別表一
番号
傍受令状
通信手段の種類
実施期間




請求
発付
罪名(罰条)
 
通話
回数
第二十二条第二項
第一号
第三号
一件 一件 覚せい剤取締法違反(同法第四十一条の二第二項、同第一項、刑法第六十条)
【営利目的の覚せい剤譲渡】
携帯電話 十九日間 二百四回 九回 なし 四人
三件 三件 麻薬特例法違反(同法第五条第四号、第八条第二項、覚せい剤取締法第四十一条の二第二項、同第一項、刑法第六十条)
【業として行う覚せい剤等の譲渡】
携帯電話 二十九
日間
千六百七十一
百三十一回 なし 七人
九日間 百六十二回 三十四回 なし
五日間 三回 なし なし
一件 一件 麻薬特例法違反(同法第五条第四号、第八条第二項、覚せい剤取締法第四十一条の二第二項、同第一項、刑法第六十条)
【業として行う覚せい剤等の譲渡】
携帯電話 七日間 二百四十回 百十八回 なし 二人
三件 三件 麻薬特例法違反(同法第五条第四号、覚せい剤取締法第四十一条の二第二項、同第一項、刑法第六十条)
【業として行う覚せい剤の譲渡】
携帯電話 十日間 二百三十三回 五十回 なし 四人
二日間 二回 なし なし
一日間 なし なし なし
三件 三件 麻薬特例法違反(同法第五条第四号、第八条第二項、覚せい剤取締法第四十一条の二第二項、同第一項)
【業として行う覚せい剤等の譲渡】
携帯電話 二十七日間 七百十九回 三百七回 なし 五人
二十九日間 千百五十四回 四十一回 なし
二十六日間 八百五回 百回 なし
四件 四件 麻薬特例法違反(同法第五条第四号、第八条第二項、覚せい剤取締法第四十一条の二第二項、同第一項、刑法第六十条)
【業として行う覚せい剤等の譲渡】
携帯電話 三十日間 二百六十一回 二十七回 なし なし
十日間 百三十回 十四回 なし
九日間 百五十七回 五十九回 なし
九日間 三百十二回 三十一回 なし
一件 一件 麻薬特例法違反(同法第五条第四号、第八条第二項、覚せい剤取締法第四十一条の二第二項、同第一項、刑法第六十条)
【業として行う覚せい剤等の譲渡】
携帯電話 七日間 四百三十四回 二十四回 なし 三人
四件 四件 麻薬特例法違反(同法第五条第四号、第八条第二項、覚せい剤取締法第四十一条の二第二項、同第一項、刑法第六十条)
【業として行う覚せい剤等の譲渡】
携帯電話 七日間 六百三十回 五十三回 なし 二人
一件 一件 麻薬特例法違反(同法第五条第四号、第八条第二項、覚せい剤取締法第四十一条の二第二項、同第一項、第四十一条第二項、同第一項、大麻取締法第二十四条の二第二項、同第一項、刑法第六十条)
【業として行う覚せい剤等の譲渡等】
携帯電話 八日間 四十四回 なし なし なし
   (注)「麻薬特例法」とは「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」をいう。


別表二
 (平成十七年)
 
番号
傍受令状
新たに逮捕した
人員数
請求
発付
罪名(罰条)
一件
(報告済み)
一件
(報告済み)
麻薬特例法違反(同法第五条第四号、第八条第二項、覚せい剤取締法第四十一条の二第二項、同第一項、刑法第六十条)
【業として行う覚せい剤等の譲受】
二人
   (注一)「麻薬特例法」とは「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」をいう。
   (注二)「新たに逮捕した人員数」とは、平成十七年中に傍受を実施した事件に関連して、平成十八年中に新たに逮捕した人員数をいう。
   (注三)平成十四年中、平成十五年中及び平成十六年中に傍受を実施した事件に関連した平成十八年中の新たな逮捕者はなかった。

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