第4 平成20年度地方労働行政の重点施策

1 総合的労働行政機関として推進する重点施策

各行政において重点的に取り組むべき施策については2以降に具体的に記述するが、総合的労働行政機関としての機能を地域の中で具体的に発揮していくことが重要であり、下記の施策については特に留意し、行政間の連携の下に取組を進める。

(1)労働条件の確保、雇用の安定等を図るための総合的施策の実施

局署所の連携の下、企業倒産、雇用調整等に係る情報収集を積極的に行うとともに、地域に影響を及ぼす企業倒産、雇用調整が発生した場合、離職を余儀なくされた労働者を対象に、賃金不払、解雇手続、解雇についての性差別等の問題や失業等給付、再就職支援などの一連の手続き等について総合的かつ機動的な対応を図る。

また、労働者から寄せられる相談に適切に対応するため、総合労働相談コーナーに対しても情報の提供を行う。

(2) 各分野ごとの連携した対策の推進

ア 少子化対策の推進
 「子ども・子育て応援プラン」に掲げられた若年者の就労支援、仕事と家庭の両立支援、働き方の見直しなど、平成21年度までに講ずる具体的な施策内容について、引き続き各都道府県労働局「子ども・子育て応援プラン推進本部」を中心に、各行政が連携して取組を進める。
 特に、平成19年12月に取りまとめられた「『子どもと家族を応援する日本』重点戦略」を踏まえ、仕事と生活の調和の実現に向けた取組を促進・支援するため、各行政が連携して推進する。

イ 次世代育成支援対策の推進
 次世代法の周知啓発、一般事業主行動計画の策定・届出について、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主に係る義務の履行確保及び300人以下の事業主に対する啓発・指導について、雇用均等室が中心となり、都道府県労働局内各部はもとより、次世代育成支援対策推進センター、地方公共団体及び労使団体との連携に留意しながら取り組む。
 また、次世代法に基づく認定申請に対する審査についても、雇用均等室が中心となり各部の連携の下、効率的に実施する。

ウ 出産・育児により離職した女性に対する再就職・再就業支援の推進
 出産・育児により離職した女性に対する再就職の推進に当たり、雇用均等室は職業安定部を通じてマザーズハローワーク等に仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組む企業の情報を提供する等の連携に努める。また、再就業の推進に当たっては、雇用均等室においても労働者等へ関係資料を提供する等により、職業安定部との連携に努める。

エ パートタイム労働対策の推進
 改正パートタイム労働法に関しては、雇用均等室が中心となり、都道府県労働局内各部が十分連携しつつ、事業主等からの相談に対し適切に対応するとともに、助言等を行うなどの業務を推進する。また、同法については関心も高く、施行初年度となる平成20年度に都道府県労働局への相談等が急増することも予想されるが、同法を円滑かつ着実に施行するため、各局に「改正パートタイム労働法施行本部」を設置し、各局の実情を踏まえた上で、その体制整備を図る。

オ ワークシェアリングの推進
 各都道府県労働局ワークシェアリング推進本部を中心とし、都道府県労働局が一体となって、地方公共団体、労使団体などとも連携を図りつつ、ワークシェアリングの導入促進のための支援等に取り組む。 さらに、「多様就業型ワークシェアリング制度導入マニュアル」に示された短時間正社員の導入方法等について、事業主団体の会合等のあらゆる機会を活用し事業主等に対して積極的に周知する。

カ 仕事と家庭の両立支援対策の推進
 育児・介護休業法の周知並びに個別相談への対応について、雇用均等室は署所との連携を密にして取り組む。
 また、同法に関して、法違反の疑いがある事業所等に係る情報を、労働基準監督署又は公共職業安定所が把握した場合には、雇用均等室に提供等を行うことにより連携を図る。

キ 男女雇用機会均等確保対策の推進
 男女雇用機会均等法及び同法に基づく指針の内容について、労働基準監督署における就業規則の受理時及び公共職業安定所における求人の受理時等に、その周知を図る。
 また、妊娠・出産等を理由とした解雇等、均等取扱い及びセクシュアルハラスメント等の紛争等に関する相談や、法違反の疑いがある事業所に係る情報を労働基準監督署又は公共職業安定所で把握した場合には、雇用均等室へ提供等を行うことにより連携を図る。
 あわせて、女子生徒等の意識啓発について、雇用均等室が実施する取組と職業安定部が実施する高校における職業意識形成支援との連携を図る。

ク 派遣労働者の保護及び就業条件の確保対策等の推進
 不適正な日雇派遣、製造業務等における偽装請負その他労働者派遣法違反を繰り返す労働者派遣事業及び請負事業に対する指導監督に万全を期し、労働関係法令の遵守を徹底させる必要がある。このため、違反事案があった場合の相互情報提供の徹底、共同監督の実施など職業安定行政と労働基準行政との緊密な連携を図る。また、派遣元事業主、請負事業主、派遣先、発注者に対して法令の遵守の徹底を促進するため、都道府県労働局の需給調整事業担当部が実施する説明会等において、労働基準部、雇用均等室等の職員による説明の機会を必要に応じ確保するなど各行政間の緊密な連携を図る。

ケ 外国人労働者対策の推進
 外国人労働者等からの相談等への対応及びこれらの者に対する支援に当たっては、日本語能力が不十分、日本の労働・社会保険関係法令に関する知識が十分でない等の問題もあることから、関係機関が相互に連携し、ワンストップ窓口の開設等のきめ細かい対応を行う。 特に日系人については、依然として、雇用が安定しない、労働条件が低い、安全衛生対策が不十分、社会保険に加入していない等の種々の問題を抱えつつ就労している実態にあり、法令遵守・雇用管理の適正化のための強力な取組が必要である。
 このため、職業安定行政は、労働基準行政や社会保険事務所等関係機関とも連携し、外国人を雇用する事業所に対する雇用の安定、雇用管理の改善のための指導等を推進する。公共職業安定所が、周知、雇用管理指導等を実施する中で、労働保険未加入等の疑いがある事案、偽装請負の疑いのある事案、社会保険未加入等の疑いがある事案、労働条件の確保等対処することが必要な事案、出入国管理法令違反の疑いがある事案又は技能実習の適正な実施の確保等対処することが必要な事案を把握した場合は、各々の事案に応じ、局署及び関係機関に対して速やかに情報提供を行う。

コ 障害者の労働条件確保・雇用対策の推進
 障害者である労働者の法定労働条件の履行確保、雇用管理の改善等を図るため、障害者雇用連絡会議などの開催を通じ、職業安定行政、労働基準行政及び福祉行政をはじめ関係行政が連携の下、これら労働者を使用する事業主に対する啓発・指導を推進するとともに、的確な情報の把握及び提供等を行い、問題事案の発生の防止及び早期是正に努める。
 また、障害者雇用に関し、都道府県労働局が都道府県の関係部局との連携を図るとともに、必要に応じ関係団体等と連絡・調整を行うための障害者雇用連絡協議会を開催する。

(3) 職業能力開発行政との連携

ア 「ジョブ・カード制度」の推進
 「職業能力形成システム」(通称:ジョブ・カード制度。フリーター等職業能力形成機会に恵まれなかった者に対し、職業能力形成プログラム(企業における実習と座学を組み合わせた訓練をいう。以下同じ。)を提供し、訓練修了者の評価結果のほか、職務経歴等の情報をジョブ・カードとして取りまとめ、求職活動などに活用し、求職者と求人企業とのマッチングを促進する制度をいう。以下同じ。)について、都道府県労働局及び公共職業安定所(以下「局所」という。)においては、以下のとおり推進する。

(ア)地域ジョブ・カードセンター等との連携
 地域ジョブ・カードセンターにおいて運営される「地域ジョブ・カード運営本部」に、国、都道府県、労使団体、教育界等が参画し、職業能力形成システムの普及・促進を図るための重点分野等を盛り込んだ「地域推進計画」を策定するとともに、同計画の内容を着実に実行できるよう地域ジョブ・カードセンター、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「能開機構」という。)都道府県センター(以下「能開機構都道府県センター」という。)をはじめとする関係機関と協力する。
 具体的には、「職業能力形成システム」への参加を希望する求人企業等を開拓し、「地域ジョブ・カードセンター」への登録に協力することで、「職業能力形成プログラム」における企業と教育訓練機関等とのマッチングのためのコーディネートを支援することなどに努める。
 また、地域ジョブ・カードセンターが開催する「職場見学・体験講習」にフリーター等のみならず学生・生徒も参加できるよう、地域ジョブ・カードセンターと連携しつつ、あらゆる機会を通じて、地域の学校・教育委員会等への周知を図る。さらに、職業能力形成プログラムへの誘導を促すため、同プログラムの制度を含めた一体的な職業能力開発情報を提供する「キャリア・コンサルティング機能付き携帯ポータルサイト」の周知を図る。

(イ)ジョブ・カードを活用した綿密なキャリア・コンサルティングによる就職促進
 ジョブ・カード交付希望者に対し、能開機構都道府県センターと連携して、ジョブ・カードの作成支援を通じて、本人の職業能力や職業意識の明確化を図る。その上で、職業紹介又は職業能力形成プログラム若しくはその体験講習等に誘導するなど対象者に応じた職業キャリア形成を支援する。特に、これまで職業能力形成機会に恵まれなかったと判断される者に対しては職業能力形成プログラムへの参加を推奨する。
 また、職業能力形成プログラム修了後、未就職の状態にある求職者に対しては、能開機構都道府県センターと連携して、ジョブ・カードにおける「評価シート」などを活用してキャリア・コンサルティングを行い、プログラム修了の成果を求人企業へアピールできるものとなるようジョブ・カードの作成を支援するなどにより、就職を促進する。

(ウ) 「実践型人材養成システム」の普及及び定着の促進

a 「実践型人材養成システム」の普及及び活用の促進
 本システムについて、今後さらに普及及び定着させるため、未充足求人が多い業種、企業等を中心に人材確保策の一つとして積極的に周知するとともに、事業主、高等学校等の進路指導担当者、学生、生徒、保護者等関係者の理解が一層深まるよう、学卒求人受理説明会等の機会に説明するなど積極的に周知等を行い、普及・定着を図る。また、訓練希望者をはじめとする本システムの制度趣旨に合致した求職者に対しては、訓練条件等の留意事項を説明した上で職業紹介を行う。

b 有期実習型訓練の普及及び定着の促進
 上記aと併せて、職業能力形成システムの周知を図るとともに、地域ジョブ・カードセンターと密接に情報交換を行いつつ、有期実習型訓練の実施を希望する企業を開拓する。
 また、これまで職業能力形成の機会に恵まれなかった者と判断される求職者を対象に上記(イ)のキャリア・コンサルティングを実施した上で、受講が常用雇用への移行に資すると判断される場合には有期実習型訓練に誘導する。

イ 適切な訓練コース開発への協力
 能力のミスマッチを解消するために人材ニーズに基づいた職業訓練の活用が必要であることから、局所においては、職業能力開発機関に対し、未充足求人の分析や求職相談等を通じて把握した訓練ニーズ等具体的な訓練コース設定・見直しに資する情報の提供・提案・協力等を実施する。

ウ 障害者に対する職業能力開発の推進
 障害の重度化・多様化が進む中で、福祉・教育から雇用・就労への移行を促進するためには、多様な職業能力開発機会を拡充することがますます重要となっている。このため、障害者職業能力開発校における職業訓練のほか、平成16年度から、企業やNPO法人等民間を活用した障害者委託訓練及び一般の職業能力開発校を活用した職業訓練を実施し、個々の障害者や企業のニーズに対応した多様な職業訓練機会の拡充に努めているところである。
 局所においては、都道府県等と連携し、障害者及び企業双方に対して、求職登録や求人受理時にこれら施策の周知・広報を図るとともに、特に障害者委託訓練については、企業の職場を活用した実践能力習得訓練が効果的であることから、都道府県等と連携して、その委託先の開拓に配慮する。また、訓練修了者の能力把握と求人確保に努め、効果的なマッチングを実施する。

エ ニートの状態にある若者の自立支援
 局所においては、地域若者サポートステーションや若者自立塾等の事業の周知・普及に努めるとともに、就労希望者に対しては、これらの施設と連携し円滑な誘導を図り、職業相談・職業紹介を実施する等の効果的・総合的な支援が図られるよう配慮する。

オ 「私のしごと館」の活用
 能開機構が設置する「私のしごと館」は、(1)展示・体験設備等による職業体験機会の提供、(2)総合的な職業情報の提供、(3)キャリア形成に関する相談・援助、(4)キャリア形成に関する研修・セミナー、(5)若年者のキャリア形成支援に関するプログラム・ツールの開発等を実施しており、若年者を中心としたキャリア形成を総合的に支援する中核的な拠点である。
 局所においては、同館を若年者に対する職業相談や求人説明会、集団面接会等各種イベントの場として活用するほか、若年者を支援する立場にある教師、家庭、企業の雇用管理担当者及び関係行政機関の担当者等に対してその利用について積極的に勧奨を行う。

カ 「キャリア情報ナビ」の活用
 「キャリア情報ナビ」は、本省が所有する情報や、関係府省、都道府県職業能力開発主管課、能開機構、独立行政法人労働政策研究・研修機構(以下「JILPT」という。)、中央職業能力開発協会等が提供している職業能力開発に資する情報を総合的・体系的に提供するシステムである。
 局所においては、登載する情報の充実・周知の両面で都道府県の協力を得つつ、キャリア情報ナビの周知を図り、活用を促進する。

キ キャリア・コンサルティング技法等の修得
 個人の主体的なキャリア形成の促進や求人・求職の的確な結合を図るため、キャリア・コンサルタント等の養成・普及を推進しているところである。キャリア・コンサルティング等は、就職支援等に有効な知識・技能であることから、JILPTの労働大学校、各都道府県労働局で実施する研修の機会等を活用し、公共職業安定所の職員が積極的にキャリア・コンサルティング等の技法を修得することを奨励する。

ク 若年者就職基礎能力支援事業(YES−プログラム)の普及促進
 企業が若年者を採用するに当たり重視する就職基礎能力の内容を明示し、それらを身につけるための目標を若年者に示す制度である若年者就職基礎能力支援事業(YES−プログラム)を若年者が就職活動において有効に活用できるよう、職業紹介の場面や局所の主催する合同就職説明会等において、資料の配付等により同プログラムの一層の普及促進に努める。

ケ 「経験能力評価基準」の周知及び活用促進
 アルバイト等の職業経験により培われた能力を適切に位置づけ、年長フリーター等若年者や事業主双方がそれを正当に評価できるようにするため、「経験能力評価基準」を作成し、公表したところであり、若年者の募集・採用に当たっての人物本位による正当な評価や、若年者のキャリア形成への支援等を行う上で、積極的に活用されるよう、局所においては、一層の周知及び活用促進に努め、年長フリーター等の雇用機会の確保を図る。

コ 団塊世代等の熟練技能者を活用した技能継承支援
 いわゆる団塊の世代の引退時期が迫る中で、産業の発展を担う優れた技能の維持、継承を図るため、技能継承の取組が遅れている中小企業等に対し、「技能継承等支援センター」において技能継承や人材育成等への対応について、実践的な相談や関係機関との連絡調整などを通じて総合的な支援を行うこととしている。
 局所においては、事業主のニーズを把握しつつ、雇用促進施策と併せて必要な施策の周知・活用促進に努め、円滑な技能継承が図られるよう配慮する。

