厚生労働省

  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大

参  考

若者自立支援功労団体等厚生労働大臣表彰実施要領

平成19年6月20日
職業能力開発局長

1 表彰の趣旨

政府は、努力した人が報われ、勝ち組と負け組が固定化せず、働き方、学び方、暮らし方が多様で複線化し、チャンスにあふれ、誰でも再チャレンジが可能な社会を実現することを目指し、様々な事情・状況にある人々が、就業・起業、学習、居住等に関して何事かを実現できるようになるための障害を取り除く、もしくは、選択肢を多様化しようとする取組、すなわち「再チャレンジ支援」を総合的に推進している。

再チャレンジ支援を総合的に推進する一環として、特に若年者の職業的自立の実現に関し、顕著な功績が認められる団体又は個人(以下「団体等」という。)に対して厚生労働大臣表彰を行い、もって若年者の職業的自立を支援する取組を奨励し、優れた取組を広く普及させるとともに、成功事例を広く国民に周知し、社会全体において若年者の職業的自立を支援する気運を高めることを目的とする。

2 表彰の対象

若年者の職業的自立を支援する取組の功績が顕著であると認められる団体等に対する表彰とする。

3 表彰数

毎年度原則15件以内

4 表彰基準

表彰基準は、(1)から(3)までのすべての要件に該当する団体等であって、若年者の職業的自立を支援する取組の功績が顕著であると認められるものとする。

(1) 次のいずれかに該当する団体等であること。

イ 団体(地方公共団体を除く。)については、若年者の職業的自立を支援する事業実施年数が10年以上であること。

ロ 地方公共団体については、他の地方公共団体の模範となるものであること。

ハ 個人については、50歳以上で、若年者の職業的自立を支援する事業従事年数が20年以上であること。

(2) 厚生労働省関係法令に違反するなど表彰の対象としてふさわしくない経歴のないものであること。

(3) 表彰の対象となる団体等は、過去に同一の理由により当該表彰を受賞した経歴のないものであること。

また、勲章、若年者の職業的自立を支援する取組を事由とする褒章及び再チャレンジ支援功労者表彰(内閣総理大臣表彰)を受章した経歴のないものであること。

5 被表彰候補者の推薦

(1) 都道府県労働局長は、都道府県労働福祉主管部と協議の上、4に該当する団体等があるときは、「若者自立支援功労者厚生労働大臣被表彰者推薦書」(別紙様式1)により推薦することとする。

なお、推薦後、表彰を不適当とする事態が発生した場合には、直ちに厚生労働省あて連絡することとする。

(2) 都道府県労働局長は、それぞれの管轄地域に所在する団体等についてのみ推薦できる(毎年度1件以内)こととする。

6 選考及び決定

(1) 上記4の表彰基準を満たす団体等の中から、厚生労働省に設置する選考委員会において選考し、厚生労働大臣が決定する。

(2) 選考委員会は、職業能力開発局長、大臣官房審議官(職業能力開発担当)、職業能力開発局総務課長、キャリア形成支援室長、大臣官房総務課長、大臣官房人事課長及び外部有識者1名程度を選考委員として構成する。

7 表彰状の様式は、「表彰状様式」(別紙様式2)によるものとする。

8 その他

(1) 事務

表彰に係る事務は、厚生労働省職業能力開発局育成支援課キャリア形成支援室が行う。

(2) 受賞団体等の決定

原則として、受賞団体等については、毎年8月下旬までに決定するものとする。

(3) 表彰式の実施

表彰式は、毎年11月に東京において行うことを原則とするが、特に必要があると認めるときは、随時、別の方法をもって行うこととする。

(別添様式略)


トップへ