平成20年2月27日 食品安全部監視安全課 道野 輸入食品安全対策室長 担当:近藤、馬場(内線2474) |
輸入食品に対する検査命令の実施について(中国産にんじん)
以下のとおり輸入者に対して、本日から食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経緯 |
中国産にんじん及びその加工品(簡易な加工に限る。) | トリアジメノール* | 輸入時における検疫所のモニタリング検査の結果、中国産生鮮にんじんから基準値を超えるトリアジメノールを検出したことから、検査命令を実施するもの。 |
* 殺菌剤
<参考1>中国産にんじんのトリアジメノールに係る違反事例
1 品 名:生鮮にんじん
輸入者:青葉株式会社
輸出者:XIAMEN LITAISHENG FROZEN FOODSTUFF CO., LTD.
届出数量及び重量:2,600カートン、26,000 kg
検査結果:トリアジメノール 0.2ppm* (基準値:0.1ppm)
届出先:神戸検疫所
違反確定日:平成19年5月23日
措置状況: 全量消費済み
2 品 名:生鮮にんじん
輸入者:フジタカ連帯株式会社
輸出者:XIAMEN HUAPU AQUACULTURE DEV. CO., LTD.
届出数量及び重量:2,599カートン、25,990 kg
検査結果:トリアジメノール 0.2ppm* (基準値:0.1ppm)
届出先:名古屋検疫所
違反確定日:平成20年2月22日
措置状況:2,176カートン保管中(310カートン回収中、113カートン消費済み)
* トリアジメノールの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.05mg/日であることから、体重60kgの人が当該違反のにんじんを毎日約15kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
<参考2>中国産にんじん輸入実績
平成19年1月1日から平成20年2月25日:速報値
品名 | 届出件数 | 届出重量(トン) | 検査件数* | 違反件数 |
にんじん | 3,596 | 56,343 | 466 | メタミドホス(1) トリアジメノール(2) |
* 残留農薬に係る検査