2 労働基準行政の重点施策

(1)労働条件の確保・改善等

ア 一般労働条件の確保・改善対策の推進

(ア)法定労働条件の確保
 管内の実情を踏まえつつ、企業における基本的な労働条件の枠組み及びそれらに関する管理体制を適正に確立させ、これを定着させていくことが重要であるため、引き続き、法定労働条件の遵守徹底を図り、労働基準関係法令違反に対しては、厳正に対処する。

(イ)長時間労働の抑制に向けた取組の推進
 長時間にわたる時間外労働の実効ある抑制を図り、また過重労働による健康障害を防止するため、使用者、労働組合等の労使当事者が時間外労働協定を適正に締結されるよう、引き続き周知するとともに、限度基準に適合しない時間外労働協定が届け出られた場合には、限度基準を遵守するよう指導を行う。
 また、長時間にわたる時間外労働等が恒常的に行われ、過重労働による健康障害を発生させるおそれのある事業場等に対しては、指導を強化する。
 さらに、時間外労働の削減、年次有給休暇の取得促進等働き方の見直しにより長時間労働の是正に積極的に取り組む中小事業主に対し、助成金を支給する等の支援を引き続き実施する。

(ウ)労働時間管理の適正化の徹底
 依然として賃金不払残業の実態が認められることから、その解消を図るため、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」の遵守を重点とした監督指導等を引き続き実施するとともに、「賃金不払残業総合対策要綱」に基づき総合的な対策を推進する。
 また、重大・悪質な事案に対しては、司法処分を含め厳正に対処する。

(エ)有期労働契約に関するルールの明確化の推進
 有期労働契約について、適正な労働条件を確保するとともに、良好な雇用形態として活用されるようにするため、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」に関し、更新の有無や更新の判断基準の明示、雇止めの予告等について、使用者に対する指導を強化することにより、その遵守の徹底を図る。

イ 特定の労働分野における労働条件確保対策の推進

(ア)派遣労働者
 派遣労働者については、日雇派遣労働者に係る賃金からの不当な控除等の問題が認められることから、派遣労働者の適正な労働条件が確保されるよう引き続き指導を行う。
 また、偽装請負が疑われる事案については、共同監督の実施など職業安定行政と連携した対応を行うとともに、偽装請負が関係する死亡災害をはじめとする重篤な労働災害については司法処分も含め厳正に対処する。

(イ)外国人労働者、技能実習生
 技能実習生を含めた外国人労働者については、依然として法定労働条件確保上の問題が認められることから、労働契約締結時の労働条件の書面による明示、賃金支払の適正化等労働基準関係法令の遵守の徹底を図る。
 また、技能実習生を含めた外国人労働者に係る重大悪質な労働基準関係法令違反等の問題事案については、職業安定行政との連携を図りつつ、出入国管理機関にその旨情報提供する。

(ウ)パートタイム労働者
 パートタイム労働者の適正な労働条件を確保するため、パートタイム労働者に係る労働基準関係法令の遵守を徹底するとともに、改正パートタイム労働法の趣旨及び内容についての周知・啓発を推進する。

(エ)自動車運転者
 長時間労働を原因とする重大な交通労働災害が発生していることから、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」等について、関係業界を含めて周知し、理解の促進を図るとともに、引き続き遵守の徹底を図る。
 また、地方運輸機関との合同による監督・監査を拡充するなど連携の強化を図る。

(オ)障害者である労働者
 障害者である労働者については、法定労働条件の履行確保上の問題が認められる事案があることから、関係行政機関との連携の下、的確な情報の把握を行うとともに、障害者である労働者を使用する事業主に対する啓発・指導に努め、問題事案の発生の防止及び早期是正を図る。

(カ)介護労働者
 介護事業に使用される労働者の法定労働条件の履行確保を図るため、事業の許可権限を有する都道府県等と連携し、引き続き労働基準関係法令の適用について周知するとともに、その遵守の徹底を図る。

ウ 未払賃金立替払制度の迅速かつ適正な運営
 企業倒産件数が昨年に比べ増加していることを踏まえ、不正受給防止にも留意しつつ、企業倒産により賃金の支払を受けられない労働者の救済を図るため、引き続き迅速かつ適正に対応する。

(2)労働契約に関するルールの周知等

労働契約に関する基本的なルールを定める労働契約法の趣旨に沿って、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるよう、労使双方に対して同法の周知を図る。

また、労働基準法に基づく就業規則の作成、変更、届出や「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」に基づく更新の有無の明示等が適切に行われるよう、労働契約に関するルールの遵守の徹底を図る。

(3)最低賃金制度の適正な運営

最低賃金制度は、賃金の低廉な労働者の労働条件の下支えとして重要なものであり、就業形態の多様化等といった社会経済情勢の変化に対応して、今後ともセーフティネットとして一層適切に機能する必要があるという最低賃金法改正法の趣旨及び我が国の経済動向、地域の実情を踏まえ、地方最低賃金審議会の円滑な運営等最低賃金制度の適正な運営を図る。

また、昨年度の最低賃金の改定は例年に比べ大幅な引上げとなっていることから、最低賃金の周知及び遵守の徹底が一層求められているところである。このため、最低賃金の履行確保上問題があると考えられる地域、業種等を重点とした監督指導等を強化するとともに、ポスターの掲示やリーフレットの配布、インターネットや広報媒体を活用した広報の実施などにより、使用者団体、労働者団体、地方公共団体等広く国民に最低賃金の周知徹底を図る。さらに、最低賃金の減額特例の新設、派遣労働者の適用最低賃金が変わるなど大きな改正が行われた最低賃金法の円滑な施行のため、関係部局とも連携の上、改正内容の周知を図るとともに、適正な運用を行う。

(4)多様な働き方が可能となる労働環境の整備

ア 仕事と生活の調和の実現に向けた取組の推進

(ア)仕事と生活の調和の実現に向けた社会的気運の醸成
 これまでの労働時間等の設定の改善(年次有給休暇の取得促進、所定外労働の削減等。以下、「設定改善」という。)に向けた労使の自主的な取組の促進に加え、仕事と生活の調和の実現に向け、本省においては、我が国を代表する社会的影響力のある企業を選定し、当該企業が自ら作成したアクションプログラムに基づく仕事と生活の調和実現のための取組を支援するとともに、都道府県労働局においては、(1)各都道府県ごとに設置した仕事と生活の調和推進会議の開催を通じた地域ごとの取組の推進、(2)地域を代表する企業に対する仕事と生活の調和達成のための取組の支援、(3)専門家による企業への診断、指導の実施による仕事と生活の調和推進のための取組の支援、(4)仕事と生活の調和に関する周知啓発活動(「仕事と生活の調和キャンペーン」)を行うことにより、仕事と生活の調和の実現に向けた社会的気運の醸成を図る。
 さらに、職場意識の改善に積極的に取り組む中小企業事業主に対する新たな助成措置の創設等を行うことにより、仕事と生活の調和の実現のための企業の取組を促進する。
 なお、「仕事と生活の調和推進のための行動指針」においては、取組が進んだ場合に達成される水準としての10年後の数値目標が、週労働時間60時間以上の雇用者の割合の半減、年次有給休暇の完全取得等とされているので、このことにも配慮し、上記の取組を積極的に推進する。

(イ)労働時間等の設定の改善の促進
 仕事と生活の調和の実現のため、事業主等が設定改善について適切に対処するための事項を定めた労働時間等設定改善指針(通称:労働時間等見直しガイドライン)については、憲章及び行動指針を踏まえ、その趣旨を盛り込むべく改正を行ったことから、改正後の同指針について改めての周知啓発を図る。また、事業場における労働時間等設定改善委員会の設置等の体制整備及び労働時間等設定改善実施計画の作成について引き続き普及啓発を図る。さらに、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法に基づき、設定改善に向けた労使による自主的取組を促進するため、引き続き、(1)事業主団体に配置された労働時間設定改善アドバイザーによる、傘下事業場の実情を踏まえた指導、援助、(2)設定改善に取り組む中小企業団体に対する助成、(3)特に時間外労働が長い事業場の事業主に対する時間外労働の削減に向けた自主点検等の実施の要請、(4)労働時間設定改善コンサルタントによる相談対応や助言・指導の支援を行い、事業主等に対してこれらの積極的な活用を勧奨する。
 なお、ボランティア休暇等の特別な休暇制度についても普及啓発に努める。

イ 適正な労働条件下での在宅勤務を含むテレワークの普及促進

在宅勤務に関する適正な就労環境を確保するため、情報通信機器を使用して行う在宅勤務の労働基準関係法令上の取扱い等を明確にした「情報通信機器等を活用した在宅勤務の適正な導入及び実施のためのガイドライン」については、平成16年3月5日付け基発第0305003号により発出したところであるが、より内容を明確化するため平成20年度に同ガイドラインを改正することとしているので、これを活用し、適正な労働条件下での在宅勤務を含むテレワークの普及促進を図る。

ウ 裁量労働制の適正な実施の確保

裁量労働制については、業務遂行に当たっての裁量性を確保するとともに業務量が過大になることを防ぐ観点から、同制度の趣旨に適合した上で導入・運用されるよう、周知・指導を行う。また、健康・福祉確保措置や苦情処理措置の実施が十分でないなどの実態もあることから、実効ある健康・福祉確保措置等が実施されるよう周知の徹底を図る。

エ 賃金・退職金制度の改善の推進

賃金相談員等を活用して賃金・退職金に関する相談・援助等の充実を図る。

また、中小企業モデル賃金制度事業の試行対象となっている局においては、同事業の効果的な実施のための支援・協力に努める。

オ 勤労者生活の基盤の整備・充実

勤労者財産形成促進制度については、制度の周知・広報を行うこと等により、その活用・促進を図る。中小企業退職金共済制度については、退職金制度が未だ整備されていない中小企業も多いことから、それらの企業の加入促進に努めるとともに、適格退職年金制度からの移行を進めるために、制度の周知を図る。

(5)第11次の労働災害防止計画に基づく安全衛生対策の推進

ア 特定災害対策等の推進

(ア)機械災害防止対策の推進
 機械設備を製造等又は使用する事業場等に対して、「機械の包括的な安全基準に関する指針」の周知等を行うとともに、機械設備に係る災害発生事業場等に対する個別指導等を行う。
 また、プレス機械災害については、構造規格の改正等、安全対策の充実を図る予定であるので、その周知、指導を行う。

(イ)墜落・転落災害防止対策の推進
 多くの墜落・転落災害が発生している建設業については、足場からの墜落・転落災害防止対策の充実・強化を図る予定であるので、その周知、指導を行う。また、労働災害防止団体と連携するなど、あらゆる機会を捉え、中高層建設工事の足場の組立・解体作業における手すり先行工法、木造家屋等低層住宅建築工事を対象とした足場先行工法の普及を図る。

(ウ)交通労働災害防止対策の推進
 関係行政機関・団体等からなる協議会の活用等により、改正予定の「交通労働災害防止のためのガイドライン」等の周知、指導を行う。

(エ)爆発・火災災害防止対策の推進
 危険物による爆発、火災災害を発生させた事業者に対しては、化学物質の表示・MSDS制度の周知を行い、必要に応じて法令に基づく措置のほか安全衛生教育等について指導を行う。また、改正電気機械器具防爆構造規格等の周知、指導を行う。さらに、温泉施設に対しては、爆発災害を防止するための換気等の安全対策の周知、指導を行う。

(オ)就業形態の多様化等に伴う労働災害防止対策の推進
 派遣労働者、短時間労働者、請負労働者に係る労働災害を防止するため、雇入時や作業変更時等の安全衛生教育の適切な実施の徹底を図るとともに、危険感受性向上教育の普及を促進する。また、派遣労働者の労働災害を防止するため、職業安定行政と連携しつつ、集団指導等により、派遣元・派遣先事業場の双方に対して、労働安全衛生法上の措置義務の周知を行うとともに、遵守の徹底を図る。さらに、外国人労働者の労働災害を防止するため、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(以下「外国人指針」という。)に基づき、外国人労働者が理解できる方法による安全衛生教育等の実施について指導を行う。

イ 労働災害多発等の業種対策の推進

(ア)製造業対策の推進
 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置(以下「危険性又は有害性等の調査等」という。)の適切な実施の促進を図るとともに、「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針」に基づく関係請負人を含めた総合的な安全衛生管理体制を確立するため、請負混在事業場に対する総合的な指導を実施する。

(イ)建設業対策の推進
 建設業における総合的労働災害防止対策に基づき、具体的な労働災害防止対策の徹底とともに「危険性又は有害性等の調査等」の実施促進を図るため、監督指導、集団指導、個別指導等を行う。また、関係業界団体と連携の上、中小総合工事業者、専門工事業者等に対する支援を行う。さらに、発注者に対して、施工時の安全衛生の確保に配慮した発注及び請負事業者の自主的安全衛生管理の評価等について要請を行う。

(ウ)林業対策の推進
 作業別リスクアセスメントマニュアル等を活用した「危険性又は有害性等の調査等」の実施促進を図るとともに、死亡災害の多いかかり木処理の安全対策の徹底を図る。また、高性能林業機械に係る安全対策の周知等を行う。

(エ)第三次産業対策の推進
 第三次産業の災害の中で高い割合を占めている各種商品小売業等の商業等、労働災害が増加している産業廃棄物処理業等の清掃業、通信業、社会福祉施設等を重点に、業界団体と連携し、作業別リスクアセスメントマニュアル等を活用した指導を行う。

ウ 労働者の健康を確保するための対策の推進

(ア)メンタルヘルス対策及び過重労働による健康障害防止対策の推進
 メンタルヘルス対策については、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」、「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」等の周知を行い、これに基づく取組の促進を図る。また、一定要件を満たした事業場外資源の登録・公表事業等の支援事業の利用について、あらゆる機会を捉えて周知を行う。
 さらに、労働者の自殺対策については、冊子「職場における自殺の予防と対応」等を活用し、あらゆる機会を捉え、職場における自殺予防に必要な知識の普及・啓発を図る。
 過重労働による健康障害防止対策については、「過重労働による健康障害防止のための総合対策」に基づき、労働時間管理、健康管理等に関する法令の遵守徹底のための監督指導等を実施し、過重労働による業務上の疾病を発生させた事業場に対しては再発防止の徹底等の指導を行うとともに、過重労働による業務上の疾病を発生させた事業場であって労働基準関係法令違反が認められるものについては、司法処分を含めて厳正に対処する。また、平成20年4月から労働安全衛生法に基づく医師の面接指導が小規模事業場に対しても適用になることを踏まえ、あらゆる機会を捉え、面接指導制度について周知を行い、その実施を指導するとともに、自らによる実施が困難な小規模事業場に対し、地域産業保健センターの活用を勧奨する。

(イ)粉じん障害防止対策等職業性疾病防止対策の推進
 粉じん障害防止対策については、主に、ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策の強化を図るため本年3月に施行された改正粉じん障害防止規則等の周知を含め、本年度から始まる第7次粉じん障害防止総合対策に基づき、監督指導等を行う。
 腰痛対策については、介護事業場に対する集団指導等の機会を捉えて「職場における腰痛予防対策指針」の周知を行う。
 電離放射線障害防止対策については、特に原子力施設に対し、下請事業場を含めた総合的な安全衛生管理体制の確立、被ばく低減化の徹底等を図るための監督指導等を実施する。

