平成19年2月16日
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犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第29条に基づく平成18年における通信傍受に関する公表
平成18年中の通信傍受の実施状況等について、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第29条の規定に従い、本日、政府(警察庁・法務省・厚生労働省・海上保安庁)として国会報告をしたところです。
その内容は別表のとおりです。
なお、厚生労働省所管の麻薬取締官については、平成18年中において通信傍受令状を請求し、傍受令状の発付を受け、又は傍受の実施をしたことはなく、傍受が行われた事件に関して逮捕した者はありません。
(注 | )犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)においては,政府は、毎年、 ・傍受令状の請求及び発付の件数 ・その請求及び発付に係る罪名 ・傍受の対象とした通信手段の種類 ・傍受の実施をした期間 ・傍受の実施をしている間における通話の回数 ・令状記載通信等が行われたものの数 ・傍受が行われた事件に関して逮捕した人員数 を国会に報告するとともに、公表することとされており、平成18年中の通信傍受の実施状況等について、この規定に従い、本日、政府として国会報告をしたところです。 |