厚生労働省発表 |
平成20年8月20日(水) |
担 当 |
厚生労働省労働基準局労働保険徴収課 課 長 小鹿 昌也 課長補佐 古田 宏昌 Tel 03-5253-1111(内5156) |
平成20年度第2期分労働保険料の納付書送付の遅れについて
1 事案の経緯及び概要
労働保険料の概算保険料は、事業主が年度当初において労働保険料の額を算出し、1年分を申告・納付することが原則であるが、保険料額が一定金額以上である者など法律等で定める要件に該当する事業主においては、延納(分割納付)を行うことが可能となっており、その場合の平成20年度第2期分の概算保険料の納期限が9月1日となっている。この納付すべき労働保険料の額は事業主が自ら納付書に記入の上納付することが原則であるが、事業主の事務負担の軽減のため、延納分については、従来より厚生労働省において、事業主ごとの労働保険番号、納付すべき労働保険料の額等を印字した納付書を納期限の約2週間前までに郵送してきたところである。
当該労働保険料についても、例年と同様、納期限の約2週間前に対象事業主に到達するよう、作業を進めてきたところであるが、納期限までに納付書の送付が間に合わない事態が生じた。
これは、納付書の作成において、当該納付書が機械で読み取ることが可能かどうかについて、担当者が必要な検査を行っておらず、その結果、納品後に読み取りができなかったことが判明し、納付書を再度作成することが必要となったことによるものである。現在、鋭意作業を進めているものの、事業主への発送は9月中旬になる見込みとなっている。
2 対処策
(1) 納期限の延長
省令で定められている納期限について、今年度に限り9月30日まで延長することとする。
※ なお、労働保険事務組合により事務処理が行われているものについては、例年どおり納付書が到達する予定であるため、納期限は現行どおり(9月16日)とする。
(2)事業主に対する周知
・ 対象事業主向けに、第一弾のお知らせとして、納付書の送付が遅れる旨の通知を早急に送付する。
・ 9月中旬に納付書を送付する際に、第二弾のお知らせとして、今回の延長された納期限について明示する通知文を同封し、事業主のご理解を求める。
(3) 事業主団体等への協力依頼
事業主団体等に対し、今回延長される納期限について、傘下の事業主への周知のご協力をお願いする。
3 再発防止策
今回の事態を踏まえ、労働保険の徴収手続きに関し、事業主へ送付する書類等の作成手順の再徹底、スケジュール管理の見直し、手続きに係るチェックリスト化等を行う。
また、関係する全職員に対し、労働保険料の重要性や影響を踏まえ、見直し後の作業手順等について徹底し、改めて慎重かつ細心の注意を持って職務に当たるよう指導する。
4 関係者の処分
納付書の作成において、必要な検査を懈怠した労働基準局労働保険徴収課課長補佐(1名)を本日付で懲戒戒告とするとともに、管理監督者である労働基準局長及び労働保険徴収課長を文書厳重注意とする。