(ウ)化学物質による健康障害防止対策の推進
 改正する予定である「化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針」の周知を含め、MSDS等を活用した化学物質に係る「危険性又は有害性等の調査等」の実施について、集団指導等を行い、その周知、指導を行う。また、特定化学物質等に係る作業主任者の選任とその職務の励行等、法令に定める措置の徹底について併せて指導を行う。さらに、ホルムアルデヒド等に係る法令改正の内容について、集団指導等を行い、その周知、指導を行う。

(エ)産業保健活動、健康づくり及び快適職場づくり対策の推進
 衛生委員会の設置及び運営、産業医や衛生管理者等の適正な選任及び職務の励行、健康診断の実施及び事後措置等について、監督指導等の機会を捉え、その徹底について指導を行うとともに、衛生委員会をはじめとした事業場における労働衛生管理活動の活性化について集団指導等により指導を行う。小規模事業場に対しては、あらゆる機会を捉え、地域産業保健センター事業の周知を行い、その利用を勧奨する。また、見直しを行った小規模事業場産業保健活動支援促進事業についても併せて周知を行うとともに、産業保健推進センターとの連携により、当該事業の実施事業場における産業医の継続的な選任を促進する。
 受動喫煙防止対策については、喫煙対策ガイドライン等に基づき、個別指導、集団指導等のあらゆる機会を捉え、全面禁煙を含めた的確な指導を行うとともに、労働者からの相談に適切に対応する。
 さらに、あらゆる機会を捉え、快適職場推進計画の認定制度の周知を行う。

エ 石綿による健康障害予防対策の推進

(ア)建築物等の解体時等の石綿ばく露防止対策の推進
 建築物の解体作業や建築物に吹き付けられた石綿等の損傷等による石綿ばく露防止対策については、計画届、作業届のほか、関係行政機関等から収集した情報を基に、問題のある事業場を特定し、効果的な監督指導等を行う。
 また、石綿障害予防規則等の改正等、ばく露防止対策の充実を図る予定であるので、その周知、指導を行う。

(イ)石綿の製造等の全面禁止の徹底等
 石綿の製造等の全面禁止について監督指導等による徹底を図る。また、例外的に禁止が猶予されている石綿製品について、猶予の撤廃に係る検討結果を踏まえ、関係政令の整備を行う予定であるので、その周知を行う。

(ウ)健康管理対策の推進
 石綿に係る労働者の健康管理の充実を図るため、石綿ばく露のリスクが高いと考えられる業種を重点として、あらゆる機会を捉えて石綿障害予防規則に基づく健康診断の実施等の指導を行う。また、昨年改正された石綿に係る健康管理手帳の交付要件等について、引き続き広く周知を行う。

オ 自主的な安全衛生活動の促進

(ア) 安全衛生活動促進のための環境整備等
 労働災害の一層の減少を図るためには、経営トップの強いリーダーシップが必要であることから、あらゆる機会を捉え、局署の幹部が経営トップに対し直接指導を行う。
 企業の自主的な安全衛生管理を促進するため、職場巡視等の安全衛生活動の充実・徹底、安全衛生委員会等の活性化を図るよう指導を行う。また、労働災害事例等の安全衛生情報の提供の充実を図ることとしているので、これらを活用した安全衛生活動の充実について指導を行う。
 新規労働者の増加、経験年数が短い労働者の被災割合の上昇等を踏まえ、雇入れ時等における安全衛生教育の徹底を指導するとともに、危険感受性向上教育の普及促進を図る。
 また、中小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制の確立、安全衛生活動の活性化を図るため、労災防止指導員の効果的な活用や小規模事業場等団体安全衛生活動援助事業の利用勧奨を行う。

(イ) 「危険性又は有害性等の調査等」の実施促進
 事業場の特性等を考慮し、計画的に、関係業界団体に対する指導、集団指導、個別指導、安全衛生診断事業等の手法を選択し、作業別リスクアセスメントマニュアル等を活用した、事業場における「危険性又は有害性等の調査等」の実施の着実な促進を図る。

(6)労災補償対策の推進

ア 労災保険給付の迅速・適正な処理
 脳・心臓疾患事案及び精神障害等事案をはじめとする労災保険給付の請求については、必要な調査の的確な実施等、基本的事務処理の確実な実施を一層徹底することにより、認定基準等に基づいた適正な認定に万全を期するとともに、標準処理期間内の迅速な事務処理に努める。このため、署長をはじめとする署管理者による的確な進行管理、長期未決事案の多い署の管理者に対する局の業務指導の実施等、局署の役割を明確にした上で組織的な対応の一層の徹底を図る。
 また、事業主をはじめとする関係者から十分な協力が得られない場合等には、労働者災害補償保険法に基づく権限を適切に行使する等迅速かつ適正な調査を実施する。
 労災診療費については、労災診療費審査体制等充実強化対策事業の受託事業者との連携の下に、会計検査院による指摘が多い項目及び高額レセプトについて重点的に審査を行うなど、従前にも増した的確な審査を実施するとともに、労災診療費算定基準の医療機関への周知・徹底、誤請求の多い医療機関への指導等により適正払いの一層の推進を図る。

イ 精神障害等事案に係る適正な処理
 精神障害等に係る請求事案については、判断指針に基づく心理的負荷の的確な評価を行うため、事例の提供等を行うこととしているので、これを活用するとともに、署に対する指導・支援を徹底することにより、同指針の一層適正な運用に基づく的確な処理に努める。

ウ 石綿関連疾患の給付請求事案に係る的確な対応
 石綿関連疾患に係る労災保険給付及び特別遺族給付金の請求については、引き続き最重点事項として、請求の多い署に対して支援を行うなど、効率的な事務処理体制の整備の下、被災労働者及びその遺族の迅速・適正な保護・救済を行う。また、特別遺族給付金については、請求期限が平成21年3月27日となっていることから、引き続き広く国民への周知・広報に努める。

エ 労災かくしの排除に係る対策の一層の推進
 労災かくしの排除に係る対策については、新たな対策である社会保険事務局との連携等の方策を含め、労災担当部署と監督、安全衛生担当部署間で連携を図り、労災かくしの疑いのある事案の把握及び調査を行うとともに、的確な監督指導等を実施し、その存在が明らかとなった場合には、司法処分を含め厳正に対処する。

オ 行政争訟に当たっての的確な対応
 審査請求事案の処理に当たっては、事実関係の把握、争点整理等を適切に行い、審理のための処分を計画的に行うなど迅速・適正な決定に努める。
 訴訟追行に当たっては、事実関係を立証するために必要な調査・証拠収集等を迅速に行うとともに、法務当局との密接な連携の下、医学的経験則、認定した事実に基づいた論理的かつ分かりやすい主張・立証を行うなど、的確な対応に努める。

3 職業安定行政の重点施策

年長フリーター等の若年雇用問題や雇用形態をめぐる問題、雇用失業情勢の地域差に加え、団塊世代の引退や人口減少社会の到来が、今後の我が国経済社会の持続的な発展に極めて大きな影響を与えると見込まれる。このため、今後の雇用対策の基本的方向として、若者、女性、高齢者、障害者などの働く意欲と能力を持つすべての人の労働市場への参加の実現を図ることを明確化するとともに、「駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案」、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」を第169回通常国会に提出したところであり、成立した際には、その円滑かつ適切な施行を図る

(1)職業安定行政における目標数値の設定

職業安定行政における目標数値の設定については、平成16年度より実施してきたところであるが、平成18年度からは、PDCAサイクルによる目標管理を行うことにより、(1)公共職業安定所職員の参画に基づく、職員の自主性を発揮した業務運営を実現するとともに、(2)本省−都道府県労働局間、都道府県労働局−公共職業安定所間及び公共職業安定所内部の活発なコミュニケーションを通じた公共職業安定所の機能強化を図っている。

ア 地方計画策定項目… 都道府県労働局・公共職業安定所ごとに計画を策定し、
PDCAサイクルによる管理を行うもの。

(ア)就職率
 公共職業安定所の紹介により常用就職した者の新規求職者に対する比率について、31%以上を目指す。

(イ)雇用保険受給資格者の早期再就職割合
 基本手当の支給残日数を所定給付日数の3分の2以上を残して早期に再就職する者の割合について、31%以上を目指す。

(ウ)求人充足率
 公共職業安定所の常用求人の充足割合について、22%以上を目指す。

(エ)都道府県労働局設定項目
 都道府県労働局が重点事項として設定した目標の達成を目指す。

イ 目標設定項目… 本省の目標値を示し、その目標に基づき都道府県労働局における目標水準を示し、実績を把握した上で必要に応じて指導するもの。

(ア)障害者雇用対策の目標

a 障害者試行雇用事業について、開始者数9千5百人以上、常用雇用移行率80%以上を目指す。

b 福祉・教育から一般雇用への移行を行う障害者就労支援コーディネーターの活用等によりチーム支援の対象者について、5千人以上を目指す。

c 上記支援策の有効活用を通じ、就職率の18%以上を目指す。ただし、就職率については以下のとおりとする。

就職率= 就職件数(20年度計) ×100
有効求職者数(19年度末時点)+新規求職者数(20年度計)

d 未達成企業に対してマッチングを行うこと等により、平成21年の障害者雇用状況報告において、障害者の法定雇用率達成企業の割合について平成20年と比較して3%ポイント上昇させることを目指す。

e 都道府県教育委員会について、現在実施中の障害者採用計画の期間中(平成18年1月1日から平成20年12月31日まで)において少なくとも10委員会で法定雇用率を達成するとともに、その他委員会においても平成17年6月1日現在の実雇用率から0.4ポイント以上の上昇を目指す。

f 市町村の機関(2.0%の法定雇用率が適用される市町村教育委員会を除く。)における法定雇用率達成機関の割合について、平成21年に90%以上とすることを目指す。

(イ)若年者対策の目標

a フリーターの常用雇用者数(雇用期間の定めのないものに限る。)について、22万7千人以上を目指す。

b 新規高卒者内定率について、平成19年度以上を目指す。

c 若年者試行雇用事業について、開始者数6万3千人以上、常用雇用移行率80%以上を目指す。

(ウ)高齢者雇用対策の目標

a 60歳以上高齢者の就職件数について、14万8千件以上を目指す。

b 65歳以上定年企業等(※)の割合について、平成21年の高年齢者雇用状況報告において46%以上を目指す。
(※ 51人以上規模企業のうち65歳以上定年企業、65歳以上希望者全員継続雇用制度企業及び定年廃止企業)

c 中高年齢者試行雇用事業について、開始者数4,500人以上、常用雇用移行率75%以上を目指す。

(エ)再就職支援プログラム開始件数、就職率

再就職支援プログラム開始件数について、8万5千件以上、就職率73%以上を目指す。

(オ)就職実現プラン等作成件数、就職率

a 就職実現プラン作成件数について、12万件以上、就職率65%以上を目指す。

b 総合的な支援計画作成件数について、1万3千件以上、就職率50%以上を目指す。

c チャレンジ計画作成支援件数について、3万5千件以上、就職率65%以上を目指す。

(カ)正社員求人割合

雇用形態が正社員である求人割合について、44%以上を目指す。

(キ)マザーズハローワーク事業の目標

担当者制による就職支援を受けた重点支援対象者数1万7千人以上、就職率70%以上を目指す。

(ク)生活保護受給者等就労支援事業の就職率

生活保護受給者等就労支援事業について、支援対象者の就職率57%以上を目指す。

(2)若年者雇用対策の推進

年長フリーター等の常用就職支援を一層充実させるなど、フリーター常用雇用化プラン等を推進することにより、若者の雇用・生活の安定と働く意欲の向上を図る。

ア フリーター常用雇用化プラン等の推進〜常用雇用化35万人を目標〜

(ア)中小企業人事担当者と年長フリーターとの「ジョブミーティング」の実施
 年長フリーターに対して、中小企業の人事担当者による模擬面接等を通じて、面接場面でのクリアすべき諸課題の説明、アピールの仕方等について支援を行う「ジョブミーティング」を実施する。

(イ)「ジョブクラブ(就職クラブ)」方式による常用就職の支援の実施
 ヤングワークプラザ(東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫)及び北海道、埼玉、千葉、福岡の公共職業安定所において、的確な求職活動を行えない年長フリーターに対し、民間のノウハウを活用し、これらの者が相互に交流する場を設け、適職の探索や就職活動方法の習得等を行い、主体的に就職活動が展開できるように支援する「ジョブクラブ(就職クラブ)」方式の取組を実施する。

(ウ)フリーター常用就職支援事業の実施
 常用雇用での就職を目指すフリーターに対して、公共職業安定所において、フリーター常用就職サポーターを活用しつつ、担当制により、利用者一人一人の課題等を踏まえた常用雇用就職プランを策定するとともに、利用者のニーズに応じた就職支援を積極的に実施する。

(エ)ヤングワークプラザにおける個別支援の実施
 ヤングワークプラザにおいて、希望職種が明確になっていないフリーターを対象に、職業適性診断や職業カウンセリングの実施など、計画的できめ細かな個別の支援を実施する。

(オ)ジョブカフェ等におけるきめ細かな就職支援の実施
 若年者のためのワンストップサービスセンター(ジョブカフェ)等において、企業説明会や各種セミナーの開催等を行う若年者地域連携事業を引き続き実施する。また、併設する公共職業安定所においては、ジョブカフェを運営する団体等との密接な連携を図り、利用者の視点に立って、職業紹介の実施など地域との連携及び協力による効果的な若者の就職支援対策を推進する。

(カ)若者の応募機会の拡大等に係る事業主等に対する周知・広報、相談機能の強化
 改正雇用対策法及び「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」に基づき、若者の応募機会の拡大について、事業主への周知・啓発、指導を徹底するとともに、公共職業安定所への若年者雇用アドバイザーの配置や、事業主団体との連携により、企業等からの好事例も活用しつつ、応募機会の拡大等に取り組む事業主等への相談を実施する。

(キ)若年者試行雇用事業の実施 
 フリーターや学卒未就職者等について、常用雇用への移行を図るため、短期間の試行雇用事業を実施する。また、長期若年無業者等を対象に、働く自信と意欲を高めつつ、段階的に常用雇用への移行を促進するため、短時間勤務による試行雇用事業を実施する。

(ク)若年者雇用促進特別奨励金を活用した年長フリーター等の安定した雇用の促進
 正社員としての就業経験が少なく、就職が困難な年長フリーターについて、試行雇用(トライアル)後に常用雇用に移行した事業主に対し、「若年者雇用促進特別奨励金」を支給することにより、安定した雇用を促進する。

(ケ)若者に対する農業就業の支援
 フリーター等の若者に対して、農業に関する就業支援情報を提供し、就農等支援コーナーでの職業指導を通じて、職業選択の幅を広げ農業で働くことについての意識の明確化を図るとともに、フリーター等に対する就職ガイダンスや農林業等合同企業面接会を開催するなど、地方農政局、都道府県農林水産業主管部局及び関係団体等との連携の下、多様な農業就業支援を実施する。

