に、取得価格の20%の特別償却を認める特例措置の適用期限を2年間延長する。

(6) 平成12年医療法改正による改正後の構造設備基準に適合した病院等への建替えに係る特別償却制度の適用期限の延長〔所得税、法人税〕

平成12年医療法改正による改正後の構造設備基準に適合した病院・有床診療所への建て替えを行った場合の建物について、基準取得価格(取得価格の1/2)の15%の特別償却を認める特例措置の適用期限を2年間延長する。

※(7) 地震防災対策用資産に係る特例措置の延長及び拡充〔所得税、法人税、固定資産税〕

地震防災対策用資産を取得した場合に受ける特例措置について、その適用期限を2年間延長するとともに、対象資産に緊急地震速報の受配信に係る資産を追加する。

(8) 社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続〔事業税〕

医療とりわけ社会保険診療の高い公共性に鑑み、社会保険診療報酬に係る事業税の非課税措置を存続する。

(9) 医療法人の社会保険診療以外部分に係る軽減措置の存続〔事業税〕

医療事業の安定性・継続性を高め、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保に資する医療法人制度を支援するため、医療法人の社会保険診療以外の部分に係る事業税の軽減措置を存続する。

(10) 社会保険診療報酬等に係る消費税のあり方の検討〔消費税〕

社会保険診療報酬は国民に必要な医療を提供する高度の公共性を有していることから消費税は非課税とされ、医療機関や保険薬局の仕入れに係る消費税については社会保険診療報酬において措置されているところであるが、今後、消費税を含む税体系の見直しが行われる場合には、社会保険診療報酬等に係る消費税に関する仕組みや負担を含め、そのあり方について速やかに検討する。

(11) 医療法人に係る法人税率の軽減措置の創設〔法人税、法人住民税〕

医療法人について、その経営の安定を図り、地域医療の担い手としての役割をより積極的に果たせるようにするため、医療法人の法人税率を22%に軽減する。

2 新型インフルエンザ対策の推進

(1) 新型インフルエンザ対策に係る医療提供体制整備促進税制の創設〔所得税、法人税〕

新型インフルエンザ対策のための医療体制の整備のために、以下の特別償却制度を創設する。

(i)感染症病床の増改築を行う際に取得価格の15%の特別償却を認める。
(ii)簡易陰圧装置を取得する際に取得価格の20%の特別償却を認める。

3 がん等の生活習慣病対策の推進

(1) 有用かつ安全な放射線治療をがん患者に提供するためのリニアック装置の特別償却制度の創設〔法人税〕

「がん診療連携拠点病院」が、放射線治療に関する高額医療用機器(リニアック等)を取得した場合において、取得価格の34%の特別償却を認める特例措置を創設する。

(2) たばこ対策としてのたばこ税の税率の引上げ〔たばこ税、地方たばこ税〕

「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」の批准国として、たばこ対策を強力に進めていくことが求められていることや、「健康日本 21」において成人の喫煙に関する目標が設定され、「がん対策推進基本計画」においてもたばこ対策が重要な位置づけとされていることを踏まえ、喫煙率の減少のために、たばこ税及び地方たばこ税の税率を引き上げる。

4 安定的で持続可能な医療保険制度運営の確保

(1) 住民税方式による所得把握時のふるさと納税利用者に係る所得把握方法の特例措置の創設〔国民健康保険税〕

住民税方式により所得把握をする際に、ふるさと納税をした者としない者との公平の観点から、住民税額にふるさと納税に係り控除された寄附金控除額を加えた額を所得割の課税対象所得とすることとする。

(2) 応益割保険税額の2割軽減要件の見直し〔国民健康保険税〕

応益割保険税額の2割軽減について、他の軽減と同様に一律に適用することとする。

(3) 介護納付金課税額の課税限度額の見直し〔国民健康保険税〕

介護納付金課税額の課税限度額の見直しを行う。

第2 働く意欲を有するすべての人たちの就業の実現

(1) 高齢者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度及び課税の特例の創設〔所得税、法人税、固定資産税〕

高齢者雇用に必要な施設・設備等への投資インセンティブを喚起し、また、高齢者を多数雇用する事業所の負担を軽減するため、取得する機械・設備等について割増償却制度及び固定資産税の軽減措置を創設する。

