(参考)
次世代育成支援対策推進法第14条第1項の
厚生労働大臣の定める表示(認定マーク)
厚生労働大臣の定める表示(認定マーク)
(次世代認定マークを付することができるもの) | ||
(1) | 商品又は役務 | |
(2) | 商品、役務又は一般事業主の広告 | |
(3) | 商品又は役務の取引に用いる書類又は通信 | |
(4) | 一般事業主の営業所、事務所その他事業場 | |
(5) | インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報 | |
(6) | 労働者の募集の用に供する広告又は文書 |
次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)(抄)
(一般事業主行動計画の策定等)
第 | 12条 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が300人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。)を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。 | ||||||
2 | 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
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3 | 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人以下のもの(第16条第1項及び第2項において「中小事業主」という。)は、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも同様とする。 | ||||||
4 | 第1項に規定する一般事業主が同項の規定による届出をしない場合には、厚生労働大臣は、当該一般事業主に対し、相当の期間を定めて当該届出をすべきことを勧告することができる。 |
(基準に適合する一般事業主の認定)
第 | 13条 厚生労働大臣は、前条第1項又は第3項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと、当該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したことその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 |
(表示等)
第 | 14条 前条の規定による認定を受けた一般事業主(以下「認定一般事業主」という。)は、商品又は役務、その広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの(次項において「広告等」という。)に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 |
2 | 何人も、前項の規定による場合を除くほか、広告等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 |