イ 職業意識形成支援の積極的推進

平成17年度より文部科学省で推進されている「キャリア教育実践プロジェクト」と有機的に連携を図りつつ、中高生を対象としてキャリア探索プログラム及びジュニアインターンシップを積極的に実施する。これら事業については、各地域でより実効ある取組が推進されるよう、教育委員会、経済産業局、経済団体等の関係機関による協議の場を設けるなど、各地域内において密接な連携を図る。

また、職業への理解促進、就職活動の仕方などに関する講習を行う高校生向け就職ガイダンスについて、就職希望者が多い学校を対象に引き続き実施する。

さらに、大学等との連携を図りつつ、大学生等を対象とした各種セミナーや大学等との連絡会議を実施する。また、中小零細企業等インターンシップの受け入れのノウハウが十分でない企業を中心に受入企業の開拓を行うとともに、受入企業と大学等との適合を促進するインターンシップ受入企業開拓事業を各都道府県単位で事業主団体等に委託し、インターンシップの普及・効果的な実施を図る。

ウ 新規学卒者及び既卒者に対する就職支援策の推進

(ア)新規高卒者に対する就職支援策の実施
 新規高卒者の就職促進を図るため、地域の状況も勘案しつつ、求人開拓、就職面接会を実施するとともに、学校訪問等により、在学中の早い段階からの職場見学等による職業理解の促進から就職後の職場定着までの各段階を通じてマンツーマンによる一貫した支援を行う高卒就職ジョブサポーターを公共職業安定所に配置し、中学・高校卒業者の円滑、的確な就職を実現する。

(イ)新規大卒者等に対する就職支援策の実施
 就職支援マニュアルを活用した就職支援ノウハウの提供等により、大学等の就職支援機能の強化を図る。
 また、大学等新卒者について、学生職業センター等において、各地域の大学等と連携しつつ、広域的な求人情報の提供、職業指導、職業相談等を実施するとともに、未内定学生を把握し、積極的な就職支援を行う。

(ウ)既卒者に対する就職支援策の実施
 学生職業センター等において、職業相談員(学生)を活用し、既卒者の応募・採用機会の拡大を図るため、既卒者向けの求人情報誌の作成や面接会を開催する。

(エ)技能継承者の確保に係る支援
 中小企業における円滑な技能継承者の確保を支援するため、都道府県及び能開機構との連携の下、技能継承トライアル雇用を推進する。
 また、特にものづくり産業において技能継承者の確保が大きな課題となっているため、能開機構が支給する中小企業人材確保推進事業助成金を活用し、ものづくり産業における技能継承者の確保に取り組む事業協同組合等を優先的に支援する。

エ 若年失業者等の就職支援、職場定着の推進

(ア)再チャレンジプランナーによる就職支援
 公共職業安定所に再チャレンジプランナーを配置し、自ら再就職の実現に向けた計画の策定が可能な者に対しては、計画策定の助言等を行う。

(イ)職場定着を推進する施策の推進
 若年労働者を対象として、公共職業安定所における職場適応指導、雇用管理指導等を実施するほか、キャリア・コンサルティング機能付き携帯サイトのコンテンツとして、電子メール等を活用し、働くことに関わる幅広い相談に気軽に対応することができるキャリア・コンサルティングによるメール相談事業について、局所においても、若者に対し、積極的に周知・情報提供を行う。

(ウ)臨床心理士等専門的な人材を活用した就職支援
 公共職業安定所において、就職を希望しながら職場における人間関係に対する不安など心理面での悩み、課題を有する早期離職者等をはじめとする若年求職者を対象に、臨床心理士等専門的人材を活用した就職に関わるそれぞれの課題に応じた個別的、専門的サービスを提供し、その就職促進を図る。

オ 若者の人間力を高めるための国民運動の推進

「若者の人間力を高めるための国民運動」が展開される中で、経済界、労働界、教育界、マスメディア、地域社会等の各界が地域において国民運動の趣旨を踏まえた取組が行われるよう、シンボルマークやキャッチフレーズ、愛称(「若チャレ」(若者チャレンジ))も活用しながら、各種会議等を通じ促すとともに、それぞれの取組を相互に連携させ、協力体制が構築されるよう、地域の関係行政機関、学校、経済団体等の橋渡しを行う。

また、「若者の人間力を高めるための国民宣言」、「国民運動推進の基本方針」及び第5回若者の人間力を高めるための国民会議(平成20年2月25日)において取りまとめられた若者の職業意識形成支援に係る「アピール文(仕事と向き合う若者を、みんなで支えよう)」を踏まえた、各地域での各界各層の取組状況について引き続き情報収集を行いつつ、各関係団体との連携を進める。

カ 職業能力開発施策との連携

公共職業安定所を利用する若者に対し、以下の職業能力開発施策について、職業意識・職業能力の段階に応じた施策の紹介や地域の学校、企業等に対する積極的な広報・周知を行うとともに、これらの事業の実施主体と連携した円滑な就職支援の実施など、若者の就職に向けた総合的な支援を実施する。

(ア)若者の職業能力開発を通じた就職支援
 若者の職業能力を開発し就職を促進する施策として、「日本版デュアルシステム事業」や、「若年者に対する効率的な集中支援による就職促進事業」を実施するとともに、就職に当たって必要とされる基礎的な能力の習得を支援する「YES−プログラム」の実施や、「私のしごと館」において若者を中心としたキャリア形成を総合的に支援している。
 また、年長フリーター等の能力の向上を図るため、「年長フリーター自立能力開発システム」を実施することとしている。具体的には、職業能力を判断するために企業実習を先行させる職業訓練の実施及び業界の求める採用条件に適応するための職業訓練コースの開発・実施により、常用雇用への再チャレンジの支援を図っている。
 さらに、年長フリーター等の雇用機会の確保を図るため、アルバイト等の職業経験により培われた職業能力を適切に位置付け、若年者、事業主双方がそれを正当に評価できるようにするための経験能力評価基準を開発し、周知・活用促進を図っている。
 加えて、現場の中核となる実践的な能力を備えた人材を育成するため、新規学校卒業者を主たる対象とし、企業が主体となって、企業における雇用関係の下での実習(OJT)と教育訓練機関における学習とを組み合わせて行う「実践型人材養成システム」の周知・普及を図っている。

(イ)ニートの状態にある若者の自立支援
 ニート状態にある者をはじめとした若者の自立支援については、地域の若者支援機関のネットワークを活用し、その中核的な拠点として、包括的な支援を個別的・継続的に行う「地域若者サポートステーション」において、メンタル面でのサポートが必要な若者に対してきめ細かい相談を行えるよう、専門支援体制の強化を図っているほか、合宿形式による生活訓練、労働体験等を通じて若者に働く意欲と自信を付与する「若者自立塾」等において、職業意識形成・就労意欲向上を図っている。

(3)子育てする女性等に対する雇用対策の推進

ア 子育てする女性等に対する再就職支援の充実

マザーズハローワーク、マザーズサロン及び新たな支援拠点であるマザーズコーナーにおいて、求職活動の準備が整い、かつ具体的な就職希望を有する子育て女性等に対する就職支援サービスを提供する。

具体的には、キッズコーナーやベビーチェアの設置により子供連れで来所しやすい環境を整備するとともに、地方公共団体等との連携により、仕事と子育ての両立支援やテレワーク等に取り組む企業の情報、保育所・子育て支援サービス等に関する情報提供等を行う。また、個々の求職者の置かれている状況に応じた就職実現プランを策定し、求職者のニーズを踏まえた担当者制によるきめ細かな職業相談・職業紹介を行うとともに、求職者の希望やニーズに適合する求人の開拓を実施する。

特に、独自求人の確保、保育所入所の取次ぎ等保育関連サービスの充実、出張セミナー・相談の実施、子どもの安全監視体制の整備等により、更なる支援の充実を図る。

また、地方公共団体や雇用均等行政等子育て女性等の就職支援に取り組む関係者による協議会を開催し、就職支援や子育て支援に関する各種情報の共有を図るとともに、就職支援に係る具体的な連携の在り方を協議し、地域の関係機関との連携の下で、子育てをしながら就職を希望する女性等に対する総合的な支援を実施する。

イ 育児休業取得促進等助成金を活用した育児休業取得者等に対する支援

育児休業取得者等に対して企業独自の給付を行った事業主に対する助成を行い、育児休業の取得を積極的に促進して雇用の継続を図る。

ウ 母子家庭の母等の雇用対策の推進

児童等を扶養する母子家庭の母等について、家庭環境等に配慮した職業相談・職業紹介の実施、特定求職者雇用開発助成金や職業訓練制度、試行雇用事業の活用等により、早期就職の促進を図る。

また、職業訓練が必要と判断された者に対しては、積極的かつ効果的な受講あっせん等に努める。

(4)高齢者雇用対策の推進

ア 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の推進

(ア)高年齢者雇用確保措置に関する事業主に対する指導・援助の推進
 「高年齢者雇用安定法」に基づき、63歳までの高年齢者雇用確保措置(以下「確保措置」という。)を講じていない事業主に対して的確に助言・指導を実施し、なお改善がみられない事業主については勧告を行う。
 企業数が多い小規模企業については、求人受理時や労働基準行政との連携等、様々な機会を通じて確保措置の実施状況の把握に努めるとともに、地域の実情に応じて、リーフレット等の送付による周知徹底、集団指導、取組の促進に係る事業主団体等への協力要請等の方法を活用し、効果的かつ効率的に63歳までの確保措置の確実な実施を推進する。
 あわせて、小規模企業に対しては、本年度から創設した「中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金(仮称)」の活用により、事業主団体が65歳までの高年齢者雇用確保措置の導入に伴う雇用環境の整備等に係る相談・指導等を行うこととなることから、公共職業安定所においては、これらの積極的な周知を行い、高年齢者雇用確保措置の導入を促進する。
 また、平成25年度にかけて義務対象年齢が段階的に65歳まで引き上げられることや再チャレンジ支援総合プランの個別行動計画(以下「行動計画」という。)において「65歳以上定年企業等の割合を2010年度までに50%とする」との目標が定められていること等を踏まえ、事業主に対し、できるだけ早期に希望者全員が対象となる65歳までの確保措置を実施するよう、周知・啓発を図るとともに、高年齢者雇用アドバイザー等の活用により、必要な相談・援助等を行う。

(イ)「70歳まで働ける企業」の普及促進
 行動計画において「70歳まで働ける企業の割合を2010年度までに20%とする」という目標が定められていること等を踏まえ、高年齢者等職業安定対策基本方針及び「70歳まで働ける企業」の実現に向けた提言を基に、「70歳まで働ける企業」推進プロジェクトを着実に推進する。
 具体的には、労働局は、「70歳まで働ける企業」の普及・促進事業において、民間団体に委託して各地域でシンポジウムの開催等を行うとともに、「70歳まで働ける企業」創出事業において、事業主団体等に委託して70歳までの高年齢者の一層の雇用の実現に向けた取組と、65歳までの高年齢者雇用確保措置の円滑な実施及びその充実を図る取組を一体的に実施する。
 なお、この際には、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「高障機構」という。)が育成した「70歳雇用支援アドバイザー」等を積極的に活用し、60歳代半ば以降の高齢者が働ける職場の拡大に向けた取組等を推進する。
 また、希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度を導入した中小企業に対する支援や、70歳以上まで働くことができる新たな職域を開拓するモデル的な取組を行う企業に対する支援として、定年引上げ等奨励金の拡充が行われることに伴い、公共職業安定所においては、これらの積極的な周知により、中小企業における70歳以上への定年の引上げ等の促進を図る。

イ 高年齢者等の再就職の援助・促進

(ア)募集・採用に係る年齢制限の禁止に関する取組の推進
 年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けて、改正雇用対策法に定められた募集・採用における年齢制限禁止の義務化について、その円滑かつ適切な施行を図る。
 さらに、公共職業安定所においては、高年齢者雇用アドバイザーの活用を図りつつ、募集・採用時の年齢制限に係る相談・援助等の支援を行う。

(イ)高年齢者等の再就職の促進
 行動計画において「公共職業安定所における60歳以上の就職件数を2006年度から2010年度までで70万件」という目標が定められていること等を踏まえ、60歳以上の求職者に焦点を当てた支援等の推進を含め高年齢者の再就職の一層の促進を図る。
 具体的には、公共職業安定所においてきめ細かな職業相談・職業紹介等を行うとともに、民間団体に委託して技能講習及び合同面接会等を一体的に実施するシニアワークプログラム事業を推進する。
 また、事業主に対し、再就職援助措置に係る努力義務や、求職活動支援書の作成・交付義務について周知・啓発等を行う。その際には、必要に応じて、高障機構の高齢期雇用就業支援コーナーを活用し、求職活動支援書の作成支援や再就職援助措置の内容等について相談・援助を実施する。
 さらに、本年度から、労働局は、団塊世代をはじめとする高齢者の再就職支援として地域団塊世代雇用支援事業を実施する。具体的には、地域における関係機関の連携の下、事業主団体等を通じ、傘下の求人事業主や定年退職者等を対象として、キャリア・コンサルティング、就職面接会やセミナーの開催等を行う。
 高障機構の高齢期雇用就業支援コーナーは、利用ニーズの少ない地域では廃止する等業務の見直し及び箇所数の削減を行う。こうした業務及び体制の見直しを踏まえつつ、高齢期雇用就業支援コーナーの効率的な展開のため、在職求職者等を積極的に誘導するなど連絡を密にし積極的な連携を図る。
 また、中年層を含め試行雇用が必要な求職者に対しては、適切に中高年齢者試行雇用事業を実施する。

ウ 高齢者の多様な就業・社会参加の促進

(ア)シルバー人材センター事業等の推進
 行動計画において、「シルバー人材センターの会員数を2010年度までに100万人」という目標が定められていること等を踏まえ、「団塊の世代」にとって魅力ある事業展開に向けた取組の強化を図りつつ、シルバー人材センター事業を着実に推進する。
 特に、「都道府県シルバー人材センター事業推進連絡会議」の設置を通じて、労働局、都道府県、シルバー人材センター連合等のシルバー人材センター事業関係者の連携を強化し、目標管理システムの導入、会員の拡大等、自立的・効率的な事業の推進を図るとともにシルバー人材センター事業の趣旨を踏まえた適正な運営についての指導に努める。
 また、このような自立的・効率的な事業を進める取組の一環として、平成20年度においては、少子化・高齢化に対応する高齢者活用子育て支援事業や高齢生活援助サービス事業の推進等に加え、団塊世代が順次引退過程に入ること等から、「教育、子育て、介護、環境」を重点にシルバー人材センターと自治体が共同して企画提案した事業を支援するほか、高齢者の知識・経験を活かすためのワークショップの開催、企業等とのマッチングを行う事業に対する支援を行うことにより、シルバー人材センターの活動を推進する。

(イ)高年齢者等による創業の取組の推進
 高障機構において支給を行っている高年齢者等共同就業機会創出助成金について、局所においても、高年齢者等に対し、積極的に周知・情報提供を行う。

(5) 障害者雇用対策の推進

ア 雇用率達成指導の厳正な実施等

(ア)指導基準に基づいた厳正な指導
 民間企業の実雇用率は前年度より上昇したものの、中小企業の実雇用率が引き続き低い水準にあることや過半数の企業が法定雇用率を達成していないことを踏まえ、平成18年度から実施している新指導基準に基づき、未達成企業に対して厳正な指導を行う。
 公的機関については、率先垂範して障害者雇用を進めるべき立場であることから、障害者採用計画の着実な実施及び全ての公的機関において速やかな雇用率達成を図るため、引き続き未達成機関に対する指導を徹底する。
 また、事業主に対して「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」を周知・徹底し、本人の意に反した雇用率制度の適用が行われないようにするなど、適正な雇用率制度の適用を図る。