(2) 障害者雇用促進法の改正に伴う障害者を雇用する事業所等に係る税制上の特例措置の拡充等〔所得税、法人税、法人住民税、不動産取得税、固定資産税、事業所税〕

障害者雇用促進法改正による短時間労働者の障害者雇用義務対象への追加を踏まえ、税制上の特例措置の対象となる障害者の範囲の拡充を行うなど、特例措置を拡充する。また、障害者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度等の適用期限を2年間延長する。

※(3) 事業所内託児施設に係る法人税の優遇措置(割増償却)の延長〔法人税〕

事業所内託児施設を設置した場合に、減価償却費の割増償却が受けられる特例措置の適用期限を延長する。

第3 安定した雇用・生活の実現と安心・納得して働くことの
できる環境整備

(1) 次世代育成支援のための新たな制度体系の構築等の「子どもと家族を応援する日本」重点戦略等に基づく少子化対策の推進のための所要の措置〔法人税、不動産取得税、固定資産税等〕

次世代育成支援のための新たな制度体系の構築など、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略等に基づく少子化対策を実施するために、所要の措置を講じる。

※(2) 教育訓練費に係る税額控除制度の適用期限の延長〔所得税、法人税等〕

中小企業を対象とした、教育訓練費の一定割合(8〜12%)を税額控除することができる特例措置の適用期限を2年間延長する。

※(3) 住宅用家屋に係る軽減措置の適用期限の延長〔登録免許税〕

住宅を新築若しくは建築後未使用の住宅を取得した場合、一定の中古住宅を取得した場合又は住宅取得資金に係る抵当権を家屋に設定した場合における当該家屋の所有権の保存登記、移転登記又は抵当権設定登記に対する登録免許税の税率に係る特例措置の適用期限を2年間延長する。







※(4) 事業所内託児施設に係る法人税の優遇措置(割増償却)の延長〔法人税〕(再掲)

事業所内託児施設を設置した場合に、減価償却費の割増償却が受けられる特例措置の適用期限を延長する。







第4 人口減少社会の到来を踏まえた少子化対策の推進












(1) 次世代育成支援のための新たな制度体系の構築等の「子どもと家族を応援する日本」重点戦略等に基づく少子化対策の推進のための所要の措置〔法人税、不動産取得税、固定資産税等〕(再掲)

次世代育成支援のための新たな制度体系の構築など、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略等に基づく少子化対策を実施するために、所要の措置を講じる。

※(2) 事業所内託児施設に係る法人税の優遇措置(割増償却)の延長〔法人税〕(再掲)

事業所内託児施設を設置した場合に、減価償却費の割増償却が受けられる特例措置の適用期限を延長する。












第5 高齢者等が生き生きと安心して暮らせる福祉社会の実現

(1) 平成21年度までの基礎年金国庫負担割合2分の1の実現を図るための必要な税制上の整備

平成16年年金制度改正で定められた、平成21年度までの基礎年金国庫負担割合の2分の1を実現するために、所要の安定した財源を確保する税制上の整備を図る。

※(2) 企業型確定拠出年金における個人拠出の導入に係る掛金の所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の適用〔所得税、個人住民税〕

現在、企業型確定拠出年金については、個人拠出が認められていないが、現行の拠出限度額(他の企業年金なし:4.6万円、他の企業年金あり:2.3万円)の枠内、かつ、事業主の掛金を超えない範囲で認め、これを小規模企業共済等掛金控除の対象とする。

※(3) 確定拠出年金の拠出限度額の引上げ〔所得税、法人税、個人住民税、法人住民税等〕

企業型及び個人型の拠出限度額を、老後の所得保障を担うために必要な所要の額まで引上げる。

※(4) 個人型確定拠出年金の加入対象者の見直しに係る掛金の所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の適用〔所得税、個人住民税〕

確定給付型の企業年金のみを実施し、企業型確定拠出年金を実施していない企業の従業員についても、個人型確定拠出年金の加入を認める。

(5) 療養病床の転換に係る特別償却制度の適用期限の延長〔法人税〕

療養病床の再編成に伴い、療養病床から老人保健施設等への転換に際し、増改築をした場合、基準取得価額の15%の特別償却を認める特例措置について、適用期間を療養病床再編成が終了する平成24年3月 31日まで延長する。

