派遣労働が対前年4割の増加
〜労働者派遣事業の平成17年度事業報告の集計結果について〜
労働者派遣事業の事業運営状況については、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)に基づき、各派遣元事業主から当該事業所の事業年度毎に労働者派遣事業報告書(以下「報告書」という。)が厚生労働大臣に提出されているところである。
1 集計事業所数
2 派遣労働者数
3 製造業務への派遣の状況
4 派遣先
5 売上高
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6 派遣料金
(1) | 一般労働者派遣事業の平均料金は15,257円と、前年の15,958円より4.4%減であった。政令で定める26業務について業務の種類別にみると、ソフトウェア開発が22,688円で最も高く、次いでアナウンサー(21,710円)、通訳、翻訳、速記(20,931円)、事業の実施体制の企画、立案(20,463円)の順で高くなっている。平成16年度と比較して上昇したものは、アナウンサー(9.0%増)、放送番組等の大道具・小道具(6.2%増)等であり、逆に低下したものは、デモンストレーション(19.3%減)、事務用機器操作(12.5%減)等であった。 |
(2) |
特定労働者派遣事業の平均料金は23,028円と、前年の25,628円より10.1%減であった。政令で定める26業務について業務の種類別にみると、事業の実施体制の企画、立案(32,135円)が最も高く、次いで、ソフトウェア開発(29,955円)、セールスエンジニアの営業、金融商品の営業(29,879円)、調査(28,944円)の順で高くなっている。平成16年度と比較して上昇したものは、放送番組等の大道具・小道具(15.8%増)、取引文書作成(9.8%増)等であり、逆に低下したものは、添乗(19.1%減)、アナウンサー(17.3%減)等であった。 ⇒表9
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7 派遣労働者の賃金
(1) | 一般労働者派遣事業における派遣労働者の平均賃金は10,518円と、前年の11,405円より7.8%減であった。政令で定める26業務について業務の種類別にみると、アナウンサーが16,038円で最も高く、次いでソフトウェア開発(15,167円)、事業の実施体制の企画、立案(14,797円)、通訳、翻訳、速記(14,785円)の順で高くなっている。平成16年度と比較して上昇したものは、放送番組等の大道具・小道具(12.6%増)、テレマーケティング(10.1%増)等であり、逆に低下したものは、デモンストレーション(18.2%減)、事務用機器操作(11.8%減)等であった。 |
(2) |
特定労働者派遣事業における派遣労働者の平均賃金は14,253円と、前年の15,997円より10.9%減であった。政令で定める26業務について業務の種類別にみると、事業の実施体制の企画、立案(20,371円)が最も高く、次いでセールスエンジニアの営業、金融商品の営業(17,644円)、放送番組等の大道具・小道具(17,561円)、調査(17,292円)の順で高くなっている。平成16年度と比較して上昇したものは、放送番組等の大道具・小道具(21.6%増)、取引文書作成(9.1%増)等であり、逆に低下したものは、放送番組等演出(25.6%減)、調査(25.0%減)等であった。 ⇒表10
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8 海外派遣
海外派遣を行った派遣元事業所は87所(対前年度増減比33.8%増)であり、労働者派遣の実績のあった事業所に占める割合は0.4%となっている。 また、海外派遣された派遣労働者は311人(対前年度増減比201.9%増)であり、海外派遣を行った派遣元事業所1事業所当たりの平均人数は3.6人となっている。 ⇒表11
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9 紹介予定派遣
紹介予定派遣を行った派遣元事業所は1,968所(対前年度増減比67.2%増)であり、労働者派遣の実績のあった事業所に占める割合は9.5%となっている。 また、紹介予定派遣に係る労働者派遣契約の派遣先からの申込人数は109,263人(対前年度増減比89.1%増)、紹介予定派遣により労働者派遣された労働者数は32,991人(対前年度増減比69.4%増)、紹介予定派遣において職業紹介を実施した労働者数は25,567人(対前年度増減比69.9%増)、紹介予定派遣で職業紹介を経て直接雇用に結びついた労働者数は19,780人(対前年度増減比85.6%増)となっている。 ⇒表12
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10 地域ブロック別派遣労働者数等
(1) |
実際に派遣された派遣労働者数についてみると、一般労働者派遣事業及び特定労働者派遣事業の合計の派遣労働者数の地域ブロック別の構成比は、南関東が44.5%、近畿が18.2%、常用換算派遣労働者数は、南関東が42.9%、近畿が17.0%となっている。平成16年度と比較して、一般労働者派遣事業及び特定労働者派遣事業の合計の派遣労働者数は、北陸ブロック、九州ブロック等で増加し、中国ブロック、北海道ブロック等で減少している。常用換算派遣労働者数については、いずれのブロックでも増加しているが、北関東・甲信ブロック、東北ブロックで大幅に増加している。 具体的には、地域ブロック別の構成比は、一般労働者派遣事業では、常用雇用労働者で南関東43.5%、近畿15.6%、東海12.9%の順、常用雇用以外の労働者(常用換算)で南関東42.9%、近畿18.9%、東海11.0%の順、登録者で南関東45.0%、近畿19.2%、東海11.8%の順、特定労働者派遣事業では、南関東41.6%、東海16.0%、近畿13.3%の順で多く、いずれも南関東の割合が最大となっている。 |
(2) |