(イ)指導対象を重点化した効果的な指導
 上記(ア)による指導と併せて、雇用率未達成企業のうち60.6%を占める1人不足企業の解消、63.4%を占める0人雇用企業における障害者雇用の推進等、都道府県労働局において重点指導対象を明確化し、「平成21年の障害者雇用状況報告において、障害者雇用率達成企業の割合を、平成20年と比較して3%ポイント上昇させることを目指す」とする公共職業安定所における業務目標を踏まえ、効果的な指導を行う。
 なお、1人不足企業、0人雇用企業の多くは中小企業であることから、中小企業の事業主団体に委託して実施する「障害者雇用に関する意識改革促進事業」の活用等、中小企業の事業主団体等と連携して、中小企業における障害者雇用の促進に向けた取組を推進する。

イ 職業相談・職業紹介の充実

(ア)障害の特性に応じた相談・支援の充実 
 専門的な知識・経験を有する者を障害者専門支援員等として公共職業安定所に配置すること等により、障害者に対する支援体制の充実・強化を図り、障害の種類・程度等、障害者一人一人の状況に応じた的確できめ細かな就職支援を実施するとともに、雇用率達成指導と一体となった職業紹介を推進する。

(イ)障害者試行雇用事業の推進
 障害者試行雇用事業については、障害者雇用のきっかけを与え、事業主・障害者双方の不安の解消・軽減を図るものとして有効であることから、引き続き積極的かつ適正な活用を図る。

(ウ)職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援の推進
 公共職業安定所は、ジョブコーチ支援のニーズの把握に努め、地域障害者職業センターに適切に支援をつなぐことにより、円滑な職場適応を促進する。
 また、ジョブコーチを配置した福祉施設等による就労支援が効果的に推進されるよう、地域の雇用失業情勢や障害者の職業紹介状況に関する情報の提供等を行い、日常的な連携の確保に努める。

(エ)在宅就労に対する支援
 在宅就業障害者支援制度の周知を図るとともに、在宅就業支援団体の登録関係業務の的確な実施、支援団体との連携等を通じて、在宅就業障害者を支援する。
 また、平成19年4月より在宅就業障害者支援制度の対象となる適用の範囲を拡大したことから、これらの周知に努めるとともに、福祉施設に対し在宅就業支援団体への登録を勧奨する。
 さらに、在宅勤務コーディネーターに係る助成金等を活用しつつ、障害の態様に応じた在宅勤務・雇用の促進を図る。

ウ 雇用・福祉・教育・医療等との連携による就労支援の強化

障害者雇用施策を推進するに当たっては、雇用施策だけでなく障害者施策全般について理解を深め、その方向性を見据えて、行うものとする。

特に障害者自立支援法の施行や各都道府県において策定された障害福祉計画等を踏まえ、雇用・福祉・教育・医療等の各分野の関係機関の連携強化を図る。これにより、福祉施設や特別支援学校に対し、一般雇用や雇用支援策に関する理解の促進と就労支援の取組の強化を働きかけるとともに、福祉・教育から一般雇用への移行促進、就業と生活の両面にわたる支援等を進める。これらの取組に加えて、視覚障害者等の中途障害者については、医療機関等との連携も図りながら、支援を行う。

また、成長力底上げ戦略において各都道府県に設置された、地方版円卓会議も活用し、関係機関の連携した取組を進める。

(ア)福祉施設や特別支援学校における就労支援の促進
 福祉施設に対して、企業ノウハウを活用する就労支援セミナーの実施等により、福祉施設(特に就労移行支援事業者)における就労支援の強化を図るとともに、個々の障害者に対する支援を着実につなぐための緊密な連携を確保する。
 また、特別支援学校と連携し、生徒及び保護者を対象に、一般雇用や雇用支援策に関する理解の促進を図るセミナー、事業所見学会、職場実習のための面接会を実施し、特別支援学校の生徒の就職促進を図る。

(イ)福祉・教育から一般雇用への移行の促進のための「チーム支援」等の強化
 公共職業安定所が中心となって、地域の福祉施設、特別支援学校等の関係機関と連携して「障害者就労支援チーム」を編成し、個別の支援計画の作成、同計画に基づいた就職準備から職場定着までの一連の支援を行う「チーム支援」について、障害者就労支援コーディネーターの配置等により充実強化を図り、福祉・教育から一般雇用への移行を促進する。
 また、障害者が就労支援に係るサービスについて一括して相談できるよう、引き続き地域の関係機関が連携したワンストップサービスの提供を図る。

(ウ)就業面と生活面における一体的な支援の拡充
 障害者就業・生活支援センターについて、都道府県労働局においては、都道府県の労働・福祉部局との連携・協力の下、全障害保健福祉圏域への計画的かつ早急な措置を目指した担い手の育成等を行うとともに、障害者の身近な地域における就業・生活支援の連携拠点として機能するよう必要な助言・指導を行う。
 また、公共職業安定所においては、就業と生活の両面にわたる支援が必要な障害者について、同センターとの緊密な連携による効果的・継続的な支援を実施し、円滑な就職及び職場定着を図る。

エ 障害者の職業能力開発の推進

障害者職業能力開発校における訓練、一般校を活用した訓練及び障害者委託訓練について、障害者雇用促進のために活用し、積極的かつ効果的な受講あっせん等に努めるとともに、求職障害者や事業主に対し、これら支援策の周知を図る。

特に、地域の企業、社会福祉法人等を活用した障害者委託訓練については、求職障害者にとって実践的な職業能力を高める機会であるとともに、訓練を受託・実施した企業にとって、障害者の能力を見極め、ニーズに即した人材採用につなげることのできる支援策の一つでもあるため、実施する意向のある企業については、都道府県に配置している障害者職業訓練コーディネーターに情報提供するとともに、求人受理の機会などを捉えて積極的に利用を促進する。

オ 精神障害者に対する雇用対策の強化

(ア)公共職業安定所におけるカウンセリング機能の強化
 公共職業安定所における精神障害者の新規求職申込件数は、ここ数年、連続して高い伸びを示しているが、離職と就職を繰り返している者も少なくないことから、精神障害者就職サポーターを配置し又は巡回させ、精神症状に配慮したカウンセリングを実施し、雇用と職場定着の促進を図る。
 うつ病等により在職中に精神障害になった者等の職場復帰、雇用継続支援を促すため、公共職業安定所は、地域障害者職業センターが実施する「精神障害者総合雇用支援」の周知や支援ニーズの把握に努め、支援を必要とする精神障害者及び事業主に同センターを案内し、効果的な支援が行われるよう配慮する。

(イ)精神障害者の常用雇用への移行の促進
 公共職業安定所において、精神障害者ステップアップ雇用奨励金を効果的に活用し、一定の期間をかけた試行雇用により、段階的に就業時間を延長しながら常用雇用を目指すことを支援するとともに、継続して安定的に働くことを支援するための複数の精神障害者が互いに支え合いながら働くグループ雇用を奨励し、精神障害者の障害特性に応じた雇用の促進を図る。

(ウ)医療機関等との連携による精神障害者のジョブガイダンス事業の機動的実施
 公共職業安定所は、地域の医療機関等へ積極的に働きかけて、当該機関のニーズに応じて柔軟にガイダンスを実施し、当該機関との日常的な連携を深めつつ、医療機関を利用する精神障害者の雇用への移行を促進する。
 また、「医療機関等との連携による精神障害者への雇用への移行促進モデルプログラム」を行う公共職業安定所においては、ガイダンス終了後の受講者の状況に応じて、医療機関等と連携し、医療から雇用への円滑な移行を図るための支援を継続して行う。

カ 発達障害者に対する適切な対応

(ア)発達障害に対する理解の促進
 公共職業安定所において、発達障害者支援センターや地域障害者職業センター等との連携を図りながら、専門援助部門のみならず職業紹介部門全体において、発達障害に対する理解を深め、相談窓口における適切な対応を図るとともに、障害者試行雇用事業や地域障害者職業センターの職業準備支援、ジョブコーチ支援等の活用により、雇用促進を図る。
 発達障害者に対する就労支援及び雇用管理ノウハウの普及等を目的とする「発達障害者の雇用促進のための就労支援者育成事業」について、委託先である発達障害者支援センターと連携・協力し、円滑な実施を図る。

(イ)「若年コミュニケーション能力要支援者就職プログラム」の実施
 標記プログラムを実施する労働局においては、若年者の就職支援を行う機関と障害者の就労支援機関の連携体制を構築し、発達障害等の要因によりコミュニケーション能力に困難を抱えている者について、その希望や特性に応じた専門支援機関に誘導するとともに、就職チューターが配置された公共職業安定所の一般求職窓口において、障害者向けの支援を希望しない者にについては、きめ細かな就職支援を実施する。また、一般求職者窓口や若年支援機関における誘導や困難事例等については、本プログラムにより配置された発達障害者専門指導監による助言・指導を実施する。

キ 障害者雇用の理解の促進

障害者やその保護者、企業関係者、福祉関係者等をはじめとした国民全体に対し、障害者雇用に対する理解・啓発を促進する。

局所においては、「チャレンジ雇用」の実施等により、率先垂範して、知的障害者等の雇用を進めるとともに、他の国の機関や地方公共団体に対し、公的機関において、雇用が進んでいない知的障害者等の受け入れを積極的に要請する。

また、企業における障害者雇用については、企業経営者の理解も重要であることから、企業経営者の理解を進めるため直接の働きかけを強化するとともに、地域の障害者雇用の大きな受け皿となる中小企業に対しては、直接の働きかけに加え、雇用支援を充実・強化し、中小企業団体等の自主的な取組を促す。

さらに、大企業については、障害者基本計画に基づく、重点施策実施5か年計画において、目指すこととされている共生社会を実現するために、引き続き障害者雇用を進めるとともに、就職困難度の高い視覚障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者等に対する理解を進め、これらの者の雇用に向けた取組を一段と進める。

一方、福祉施設や特別支援学校においても、障害者雇用に関する理解を促進することが必要であることから、地方公共団体の担当部局とも連携を図りながら取組を進める。

(6)安心して働ける雇用環境の整備

ア 生活保護受給者及び児童扶養手当受給者に対する就労支援
 公共職業安定所と福祉事務所等とが連携した「就労支援チーム」の体制、支援機能の向上等により、生活保護受給者等に対する就労支援を一層推進する。

イ 刑務所出所者等に対する就労支援
 刑務所、少年院、保護観察所等との連携の下、職業相談・職業紹介、求人開拓等を行うとともに、試行雇用制度の活用や職場体験講習を実施する等の就労支援を推進する。

ウ ホームレスの就業支援対策の推進
 ホームレスの就労による自立を図るため、地方公共団体において実施している自立支援事業等との連携を図りつつ、きめ細かな職業相談や就業ニーズに応じた求人開拓等を行うとともに、技能講習事業、就業支援事業等を実施する。

エ 駐留軍関係離職者対策の推進
  駐留軍関係離職者について、駐留軍関係離職者等臨時措置法等に基づき、公共職業安定所において職業相談・職業紹介、職業訓練の推進と職業転換給付金の活用等により、生活の安定と早期再就職の促進を図る。

オ 漁業離職者対策の推進
 国際協定の締結に伴う漁業離職者について、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法等に基づき、公共職業安定所において職業相談・職業紹介、職業訓練の推進と職業転換給付金の活用等により、生活の安定と早期再就職の促進を図る。

カ 多様な状況に応じた各種雇用対策の推進

(ア)沖縄県における雇用対策の推進
 沖縄県の雇用失業情勢は依然として厳しい状況にあり、沖縄県の雇用失業情勢の改善を図る観点から、「沖縄振興特別措置法」に基づく政府全体の沖縄振興等と連携しつつ、沖縄県内の特別の対策を実施する。

(イ)日雇労働者対策の推進
 日雇労働者に対し、労働公共職業安定所等において、日雇求人の確保に努めながら適正な就労あっせんを行う。
 常用雇用を希望する者に対しては、公共職業安定所における常用求人の職業紹介、技能講習事業、試行雇用事業等を通じ、その常用雇用化を図る。
 また、日雇派遣労働者である日雇労働被保険者について、特定の公共職業安定所において、日雇労働求職者給付金の支給と職業相談を連動させながら、その常用雇用化を図る。

(ウ)住居喪失不安定就労者への就労支援の推進
 住居を失い、ネットカフェ等で寝泊まりする不安定就労者の安定的な雇用機会の確保を図るため、公共職業安定所とNPO法人等との連携による職業相談・職業紹介、技能講習、住居の確保に向けた支援等を行う。

(エ)中国残留邦人等永住帰国者の雇用対策の推進
 中国残留邦人等永住帰国者について、公共職業安定所において、職業相談・職業紹介の実施及びトライアル雇用制度の活用等により、雇用の促進を図る。
 また、職業相談等の一部の業務については、民間団体等に委託し、中国帰国者定着促進センター等において実施する。

(オ)北朝鮮帰国被害者等に対する雇用対策の推進
 帰国した被害者及び帰国し、又は入国した被害者の配偶者等の雇用の機会の確保を図るため、職業訓練の実施、就職のあっせん等により、早期就職の促進を図る。

(カ)犯罪被害者等の雇用の安定の推進
 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族(犯罪被害者等)の雇用の安定を図るため、公共職業安定所等において犯罪被害者等が置かれている状況について事業主の理解を深める等必要な施策を講じるとともに、求職者に対するきめ細かな就職支援の適正な実施に努める。

キ 総合的な建設労働対策の推進

建設投資額の減少等により厳しい経営環境にある建設業について、建設労働者雇用改善法に基づく建設労働者の雇用の改善等を図るため、建設業界、能開機構及び関係行政機関との密接な連携を図る。

特に、関係行政機関、能開機構都道府県センター及び建設事業主団体をメンバーとする「建設雇用改善推進対策会議」を活用し、地域が抱える課題等の共有及び対策の検討による建設雇用改善の推進に努める。

建設労働者雇用改善法に基づく建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業については、周知を積極的に図るとともに、事業主団体等からの相談等に対しては、情報提供、援助等を積極的に行う。

また、建設雇用改善助成金を積極的に活用し、建設労働者の雇用改善を促進するため、当該助成金を支給している能開機構都道府県センターと局所が定期的に会議や研修を行い、局所においても、建設関係助成金業務等について熟知し、建設事業主等からの相談に対応できる体制を整える。

ク 公正な採用選考システムの確立

公正な採用選考システムの確立を図るため、「人権教育・啓発に関する基本計画」(平成14年3月閣議決定)に基づき、就職の機会均等を保障することが同和問題などの人権問題の中心的課題であるとの認識に立って、公正採用選考人権啓発推進員制度の充実等に努めるとともに、 全国高等学校統一応募用紙等の適正な応募書類の周知徹底や公正な採用選考についての各種啓発資料の作成・配布等により、雇用主に対する啓発・指導を実施する。