(6) 介護費用に係る所得控除制度の創設〔所得税、個人住民税〕

要援護高齢者・障害者の介護に要する費用に係る控除制度を創設する。

(7) 民間介護保険加入者に係る所得控除制度の創設〔所得税、個人住民税〕

民間介護保険加入者の支払保険料に対し、現行の生命保険料控除とは別枠の所得控除(所得税5万円、個人住民税3.5万円)を創設する。

※(8) 住宅のバリアフリー改修促進税制の期間延長〔所得税〕

現行の住宅のバリアフリー改修促進税制(i.バリアフリー改修工事に係る借入金の年末残高の2%を税額控除、ii.i以外の増改築等に係る借入金の年末残高の1%を税額控除)の改修工事対象期間を平成25年12月31日まで延長する。

※(9) 高齢者の居住安定確保税制の創設等〔所得税、法人税、固定資産税〕

現行の高齢者向け優良賃貸住宅建設促進税制を延長・拡充するとともに、ケア付き賃貸住宅の建設について、所得税、法人税及び固定資産税の特例措置を創設する。また、一定の高齢者向け賃貸住宅のバリアフリー改修についても、所得税、法人税及び固定資産税の特例措置を創設する。








(10) 高齢者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度及び課税の特例の創設〔所得税、法人税、固定資産税〕(再掲)

高齢者雇用に必要な施設・設備等への投資インセンティブを喚起し、また、高齢者を多数雇用する事業所の負担を軽減するため、取得する機械・設備等について割増償却制度及び固定資産税の軽減措置を創設する。








第6 障害者の自立支援の推進

(1) 障害者自立支援法等の見直しに伴う税制上の所要の措置

障害者自立支援法の改正に向けて検討を行っており、改正の具体的な内容を踏まえた税制上の所要の措置を講じる。
















(2) 障害者雇用促進法の改正に伴う障害者を雇用する事業所等に係る税制上の特例措置の拡充等〔所得税、法人税、法人住民税、不動産取得税、固定資産税、事業所税〕(再掲)

障害者雇用促進法改正による短時間労働者の障害者雇用義務対象への追加を踏まえ、税制上の特例措置の対象となる障害者の範囲の拡充を行うなど、特例措置を拡充する。また、障害者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度等の適用期限を2年間延長する。

※(3) 住宅のバリアフリー改修促進税制の期間延長〔所得税〕(再掲)

現行の住宅のバリアフリー改修促進税制(i.バリアフリー改修工事に係る借入金の年末残高の2%を税額控除、ii.i以外の増改築等に係る借入金の年末残高の1%を税額控除)の改修工事対象期間を平成25年12月31日まで延長する。
















第7 国民の安全と安心のための施策の推進

(1) 年金・医療等に係る経費に関連して、新たな安定財源が確保されるための税制上の所要の措置

高齢化に伴う増加等に対応し、年金・医療等に係る経費に関連して、新たな安定財源が確保されるよう所要の税制上の整備を図る。































※(2) 公益法人が設置する医療関係者の養成所、社会福祉施設等に係る地方税の非課税措置の存続〔固定資産税、都市計画税〕(再掲)

特例民法法人から非営利型の一般社団法人・一般財団法人に移行した法人のうち、一定要件を満たす法人について、現行の税制優遇措置を継続する。

(3) 有用かつ安全な放射線治療をがん患者に提供するためのリニアック装置の特別償却制度の創設〔法人税〕(再掲)

「がん診療連携拠点病院」が、放射線治療に関する高額医療用機器(リニアック等)を取得した場合において、取得価格の34%の特別償却を認める特例措置を創設する。

(4) 高額な医療用機器に係る特別償却制度の適用期限の延長〔所得税、法人税〕(再掲)

医療保健業を営む個人又は法人が、取得価格500万円以上の医療用機器を取得した場合に、取得価格の14%の特別償却を認める特例措置の適用期限を2年間延長する。

(5) 医療安全に資する医療機器等の導入に係る特別償却制度の適用期限の延長〔所得税、法人税〕(再掲)

