( 別紙 )
無料相談 ダイヤル相談受理結果
相談件数 818件 |
1 | 相談者 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |||
労働者 | 労働者の 家族 |
使用者 | 労働組合 | その他 | 不明 | |||||
539 | 233 | 11 | 0 | 24 | 11 | |||||
2 | 業種 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
製造業 | 鉱業 | 建設業 | 運輸 交通業 |
貨物 取扱業 |
農林業 | 畜産・ 水産業 |
商業 | 金融・ 広告業 |
||
162 | 2 | 63 | 60 | 5 | 3 | 4 | 165 | 19 | ||
(10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | ||
映画・ 演劇業 |
通信業 | 教育・ 研究業 |
保健 衛生業 |
接客 娯楽業 |
清掃・ と畜業 |
官公署 | その他 の事業 |
不明 | ||
0 | 10 | 20 | 63 | 59 | 9 | 9 | 76 | 89 | ||
3 | 就労状況 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | ||
管理職以外の 正社員 |
管理職 | 期間契約 社員 |
パート・ アルバイト |
派遣 労働者 |
その他 | 不明 | ||||
534 | 46 | 37 | 83 | 33 | 36 | 49 | ||||
4 | 事業場 規模 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | ||
10人未満 | 10〜29人 | 30〜49人 | 50〜99人 | 100〜 299人 |
300人以上 | 不明 | ||||
139 | 178 | 79 | 73 | 75 | 48 | 226 | ||||
5 | 相談内容 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |||
過重労働 (長時間労働) |
賃金不払 残業 |
(2)以外の 賃金不払 |
休日・休暇 | 解雇・退職 | その他 | |||||
266 | 465 | 106 | 90 | 39 | 186 |
6 | 労働時間 の把握方 法 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
タイムカード等 | 管理者によ る 管理 |
自己申告制 | 把握して いない |
その他 | 不明 | ||
204 | 27 | 87 | 88 | 32 | 134 |
|
※質問事項7(2)〜(4)に該当する場合にのみ回答する項目であること。 |
9 | 賃金不払 残業の状 況 |
(1) | (2) | (3) | ||||
残業手当 一切なし |
残業手当一部不払 | その他 | ||||||
ア 残業手当 の一律カット |
イ 残業手当 の定額払い |
ウ 労働時間 管理不適切 |
エ その他 | |||||
195 | 74 | 60 | 65 | 49 | 22 | |||
10 | 一ヶ月の不 払残業時間 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
20時間 未満 |
20〜40時間 未満 |
40〜60時間 未満 |
60〜80時間 未満 |
80〜100時間 未満 |
100時間以上 | 不明 | ||
77 | 124 | 93 | 63 | 40 | 51 | 17 |
11月23日(金)の全国一斉無料相談ダイヤルに寄せられた相談事例
1 電化製品販売の営業を担当している。休日である日曜日に出勤しても、出勤簿に押印しないこととなっており、休日出勤手当が支払われない。
2 運送の業務をしている。長時間労働をしているが、これまでに1回も時間外手当をもらったことがない。労働条件通知書ももらっていない。早いときは朝6時くらいから働いている。
3 惣菜製造の会社で、1年間勤務してきたが、夜10時前に退社することがなく、遅いと0時を回ることがあるが、時間に応じた時間外手当が支払われない。毎月定額で4万円あまりが支払われているが、時間外労働時間は100時間ほどにのぼるため、不足していると思われる。
4 労働者の母親からの相談。システムエンジニアの息子が、長時間労働のため毎日終電で帰宅するような状態であり、健康が心配である。
5 労働者の妻からの相談。製造業で設計の仕事をしている。多い月は150時間ぐらいの時間外労働をしているが、年間の時間外手当額が決められていて、それを超える分が賃金不払残業となっている。
6 労働者の妻からの相談。施設給食の会社で管理の仕事を担当。所定労働時間は午前9時から午後6時までであるが、恒常的に夜11時、12時まで仕事をしている。時間外手当の支払いはない。寝不足のため、精神的に参っているようであり、心配である。