ケ 多様な雇用管理改善対策の推進

(ア)介護分野における雇用管理改善の推進
 財団法人介護労働安定センターにおいて、介護労働者のきめ細かな実態調査、健康確保に関する相談も含めた雇用管理の改善等についての相談、雇用管理者講習等を実施するとともに、局所においては、事業主に対する助成金の周知や財団法人介護労働安定センター都道府県支部への相談の奨励、介護基盤人材確保助成金の支給等、介護労働者の雇用管理改善のための施策の推進に当たり、関係団体とも必要な連携を図りつつ、介護分野における雇用管理の改善等を促進する。
 また、複数の中小零細の介護事業所が共同して雇用管理改善に取り組むモデル事業を実施するとともに、雇用管理改善等の巡回相談や専門的相談を拡充する。

(イ)派遣労働者の雇用管理の改善 等
 派遣元事業主等による派遣労働者の雇用管理の実情・好事例を調査・分析し、派遣元事業主等に提供することにより雇用管理改善を図る。
 また、労働局及び公共職業安定所は、派遣労働者に対し、派遣労働者として働くために必要な情報の提供を行うとともに、個別の相談に応じる労働者派遣セミナーを開催する。

(ウ)製造業の請負事業の雇用管理の改善及び適正化の推進
 製造業の請負事業の雇用管理の改善及び適正化を図るためのガイドライン及びチェックシートの周知・啓発を行うとともに、請負事業主等の自発的かつ積極的な取組に対する相談援助を行う。

(エ)港湾労働対策の推進
 港湾労働法及び港湾雇用安定等計画に基づき、港湾労働者派遣制度の有効活用の促進等による雇用秩序維持対策の一層の推進等港湾労働者の雇用の安定等のための施策を推進する。

(オ)季節労働者対策の推進
 季節労働者の雇用の安定を図るために、通年雇用奨励金、通年雇用促進支援事業及び季節労働者試行雇用(トライアル)事業等の活用により通年雇用の促進に努める。

(カ)有期契約労働者の処遇の改善等
 契約社員や期間工等の有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、平成20年度に策定されるガイドライン等の周知及び指導を行うとともに、有期契約労働者から正社員に転換する制度を設け、正社員に転換させた事業主に対する助成制度を活用する。

(キ)出稼労働者対策の推進
  出稼労働者安定就労対策については、出稼労働者手帳を交付し、地方公共団体等の関係機関との連携の下、出稼就労の希望者等の把握に努める。また、送出地及び受入地に配置した出稼労働者就労支援員を活用しつつ、地元の就労機会の確保を推進するとともに、やむを得ず出稼就労する者に対しては、一層の適格紹介の実施、募集の適正化等受入事業所における雇用改善の促進を図ることにより、出稼労働者の安定就労等を推進する。

(7)地域雇用対策の推進

全国的には雇用失業情勢が改善する一方で、依然として雇用の改善の動きが弱い地域が存在し、地域差が生じている。このため、雇用創出に向けた意欲のある地域の取組を積極的に支援するなど雇用失業情勢の厳しい地域に支援を重点化し、地域の雇用創出を効果的に促進する。

ア 地域雇用開発助成金
 「地域雇用開発促進法」に基づき、雇用失業情勢の特に厳しい地域である雇用開発促進地域その他の雇用開発が必要な地域において、雇用開発の推進を図るため、創業への支援も含め、事業所の設置・整備に伴い、地域の求職者を雇い入れる事業主等を支援する。

イ 地域雇用創造推進事業
 地域再生計画や各府省の支援メニュー、地方自治体における産業振興施策との連携の下に、地域による自主性を尊重し、創意工夫ある地域の雇用創造に係る取組を促進するため、地域雇用開発促進法に基づく自発雇用創造地域内の市町村、経済団体等から構成される地域雇用創造協議会が提案した雇用対策に係る事業構想の中から、コンテスト方式により雇用創造効果が高いものを選抜し、当該協議会に委託して事業を実施する。

ウ 受給資格者創業支援助成金
 雇用保険受給資格者の自立を促進する受給資格者創業支援助成金については、雇用失業情勢が厳しい地域(地域雇用開発促進法に基づく雇用開発促進地域)において、重点的に活用し雇用の受け皿作りを推進する。

エ 良好な雇用機会の創出

(ア)中小企業における雇用機会の積極的な創出
 創業・異業種進出を行う中小企業が経営基盤の強化に資する人材を雇い入れる場合や、中小企業が生産性向上に資する雇用環境の高度化及び人材の雇い入れを行う場合の助成等を行う能開機構との連携の下、雇用機会の創出の担い手である中小企業の人材確保・育成、魅力ある職場づくりを推進するとともに、公共職業安定所において、生産性向上に資する人材確保に向けた支援を行う。
 特に、雇用改善の動きが弱い地域において、能開機構と連携し、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の促進に関する法律に基づく、新分野進出等に係る人材の雇い入れに対する支援を行う。

(イ)技能継承トライアル雇用の推進
 中小企業における円滑な技能継承者の確保を支援するため、都道府県及び能開機構との連携の下、技能継承トライアル雇用を推進する。
 特に、雇用改善の動きが弱い地域において、技能継承に取り組む中小企業事業主への支援措置を重点的に行う。

オ U・Iターン希望者に対する支援

U・Iターンにより、就業、起業及び地域の社会貢献を目指す都市生活者を対象に、東京都、愛知県、大阪府の主要公共職業安定所(6か所)に地方就職支援コーナーを設置するとともに、当コーナーに配置する職業相談員による当該地域の地方就職希望者への相談・援助を行う。

カ 農林業等への就業の支援

(ア)林業労働力の確保対策の強化
 我が国林業を取り巻く環境の変化に対応するとともに、林業労働力の確保を図るため、林野庁等との連携の下、林業事業体の雇用管理の改善のための林業事業体に対する研修等を実施する。
 また、林業を希望する求職者が林業作業の体験等により林業への就業意識の明確化を図り、積極的に林業就業を選択し、定着することを支援する「林業就業支援事業」を実施する。
 さらに、林業振動障害軽快者の再就職促進対策を実施する。

(イ)「農林業をやってみよう」プログラムの推進
 就農等支援コーナー等により、農林業等への多様な就業希望に応えるべく、地方農政局、都道府県農林水産業主管部課及び関係団体等との連携の下に求人情報の提供、職業相談・職業紹介、農林業等関連各種情報の提供等を行う。

(ウ)若者に対する農業就業の支援(再掲)
 フリーター等の若者に対して、農業に関する就業支援情報を提供し、就農等支援コーナーでの職業指導を通じて、職業選択の幅を広げ農業で働くことについての意識の明確化を図るとともにフリーター等に対する就職ガイダンスや農林業等合同企業面接会を開催するなど、地方農政局、都道府県農林水産業主管部局及び関係団体等との連携の下、多様な農業就業支援を実施する。

(8)地方公共団体との連携による就職支援

ア 労働分野における国と地方公共団体との連携窓口について
 国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と地方公共団体の講じる雇用に関する施策とが密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるよう相互に連絡・協力することは極めて重要である。このため、引き続き、雇用対策連絡調整会議の開催及び職業安定部長を連絡責任者とする地方公共団体との連絡窓口の活用等により、相互の連携基盤を一層強化する。
 また、改正雇用対策法施行規則に基づき、地域の実情に合った機動的かつ効果的な雇用施策を実施するため、都道府県労働局においては、雇用施策実施方針を関係都道府県知事の意見を聞いて定めるとともに、都道府県知事から当該方針に定める事項に係る要請があったときは、その要請に応じるよう努めることとしており、これまで以上に緊密な連携・協力を図っていく。

イ 地域職業相談室等の設置による市町村と連携した職業紹介・相談

(ア)地域職業相談室

市町村の要望や公共職業安定所の設置状況を勘案し、公共職業安定所と市町村の連携により運営する地域職業相談室を設置し、市町村独自の相談・情報提供業務とあいまった職業相談・職業紹介を実施する。

(イ)高年齢者職業相談室

市区町村と共同で運営している高年齢者職業相談室について、その運営状況を踏まえて、配置の見直しを進める。

ウ 地方公共団体が行う職業紹介との連携・協力
 地方公共団体の行う無料職業紹介事業について、地方公共団体の要請がある場合には、求人者が公開に同意している求人情報の提供等の連携・協力を行う。
 また、地方公共団体が、官民共同窓口の設置を希望する場合には、公共職業安定所の体制等を勘案した上で、可能な範囲で対応を検討する。

エ 雇用関連事業ワンストップサービスについて
 雇用関連情報コーナーを活用し、地方公共団体、独立行政法人、公益法人等が実施している雇用関連事業について、引き続き利用者の立場に立ったワンストップサービスを推進する。さらに、ハローワークインターネットサービス上での雇用関連情報検索について周知に努めるとともに、各機関より関連情報を積極的に収集し、雇用関連情報データの充実を図る。

(9) 民間等の労働力需給調整事業の適正な運営の促進

民間や地方公共団体による職業紹介事業や労働者派遣事業が、適正に運営され、その機能と役割が十分に発揮されるよう、労働局においては、法制度の周知、指導監督、許可申請・届出の処理等の需給調整事業関係業務の効果的かつ効率的な実施に努め、職業安定法及び労働者派遣法の円滑な施行を図る。

特に、日雇派遣労働者に係る労働者派遣事業の適正化に向けた取組の一層の強化、違反を繰り返す派遣元事業主等に対する労働者派遣法等の違反の防止・解消に向けた一層の取組、労働基準行政との連携等を重視し、本省において平成20年2月28日に公表した「緊急違法派遣一掃プラン」における「指導監督の強化」の取組の内容として、これらの実施を徹底する。

具体的には、平成20年2月28日に、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第14号)、「日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成20年厚生労働省告示第36号)」及び「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示(平成20年厚生労働省告示第37号)」が公布され、4月1日から施行(改正省令による労働者派遣事業報告書の一部改正にあっては公布日施行。)されることを踏まえ、これらの周知を図るとともに、当該指針等に基づき的確かつ厳正な指導監督を実施する。

さらに、違反を繰り返す派遣元事業主及び請負事業主、派遣可能期間の通知等に係る手続き等の違反を行う事業主に対しては、必要に応じ行政処分等を行う等的確かつ厳正な指導監督を実施する。

また、公共職業安定所においては、引き続き派遣労働者や求職者からの苦情、相談への適切な対応等に努める。

なお、本省においては、登録型派遣の在り方など制度の根幹に関わる問題について研究会を設け、働く人を大切にする視点に立って、検討を進めることとしている。

(10)外国人雇用対策の推進

ア 専門的・技術的分野の外国人の就業促進

(ア)専門的・技術的分野の外国人に対する効果的な支援の実施

我が国経済社会の活性化のため、受入れを積極的に推進すべき専門的・技術的分野の外国人に対しては、各々の持つ専門性を最大限発揮することのできる職業への紹介、就職を進めることが必要である。

そのため、外国人求職者の採用を希望し、かつ、外国人求職者を適切に受け入れることができると判断される事業所の求人を積極的に確保するとともに、「専門的・技術的分野」の外国人労働者の能力発揮、日本国内への定着促進を念頭に置き、企業における外国人労働者の雇用管理の改善のための取組を支援する。

具体的には、企業において、「専門的・技術的分野」の外国人労働者が働きやすい環境が整備され、能力を発揮しやすいような雇用管理が行われるようにするため、外国人雇用状況の届出により把握した各県における外国人雇用の状況を踏まえ、都道府県労働局は、経営者団体等と連携して、雇用管理セミナー等を開催して、外国人指針の周知、外国人労働者に対する理解の促進のための啓発活動等、事業主に対する集団指導等を行う。

また、「専門的・技術的分野」での外国人労働者の就業促進を図るために、東京、大阪、愛知に設置されている「外国人雇用サービスセンター」(以下「外国人センター」という。)を中心に、全国ネットワークを活用して、地方公共団体等とも連携の上で就職支援を行う。

その際は、各公共職業安定所から連絡を受けた求人票等も活用して、適格な職業紹介に努める。

(イ)留学生に対する効果的な支援の実施

留学生が卒業後、日本国内で、専門的・技術的分野に国内就職することを促進するための支援を効果的に行う。

具体的には、大学等の場を活用した就職ガイダンス、職業相談等を在学年数の早い段階から積極的に実施する。

また、都道府県労働局、「学生職業総合支援センター」及び「学生職業センター」(以下「学生職業センター等」という。)並びに「外国人センター」においては、外国人労働者問題担当者と学卒業務担当者が連携して、計画的に大学を訪問し、就職担当者と緊密に連携することにより、日本で就職を希望しながら就職が内定していない外国人留学生を把握する。

その上で、「外国人センター」においては、留学生求人開拓推進員を活用し、外国人留学生が応募可能な求人を積極的に確保して、できる限り職業紹介にまで至るよう努める。また、「学生職業センター等」においても、必要に応じ「外国人センター」及び「外国人雇用サービスコーナー」の支援を得つつ、外国人留学生に対する積極的な就職支援を実施する。その際には、内定状況の把握など、きめ細かなフォローアップを行い、確実に就職に結びつくよう努める。

また、「外国人センター」が設置されていない地域の都道府県労働局においては、「外国人センター」を中心とする全国ネットワークを活用して、広域紹介を含めた就職支援を行う。

さらに、「外国人センター」は、大学や企業と緊密に連携して、ビジネスインターンシップ制度を実施する。それにより、留学生にあっては、我が国での本格的就労に向けた実践的準備の機会が得られるとともに、受入企業にあっては外国人材の活用・処遇のノウハウの蓄積が可能となり、外国人材と企業の相互理解が促進される。

イ 外国人労働者の就業環境の改善の推進

(ア)外国人労働者の就業環境の改善の推進

改正雇用対策法において、外国人雇用状況の届出が義務化されたことにより、公共職業安定所が、企業における外国人労働者の雇用状況を把握することが可能になったところであり、公共職業安定所は、把握した雇用状況に応じて、事業主に対する集団指導、事業所訪問等により外国人指針を周知するとともに、雇用管理改善のための助言・指導を実施する。届出に当たり、事業主が外国人労働者の在留資格等を確認することにより、不法就労防止が図られる。

また、雇用対策法に基づき、事業主に対して、離職した外国人に対する再就職の援助を行うことについて必要な指導及び助言を行うとともに、離職した外国人に対して、再就職の援助を行う。

さらに、外国人雇用状況の届出により把握した、企業における外国人労働者の雇用状況を踏まえて、地方公共団体や地域コミュニティ等の取組にも協力する。

(イ)日系人に対する支援の実施

我が国に在留する日系人の安定した雇用の確保は、政府全体として取り組むべき重要な課題であることを踏まえ、特に日系人の集住する地域や雇用される日系人が多い地域を管轄する公共職業安定所において重点的に、地方公共団体や地元日系人コミュニティー等との緊密な連携を積極的に図りつつ、日系人の雇用や生活における問題を踏まえた対応を行う。

具体的には、派遣・請負業等、外国人を多数雇用している事業所を中心に、雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出の義務化について、積極的に周知を図るとともに、同届出制度により雇用状況を把握する。

また、外国人労働者専門官を中心に、公共職業安定所に来所した求人者に加え、日系人を多く直接雇用する事業所へ計画的に訪問し、日系人の不安定な雇用、劣悪な就業環境等の実態の改善に向けて、雇用対策法に基づき定められた外国人指針の周知及び外国人指針に基づく雇用管理指導を積極的に行う。