医療安全に資する医療機器を取得した場合に、取得価格の20%の特別償却を認める特例措置の適用期限を2年間延長する。































第8 各種施策の推進

(1) 生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長〔法人税〕

生活衛生同業組合等が共同利用施設(共同冷蔵庫、研修施設、研究施設等)を設置した場合に、取得価格の8%の特別償却を認める特例措置の適用期限を2年間延長する。

(2) クリーニング業等における公害防止用設備に係る特別償却制度の適用期限の延長〔所得税、法人税〕

公害防止用の特定設備(有害物質を活性炭で吸着し、回収・処理する装置)を取得した際に、取得価格の14%の特別償却を認める特例措置の適用期限を2年間延長する。

※(3) 生活衛生関係営業者等の事業基盤強化設備に係る特別償却制度等の適用期限の延長〔所得税、法人税等〕

中小企業者である生活衛生関係営業者等が一定金額以上の事業基盤強化設備等を取得した際に、取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除を認める特例措置の適用期限を2年間延長する。

※(4) 生活衛生同業組合等及び消費生活協同組合等の貸倒引当金の特例措置の適用期限の延長〔法人税等〕

生活衛生同業組合等及び消費生活協同組合等の貸倒引当金について、通常の場合の損金算入限度額の116%相当額を損金算入限度額とする特例措置の適用期限を2年間延長する。

※(5) 生活衛生同業組合等及び消費生活協同組合等の留保所得に係る特別控除制度の適用期限の延長〔法人税等〕

生活衛生同業組合等及び消費生活協同組合等について、留保所得の  32%相当額を所得計算上、損金に算入することが出来る特例措置の適用期限を2年間延長する。

(6) 独立行政法人の見直しに伴う税制上の所要の措置〔所得税、法人税、不動産取得税、固定資産税等〕

独立行政法人整理合理化計画に基づき行う独立行政法人の見直しに伴い、税制上の所要の措置を講じる。

(7) 船員保険制度の見直しに伴う所要の措置〔不動産取得税、固定資産税等〕

船員保険制度の見直しに伴い、船員保険の運営主体が政府(社会保険庁)から全国健康保険協会に変更されること等に伴う税制上の所要の措置を講じる。

※(8) 産業活力再生特別措置法に係る税制上の特例措置の延長及び拡充等〔所得税、法人税、登録免許税、不動産取得税〕

産業活力再生特別措置法で規定する「事業再構築計画」等の認定を受けた事業者等に対して以下の措置を講じる。

(i) 組織再編(分割による法人の設立等)の場合における不動産の所有権の取得に係る登録免許税について、税率を軽減する特例措置を平成24年3月31日まで延長する。

(ii) 事業の譲渡等に伴い取得する不動産について、計画に係る事業の用に供した時は不動産に係る不動産取得税を軽減する措置を産業活力再生特別措置法の適用期限(平成23年3月31日)まで延長する。

(iii) 上記(ii)の制度の対象を現物出資、会社分割等による不動産の取得(非課税の規定のあるものを除く)に拡充する。

※(9) 鉱工業技術研究組合の所得計算の特例の延長等〔所得税、法人税〕

共同研究及び成果の普及・実用化を促進する観点から鉱工業技術研究組合制度を見直し、見直し後の組合について、賦課金で取得した試験研究用固定資産の圧縮記帳等の特例措置を引き続き講じる。

※(10) 三世代同居・近居に係る税制上の軽減措置の創設〔所得税、個人住民税、不動産取得税、固定資産税〕

高齢者や勤労世代の希望に応じた家族関係や地域とのつながり、子育て世代の子育ての態様についての各人の希望を実現するためには、三世代同居・近居に係る税制上の軽減措置を創設する。

(11) 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金に係る非課税及び差押え禁止措置の存続〔所得税、印紙税、個人住民税等〕

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給に係る所得税等の非課税措置及び当該特別弔慰金の差押え禁止措置を存続する。

問い合わせ先:

社会保障担当参事官室 政策第二係

山田章平、佐野耕作(内線7693)

労働政策担当参事官室 企画第二係

田中規倫、亀井遵児(内線7992)



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