さらに、日系人若年者等の就職を促進するため、外国人労働者専門官及び日系人キャリア形成専門員により、地元日系人コミュニティにおける日系人就職支援ガイダンスを実施するとともに、ガイダンス出席者を対象とした職業意識啓発指導、職業指導等、個別の就職支援を実施する。

また、就職意欲が高い日系人等に対し、早期の就職を実現させるため、日系人就職促進ナビゲーターが中心となって、個々の求職者のニーズを踏まえた綿密な支援を行う。

ウ 外国人雇用対策に関する効率的・効果的な業務運営の実施

都道府県労働局管内の外国人の居住状況、外国人を雇用する事業所の状況、各地域の行政需要等を踏まえ、効率的・効果的な業務運営が可能となるよう外国人雇用対策関係施設及び職員の配置を行う。

なお、通訳についても、今後とも適切な人員配置を行う。

(11)雇用のミスマッチ縮小等のための雇用対策の推進

ア 公共職業安定所における適格な求人・求職のマッチング

公共職業安定所において、地域の労働市場の状況、求人者や求職者のニーズなどを踏まえつつ、適格に求人・求職のマッチングに努めることとし、公共職業安定所の求職者の就職率(公共職業安定所の紹介により就職した者の新規求職者に対する比率)について目標を設定し、その達成を目指す。

特に、雇用保険受給資格者の早期再就職の促進に努め、受給資格者のうち早期に就職した者の比率(基本手当の支給残日数を所定給付日数の3分の2以上残して就職した者の受給資格決定件数に対する比率)に係る目標を設定し、その達成を目指す。

また、求人者の採用ニーズを的確に捉え、求人充足に向けた強力な取組を行っていく観点から、求人者に対して、求職者に魅力ある求人条件の提案等求人充足に係るコンサルティングを実施するとともに、求人充足を促進するための労働市場情報の提供、会社の特徴や仕事内容を分かりやすく記入してもらうためのチェックポイント等を内容とする求人者向けパンフレットの配布等を実施する。さらに、求人受理後3週間を経過しても応募者のいない未充足求人に対しては、そのフォローアップを着実に実施するなど、求人者サービスを積極的に実施することとし、求人充足率(公共職業安定所の紹介により充足した求人の新規求人数に対する比率)に係る目標を設定し、その達成を目指す。

(ア)公共職業安定所の特性、専門性を活かした職業相談・職業紹介の実施

求職者に対しては、職業相談を通じたニーズや状況の変化の的確かつ十分な把握、適時適切なサービスの提供、求人部門と紹介部門の連携等により就職促進を図る。また、求人者に対しては、求人内容を詳細かつ的確に把握し、早期充足に向けたコンサルティングや条件の緩和指導等により適格な求職者の紹介に努め、求人者サービスの向上を図る。さらに、公共職業安定所が主体となった能動的・計画的な職業紹介を推進し、きめ細かな就職支援を通じ、積極的に、適格な求人・求職のマッチングを図る。

(イ)労働市場の的確な分析及び情報の提供

それぞれの労働市場における職種、能力、経験等のミスマッチの状況を的確に分析し、円滑なマッチングにつなげるよう、求人者及び求職者に対して、求人賃金の水準や職種別の求人数・求職者数のバランス等をはじめとして、地域の実情に合った効果的な情報提供を徹底する。

(ウ)効果的な求人開拓の実施

求人開拓については、求人の量的確保にも留意しつつ、求職者のニーズに比べて相対的に不足している職種の求人や正社員求人などの就職に資する求人、個別の求職者の希望に応じた求人の開拓を効果的・効率的に実施するとともに、開拓した求人のフォローアップを徹底する。

(エ)雇用保険受給者に対する就職支援セミナー等の実施

雇用保険受給者の早期再就職を促進するため、公共職業安定所等において、雇用保険受給者の就職意欲の喚起・維持を図るとともに、早期再就職のために必要な求職活動に当たっての心構えの確立や労働市場情報の理解の促進等を図るための就職支援セミナーを効果的に実施する。

また、同セミナーを民間委託している場合は、事業の実施状況の確認・指導等を適切に行うことにより事業を適正に実施し、雇用保険受給者の早期再就職のために効果的に活用する。

さらに、雇用保険受給者を対象とする初回講習においては、十分な時間を確保した上で、労働市場の現状や早期再就職のメリット、長期失業に関するデメリット等を理解させるなどの職業指導を中心とした内容とし、資料や映像を活用するなど効果的な実施を図る。

(オ)正社員求人確保に向けた取組の実施

多くの求職者が正社員としての就職を希望していることを踏まえ、正社員として雇用することのメリット、正社員を雇用したことによって人事労務管理、経営管理が成功したケース等を集めた好事例集を含むパンフレットを作成し、これを求人開拓等あらゆる機会を捉えて求人者に対し周知することにより、正社員求人の提出を促す。また、求職者に対し、セミナーや企業説明会等を実施し、中小企業の実情に対する理解を促すことによりマッチングを促進するなど、正社員求人割合の向上に努める。

(カ)労働市場圏を踏まえた関係局・所の連携の強化

労働市場圏の拡大、変化に対応し、局所の管轄を超えた求人・求職の適切なマッチングを図るため、関係局・所間の連携を強化する。

イ 求職者の個々の状況に的確に対応した公共職業安定所の就職支援

(ア)個々の求職者の状況に応じた個別総合的なサービスの提供

早期再就職の緊要度が高い求職者に対して、就職支援ナビゲーターによる体系的かつ計画的できめ細かな就職支援を行う再就職支援プログラムを実施する。

また、35歳以上の不安定な就労を繰り返す傾向がある者に対しては、能力評価を含めたキャリア・コンサルティング、職場体験・職場見学及び職場定着指導等の担当者制による一貫したきめ細かな就職支援を実施する。

さらに、公共職業安定所に再チャレンジプランナーを配置し、自ら再就職の実現に向けた計画の策定が可能な者に対しては、計画策定の助言等を行い、それが困難な者に対しては、キャリアの自己点検、能力開発、求職活動のノウハウの付与等の総合的な支援計画を策定するとともに、必要な支援への誘導等を行うことにより、計画的な求職活動を支援する。

ウ 的確な公共職業訓練の活用

(ア)公共職業訓練に関する情報提供

職業能力のミスマッチを解消するために、能力開発が必要な求職者に対し、人材ニーズに基づいた職業訓練が活用できるよう、的確な公共職業訓練情報を積極的に提供する。

(イ)的確かつ早期の受講あっせん

職業訓練の受講が有効な求職者に対して、求職活動期間のなるべく早期に受講のあっせんを行うよう努める。訓練コースの選定に当たっては、十分な職業相談を行い、本人の適性・能力・職業経験等を的確に把握した上で、各訓練コースの内容・水準、地域の労働力需給動向等を総合的に勘案し、当該求職者が適職に就くために必要と判断される場合に、当該職業訓練の受講をあっせんする。

その際、必要に応じて能開機構都道府県センターの能力開発支援アドバイザーによるキャリア・コンサルティングを活用する。

(ウ)求人セット型訓練の活用

求人企業に委託する求人セット型訓練は、再就職促進効果が高いことを踏まえ、求人開拓や求人受理に当たって、積極的な活用を勧奨するほか、未充足求人のフォローアップの一環としてその利用を促進する。

委託先事業主の開拓に当たっては、能開機構都道府県センターの能力開発支援アドバイザー等との緊密な連携により、求人企業に対する周知や能開機構都道府県センターに対する未充足求人の情報提供等を行い、効果的な開拓体制の一層の整備に努める。

(エ)職業訓練受講者等に対する早期再就職支援

職業訓練受講者や修了者の早期再就職を推進するため、能開機構都道府県センター及び都道府県職業能力開発校に配置されている巡回就職支援指導員と連携し、委託訓練受講中の者に対する就職支援を実施するとともに、個別求人開拓の実施、合同就職面接会の開催等を行う。

エ 募集・採用における年齢制限禁止の義務化に関する取組の推進(再掲)

年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けて、改正雇用対策法に定められた募集・採用における年齢制限禁止の義務化について、その円滑かつ適切な施行を図る。

オ 失業者向けのサービスの提供

(ア)生活関連情報の一元的な提供
 失業に直面した際に生ずる社会保険、税制、住宅、教育、育児、心の悩み等の生活関連情報について、相談及び助言を行う生活関連情報相談コーナーを大都市圏の公共職業安定所に引き続き設置するとともに、ハローワークインターネットサービスを活用し、生活関連情報の提供を行う。

(イ)就職支援アドバイザーによるキャリア・コンサルティング
 失業による心理的課題の解決、就職意欲の喚起、自己理解や労働市場の理解の促進等を図るため、就職支援アドバイザーによるキャリア・コンサルティングを実施する。

カ 職業能力形成システム(ジョブ・カード制度)の推進

地域ジョブ・カードセンターと密接な連携を図りつつ、「地域ジョブ・カード運営本部」に参画し「地域推進計画」を策定するほか、求職者・求人企業に対して本制度を紹介するなどジョブ・カード制度の普及に努める。

具体的には、職業能力形成プログラムのうち、「実践型人材養成システム」については、学卒求人受理説明会等の機会に、「有期実習型訓練」については、協力企業の開拓等を通じ積極的に周知等を行うとともに、「ジョブ・カード」を活用した対象者のマッチングを行う。

また、求職者のうち、ジョブカード作成・交付を希望する者に対しては、キャリア・コンサルティングを行いジョブ・カードを交付する。特に、職業能力形成機会に恵まれていない求職者等で訓練を希望する者には、能力開発支援アドバイザー等によるキャリア・コンサルティングに誘導するとともに、職業能力形成プログラムに参加することが常用雇用に資すると判断される者に対しては当該求人を紹介する。さらに、当該求職者が訓練終了後、訓練実施企業において常用雇用にならなかった場合にも、ジョブ・カードによるきめ細かなキャリア・コンサルティングを実施し、求職活動を支援する。

キ 雇用調整に対する的確な対応

(ア)成長分野を中心とした円滑な労働移動の支援

雇用調整を予定している企業の動向の把握に努め、大量雇用変動届又は再就職援助計画の作成及び労働移動支援助成金の活用を含め、離職を余儀なくされる労働者の再就職促進のための支援の実施が適切に行われるよう指導する。

また、人口減少社会の下で、今後の成長産業や発展分野に労働者が雇用されていくことが求められていることから、今後の国民経済の発展にとって望ましいと考えられる分野(新規・成長15分野)への円滑な労働移動の推進を図る。

(イ)雇用の維持確保に対する支援 

雇用調整助成金の活用を通じ、景気の変動等、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされ一時的に休業等又は出向を行うことにより雇用の維持確保を図る事業主を支援する。

ク 公共職業安定所における福祉人材確保の実施

福祉重点ハローワークを中心とした公共職業安定所において、福祉分野への就職を希望する者や福祉分野の人材を必要とする事業主に対して、潜在的福祉労働力の開拓、求人・求職のマッチングの促進、求人の充足対策等を実施するとともに、福祉人材センター等関係団体との連携等により、福祉人材の確保を積極的かつ効果的に行う。

(12)雇用保険制度の安定的運営

ア 適正な業務の運営

雇用保険の本来の制度趣旨に則り、これまでも認定担当部門と紹介担当部門が連携し、厳格な失業認定と受給資格者の早期再就職を図っているが、その取組を一層推進するため、求職活動実績に基づく厳格な失業の認定を行うとともに、初回認定日はもとより、その他の認定日における受給者全員に対する職業相談等を行うための効果的な認定時間の設定、給付制限中の者に対する積極的な支援等を徹底することにより、雇用のセーフティネットとしての雇用保険制度の安定的運営を確保しつつ、その十分な機能発揮を図る。

イ 電子申請の利用促進

利用者の利便性の向上及び業務簡素化等に資するため、雇用保険関係手続のオンライン利用率を平成22年度までに50%以上とする目標の達成に向け、手続件数の多い企業、社会保険労務士及び労働保険事務組合等に対して積極的に電子申請の利用勧奨を行うこと等、重点的取組手続を中心に積極的な電子申請の利用促進の取組を図る。

ウ 不正受給の防止

不正受給の防止を徹底するため、受給資格者及び事業主等に対する雇用保険制度の一層の周知徹底と窓口指導の強化を図るとともに、各種届出書類の厳密な審査並びに就職先事業所に対する十分な調査確認及び指導に努める。

(13)民間を活用した就職支援

ア 民間事業者を活用した中高年不安定就労者の就職支援

リストラ等によるショック等から精神的な悩みや不安を抱えたまま不安定就労を繰り返す中高年齢者等に対し、10都道府県(北海道、埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、京都、大阪、兵庫及び福岡)において、心理面や生活面の支援、就職後の職場定着等の支援を民間事業者に委託して実施する。

イ 雇用関係情報の積極的提供

官民連携した雇用情報システムである「しごと情報ネット」については、引き続き、利用者にとってより見やすく、使いやすいサイトにするための改善を進めるとともに、民間の労働力需給調整機関や地方公共団体等に対し積極的に参加及び求人情報の提供の働きかけを行う。

ウ 市場化テストの実施

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づく市場化テストとして、キャリア交流プラザ事業(8箇所)、人材銀行事業(3箇所)及び求人開拓事業(2地域)を民間事業者に委託する。

また、無料の職業紹介事業(東京23区内2か所)について、平成20年度を目途に市場化テストを実施する。

(14)公共職業安定所において提供するサービスの積極的な外部発信

公共職業安定所において享受することが出来る様々なサービスや公共職業安定所の担う雇用のセーフティネットとしての役割について、これを効果的にPRすることが重要であることから、各種媒体等を通じ広く利用者の理解を図るとともに、利用者本位のサービス提供をすることにより「ハローワーク」の信頼感を高める。

4 雇用均等行政の重点施策

労働者が性別により差別されることなく、多様な働き方に応じた公正な待遇が確保されるとともに、各人が仕事と生活を調和させつつその能力を発揮し、充実した職業生活を送れるようにするため、男女雇用機会均等法等の履行確保を図り、育児・介護休業法や次世代法に基づく仕事と家庭の両立を支援する取組を推進するとともに、改正パートタイム労働法の着実な施行により、パートタイム労働者の働き・貢献に見合った公正な待遇を確保し、その能力を一層有効に発揮できる雇用環境を整備する。

(1)パートタイム労働対策の推進

ア 改正パートタイム労働法に基づく適切な指導等及び紛争解決の援助

改正パートタイム労働法が本年4月より全面施行されることに伴い、事業主は同法に沿った雇用管理が求められることから、あらゆる機会を捉えて事業主、労働者を始め関係者に対して十分に周知するとともに、法第16条に基づく報告徴収を実施し、法違反が認められる企業に対しては、都道府県労働局長の助言、指導、勧告により、迅速かつ厳正に法違反の是正を図る。

また、改正パートタイム労働法に義務づけられている措置に関する事項について、パートタイム労働者等から相談がなされ、事業主との紛争関係が認められる場合には、問題の把握を十分に行い、同法第21条に基づく都道府県労働局長による助言、指導、勧告及び同法第22条による調停など紛争解決援助制度の積極的な活用によりその解決を図る。

イ 均衡待遇に取り組む事業主の支援等

短時間労働援助センターが支給業務を行う短時間労働者均衡待遇推進等助成金について、事業主に積極的に情報提供すること等により、均衡待遇に取り組む事業主を支援する。

パートタイム労働者及びパートタイム労働を希望する求職者に対しては、パンフレット等各種資料の活用等により、働く上で必要となる知識が身に付くよう関係法令等関係諸制度に関する情報提供を行う。

(2)雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保対策の推進

ア 適切な指導等の実施及び紛争解決の援助

(ア)均等取扱いのための指導等

労働者が性別により差別されることなく安心して働くことができるよう積極的な指導等により均等取扱いの徹底を図る。

このため、男女雇用機会均等法第29条に基づく報告徴収では、制度面のみならず正社員以外の者も含めた実際の取扱いを具体的に聴取することとし、特に、労働者等からの相談を端緒として行う報告徴収については、相談者の立場に留意しつつも、具体的な問題の有無の把握に努めることとする。この場合、必要に応じ労働者や事業場の労働組合の代表者等から事情を聴取することも検討することとする。

性による差別的な取扱いの事実が認められる企業に対しては、都道府県労働局長の助言、指導、勧告により、また状況に応じ企業名公表制度についても説明しつつ、迅速かつ厳正に法違反の是正を図る。

間接差別については、男女雇用機会均等法にかかる事案への対応を図るほか、省令で定める3つの措置に当たらないが、間接差別になりうると考えられる事例について、個別事案への対応や各方面からの要望等を通じて、情報収集する。

妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いについては、女性の就業継続の大きな阻害要因となる場合が多いことから迅速に対応し、法の履行確保を図る。

コース等で区分した雇用管理制度を導入している企業に対しては、「コース等で区分した雇用管理についての留意事項」の周知徹底を図るとともに、法違反企業に対しては、裁判例等を示しつつ是正指導等を行う。

(イ)均等取扱いに関する紛争解決の援助

均等取扱いに関し相談がなされた場合には、問題の把握を十分に行い、紛争解決援助制度の活用を図る。調停を積極的に運用するとともに、調停によらない場合も、男女雇用機会均等法第17条に基づき、都道府県労働局長による助言、指導、勧告により円滑かつ迅速な解決を図る。

また、紛争解決援助の事例等を紹介し、機会均等調停会議の役割や機能、紛争解決援助に係る都道府県労働局長の援助について、男性労働者も含め、労働者等に積極的に周知する。

(ウ)女子学生等の就職に関する均等な機会の確保

企業に対し男女雇用機会均等法に沿った選考ルールを周知するとともに、募集・採用に関し法違反が疑われる企業を把握した場合は、報告徴収を実施する。

また、女子学生等が的確な職業選択を行うことができるよう意識啓発を図る。

(エ)男女間賃金格差解消のために労使が自主的に取り組むためのガイドラインの普及

引き続き、「男女間の賃金格差解消のための賃金管理及び雇用管理改善方策に係るガイドライン」の周知徹底を図る。

イ 男女雇用機会均等法の周知

男女雇用機会均等法の周知については、労使をはじめ関係者に対し、効果的な周知活動を実施する。特に、法の浸透がまだ十分とはいえない業種、地域等を中心に周知を図る。

また、近年増加しているパートタイム労働者、派遣労働者等正社員以外の者についても、男女雇用機会均等法が適用されるものであることから、これらの労働者に対しても法の周知徹底を図る。

ウ 女性の能力発揮のためのポジティブ・アクションの推進

ポジティブ・アクションは女性のみを対象とする又は女性を有利に取り扱う取組のみを言うものではないという認識も含め、ポジティブ・アクションの趣旨及び内容の正しい理解が促進されるよう、一層の周知徹底を図る。その際、ポジティブ・アクションに取り組むことの企業にとっての意義について、広く理解されるよう努めるとともに、企業が積極的かつ具体的な取組を行うことができるよう必要な助言、好事例を含めた各種啓発資料の積極的な提供を行う。

また、本省において経営者団体と連携し「女性の活躍推進協議会」を開催するとともに、シンポジウムを開催する。

さらに、女性労働者の能力発揮促進を図るため、ポジティブ・アクションを推進している企業を公募し、「均等・両立推進企業表彰」を実施する。

なお、厚生労働省の委託事業として実施するベンチマーク(自社の状況を測ることのできるものさしとなる値)を活用した中小企業女性の能力発揮診断事業等及び個別企業のポジティブ・アクションの取組状況を紹介するためのサイトに係る情報提供を必要に応じて適切に行う。

エ 職場におけるセクシュアルハラスメント対策の推進

(ア)実効ある対策が行われるための指導等の徹底

企業における実効ある対策の徹底を図るとともに、セクシュアルハラスメント事案が生じた企業に対し、適切な事後の対応及び再発防止のための取組について指導を行う。あわせて、必要に応じて各種資料に係る情報提供を行う。

また、紛争解決援助に係る都道府県労働局長の援助及び調停について、労働者等に積極的に周知し、迅速に紛争の解決を図る。

(イ)セクシュアルハラスメント相談員の活用

職場におけるセクシュアルハラスメントに関する労働者及び事業主等からの相談に対しては、セクシュアルハラスメント相談員を積極的に活用し、適切に対応する。

オ 母性健康管理対策の推進

女性労働者が妊娠中及び出産後も安心して健康に働くことができるよう、事業主等に対し母性保護及び母性健康管理の必要性について、一層の周知徹底を図るとともに、「母性健康管理指導事項連絡カード」の活用を促進する。また、男女雇用機会均等法第12、13条に関し、措置を講じていない事業主に対しては的確に助言、指導等を実施するとともに、相談が寄せられた場合には、紛争解決援助制度も活用し、迅速にその解決を図る。

(3)職業生活と家庭生活の両立支援対策の推進

ア 仕事と生活の調和の実現に向けた取組の推進

仕事と生活の調和を実現するための取組を推進する上で、特に育児・介護期には仕事と家庭の両立が困難であることから、憲章及び行動指針を踏まえ、職業生活と家庭生活の両立支援対策を推進する。

行動指針では平成29年度までに第1子出産前後の女性の継続就業率を55%に、育児休業取得率を男性は10%、女性は80%とする目標が設定されており、労使団体、地方公共団体等との緊密な連携に留意しつつ、育児・介護休業法の周知徹底等に一層努めるとともに、企業における次世代育成支援の取組を一層推進する。

イ 育児・介護休業法の施行

育児・介護休業法の周知徹底を図るとともに、企業において育児休業、介護休業、勤務時間短縮等の措置等の規定が適切に整備され、制度として定着するよう、個別指導及び集団指導を効果的に組み合わせた計画的な指導等を実施する。

また、育児休業及び介護休業の申出又は取得を理由とした不利益取扱いなど、育児・介護休業法に基づく労働者の権利が侵害されている事案について相談があった場合は、的確に対応し、法違反がある場合その他必要な場合には、事業主に対する適切な指導を行う。

さらに、育児休業や短時間勤務制度の利用が進んでいない中小企業については、「中小企業子育て支援助成金」を活用しつつ、仕事と家庭を両立しやすい環境の整備を図り、育児休業や短時間勤務制度の利用を促進する。

ウ 次世代育成支援対策の推進

企業における次世代法に基づく次世代育成支援対策のための取組は、企業規模を問わず全ての事業主において行われるべきものであり、今年度においては、より多くの中小企業が一般事業主行動計画の策定、実施に向けた取組を推進するよう、次世代育成支援対策推進センター、労使団体及び地方公共団体との連携にも留意しつつ、重点的かつ計画的な個別訪問や説明会の実施により、一般事業主行動計画の策定・届出を促進する。

また、次世代法に基づく認定企業の商品等に次世代認定マーク「くるみん」が付き、一般の目に触れることで、企業の更なる取組促進が期待できることから、できるだけ多くの企業が認定を目指した取組を行うよう周知・啓発を行う。

なお、児童福祉法等の一部を改正する法律案を第169回通常国会に提出したところであり、改正法案においては、次世代法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出の義務づけ対象範囲について、常時雇用する労働者の数が100人を超える事業主への拡大、行動計画の公表及び従業員への周知の義務づけ等の内容が盛り込まれているところである。

改正法案が成立した場合は、事業主、労使団体を始め関係者に対する改正法の周知徹底を重点的に実施する必要があるが、具体的内容については、改正法案が成立した際に別途指示する。

エ 職業生活と家庭生活との両立の推進に関する周知啓発活動の実施

職業生活と家庭生活の両立の推進のためには、企業内において両立支援制度が整備されるだけでなく、制度を利用しやすい職場風土づくりや、労働者自身の意識改革も重要である。

このため、あらゆる機会をとらえ、育児休業の取得促進、子育て期間中の勤務時間短縮等の措置の普及促進等、両立を図りやすくするための雇用環境の整備に関する周知啓発活動を効果的に推進するとともに、男性の仕事と家庭の両立に関する意識啓発に取り組む。

また、両立支援に積極的に取り組んでいる企業の取組を「両立支援のひろば」のサイトを活用し、広く周知する。

さらに、企業における仕事と家庭の両立のしやすさを示す「両立指標」について、インターネット上でその進展度を診断できるファミリー・フレンドリー・サイトの利用等による活用を進め、事業主の自主的な取組を促進するとともに、取組を積極的に行っており、かつ、その成果が上がっている企業を公募し、均等・両立推進企業表彰の実施等によりその一層の普及促進を図る。

(4)家内労働及び在宅ワーク対策の推進

ア 家内労働対策の推進

(ア)最低工賃の新設・改正の計画的推進及び周知の徹底

「第9次最低工賃新設・改正計画」に基づき計画的に最低工賃の改正等を行うとともに、決定した最低工賃については、委託者、家内労働者、関係団体等に対して周知徹底を図る。

(イ)家内労働法の適正な施行

家内労働手帳の交付の徹底等必要な指導を行い、委託条件の明確化、工賃支払いの適正化を図る。

また、家内労働安全衛生指導員を効率的に活用しつつ、危険有害業務に従事する家内労働者を対象とした健康相談の実施や家内労働者の労災保険特別加入制度の周知徹底等により家内労働者の安全及び衛生の確保を図る。

さらに、いわゆる「インチキ内職」についても被害防止に向けた意識啓発に努める。

イ 在宅ワーク対策の推進

在宅ワークの健全な発展に向けて、契約条件の文書明示やその適正化等を図るため、発注者、仲介業者及び在宅ワーカー等に対し「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」の周知啓発を図る。

5 労働保険適用徴収業務等の重点施策

(1)労働保険の未手続事業一掃対策の推進

労働保険の未手続事業の一掃については、手続指導にとどまらず、職権を行使することにより強力に推進する。具体的には、引き続き局署所が緊密に連携するなど、適用徴収担当部署以外の部署との連携による未手続事業の積極的かつ的確な把握・加入勧奨を行うとともに、把握した未手続事業に対しては適用徴収担当部署において強力な手続指導を行う。この際に、未手続事業の割合が多い業種等に対する適用促進を重点的に実施するなどにより、効率的・効果的な活動の実施に努める。また、労働保険の加入促進に係る委託業務については、受託団体等との連携を一層緊密にし、確実に実施する。さらに、10月に実施する労働保険適用促進月間については、今年度から広報活動を本省において一括して企画し、各局で実施することとするが、本月間は、未手続事業一掃対策の一環という位置付けでもあることから、各局において本月間期間中に各種事業主団体、個別事業主への訪問指導を強化するなどにより、労働保険制度の一層の周知を図るとともに、労働保険の一層の適用促進を図る。局署所及び上記受託団体等の加入促進活動(加入勧奨、手続指導)によっても、自主的に保険関係の成立手続を取らない事業主については、職権により成立手続を行い、保険料を認定決定する。

(2)労働保険料・一般拠出金の適正徴収

労働保険料及び一般拠出金の適正徴収のためには、事業主が労働保険制度等を理解した上で、正しく申告し、適正に納付することが重要であり、そのため以下について適正に業務を実施する。また、電子申請及び電子納付の利用勧奨についても、利用者の利便性の向上及び事務簡素化に資するためにより一層の取組を図る。

ア 実効ある滞納整理の実施

労働保険料の滞納整理については、効果的な滞納整理実施計画を策定して取り組むこととし、とりわけ多額の滞納事業主及び多年度にわたり滞納を繰り返している事業主に対し、重点的に滞納整理を実施する。

イ 社会保険及び労働保険に係る徴収事務の一元化への適切な取組

社会保険・労働保険徴収事務センターでの事務については、総務部(労働保険徴収部)と職業安定部門との連携を十分に図った上で、「「厚生年金保険に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」について(社会保険と労働保険の徴収事務の一元化の推進部分)」による指示を踏まえ、連絡協議会等の場で社会保険事務局と調整するなど適切に実施する。なお、第166回通常国会において成立した「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」に基づく平成21年度からの年度更新期間変更の円滑な施行に向けた周知広報等に努める。

(3)事務組合の一層の活用、育成、指導等

労働保険事務組合制度の一層の活用を図る。また、労働保険事務組合が適正に業務運営を行えるよう、事務組合への定期的な監督・指導等に努める。

6 個別労働紛争解決制度の積極的な運用

(1)総合労働相談コーナーにおけるワンストップサービスの提供

総合労働相談コーナーにおいては、労働問題に関するあらゆる分野の相談に適切に対応することとし、内容に応じて、関連する法令・裁判例等の情報提供、適切なアドバイスによる当事者間の自主的な解決の促進、他の処理機関等についての情報提供等のワンストップサービスを提供する。

相談の過程において個別労働紛争を把握した場合には、個別労働紛争解決制度を教示し、必要な場合には、助言・指導の申出やあっせんの申請を受け付ける等相談者のニーズを踏まえた対応をする。総合労働相談員(以下「相談員」という。)の資質向上に向けて、個別労働紛争解決制度のみならず、労働行政全般について幅広い知識を付与する等積極的かつ効果的な研修の実施に努め、相談員の的確な活用を図る。

また、総合労働相談コーナーの設置されていない署所等においても、当該制度の積極的な説明を行うことによりその活用促進を図る。

(2)助言・指導及びあっせん制度の的確な運用

助言・指導及びあっせんについては、それぞれ紛争の実情に即した迅速・適正な解決に向けた適切な事務処理を行う。その際、相談員等の積極的な活用に留意する。

(3)労働契約法を踏まえた的確な相談等の実施

総合労働相談コーナーにおいて、労働契約に関する基本的なルールを定める労働契約法の趣旨及び内容を踏まえた的確な相談等を実施する。

(4)個別労働紛争解決制度の周知・自主的な紛争解決の促進

管内の運用状況等を踏まえ、ホームページ、市町村広報紙(誌)を活用する等により個別労働紛争解決制度の効果的な周知・広報に取り組む。

また、企業内での紛争の自主的解決の促進に向け、事業主等に対する紛争自主解決支援セミナーの効果的な実施に努める。

(5)関係機関との連携

管内における個別労働紛争解決のための取組を効果的に機能させるため、個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会の開催等を通じ、都道府県労働主管部局、都道府県労働委員会をはじめ紛争解決に係る取組を行う関係機関・団体との緊密な連携を図る。なお、労働審判制度を運用している地方裁判所との連携にも留意する。


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