派遣先件数についてみると、一般労働者派遣事業及び特定労働者派遣事業の合計の地域ブロック別の構成比は、南関東が48.7%、近畿が16.5%となっており、平成16年度と比較して、派遣先件数は、いずれのブロックでも増加しているが、南関東ブロック、北海道ブロックで大幅に増加している。
具体的には、地域ブロック別の構成比は、一般労働者派遣事業では、南関東49.1%、近畿16.6%、東海10.3%の順、特定労働者派遣事業では、南関東43.5%、近畿15.7%、東海13.9%の順で多く、いずれも南関東の割合が最大となっている。 |
(3) |
売上高についてみると、一般労働者派遣事業及び特定労働者派遣事業の合計の地域ブロック別の構成比は、南関東が48.3%、近畿が16.0%となっており、平成16年度と比較して、売上高は、いずれのブロックでも増加しているが、東北ブロック、東海ブロックで大幅に増加している。 具体的には、地域ブロック別の構成比は、一般労働者派遣事業では、南関東49.0%、近畿16.7%、東海12.5%の順、特定労働者派遣事業では、南関東45.1%、東海16.8%、近畿12.4%の順で多くなっている。 |
11 派遣契約の期間
労働者派遣契約の期間(※7)については、一般労働者派遣事業では3月未満が73.0%となっており、6月未満のものが全体の約9割(91.0%)を占めている。特定労働者派遣事業では、3月未満が21.3%となっており、6月未満のものが全体の43.7%となっている。
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12 教育訓練
教育訓練の実績については、その種類(コース)は延べで43,972コースあり、対象者数は延べで2,594,676人であった。 また、教育訓練を行う方法をOJT(※8)及びOff−JT(※9)に区分してみると、一般労働者派遣事業ではOff−JTが約8割(78.7%)を占めているが、特定労働者派遣事業ではOff−JTは約5割(49.9%)であった。 派遣労働者の費用の負担別にみると、一般労働者派遣事業及び特定労働者派遣事業のいずれも「派遣労働者の費用負担無」が98%以上である。 ⇒表17
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【図表一覧】
表1 | 集計事業所数 |
表2 | 平成17年度集計事業所数及び労働者派遣の実績のあった事業所数 |
表3 | 労働者派遣された派遣労働者数等 |
表4 | 平成17年6月1日現在で政令で定める26業務に労働者派遣されていた 派遣労働者数の業務別割合 |
表5 | 製造業務への派遣の状況 |
表6 | 派遣先件数 |
表7 | 労働者派遣事業に係る売上高 |
表8 | 売上高ランク別事業所数 |
表9 | 派遣料金 |
表10 | 派遣労働者の賃金 |
表11 | 海外派遣の状況 |
表12 | 紹介予定派遣の状況 |
表13 | 地域ブロック別派遣労働者数(その1) |
表13 | 地域ブロック別派遣労働者数(その2) |
表14 | 地域ブロック別派遣先件数 |
表15 | 地域ブロック別労働者派遣事業に係る売上高 |
表16 | 派遣契約の期間の割合 |
表17 | 教育訓練 |
図1 | 労働者派遣された派遣労働者数等 |
図2 | 派遣先件数 |
図3 | 労働者派遣事業に係る売上高 |
図4 | 売上高ランク別事業所数 |
図5−1 | 地域ブロック別派遣労働者数(平成17年度) |
図5−2 | 地域ブロック別常用換算派遣労働者数(平成17年度) |
図6 | 地域ブロック別派遣先件数(平成17年度) |
図7 | 地域ブロック別労働者派遣事業に係る売上高(平成17年度) |
図8 | 派遣契約の期間の割合 |
表1 集計事業所数 (単位:所、%)
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表2 平成17年度集計事業所数及び労働者派遣の実績のあった事業所数 (単位:所、%)
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表3  労働者派遣された派遣労働者数等 (単位:人、%)
※2 ( )内は対前年度増減比 |
図1 労働者派遣された派遣労働者数等
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表4  平成17年6月1日現在で政令で定める26業務に労働者派遣されていた派遣労働者数の業務別割合 (単位:%、人)
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表5 製造業務への派遣の状況
(単位:所、%、人)
この報告書により製造業務について労働者派遣を行った実績を把握することが可能となった。 ※2 < >内は、新様式により提出した事業所で労働者派遣の実績のあった事業所に占める割合 |
表6 派遣先件数
(単位:件、%)
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図2 派遣先件数
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図3 労働者派遣事業に係る売上高
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表7 労働者派遣事業に係る売上高
事業所数(一般労働者派遣事業11,080所、特定労働者派遣事業9,351所)で除して算出している。 ※2 ( )内は対前年度増減比(%) |
図4 売上高ランク別事業所数
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表8 売上高ランク別事業所数
(単位:所、%)
※2 平成17年度については、売上高の欄に記載のなかった事業所があるため、 合計欄の事業所数と労働者派遣の実績のあった事業所数とは異なる。 |
表9 派遣料金
(単位:円、%)
※2 各事業所の派遣料金は、派遣労働者1人1日(8時間)当たりの平均額である。 ※3 ( )内は対前年度増減比である。 ※4 各業務の号番号は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令第4条の号番号である。 ※5 全体平均とは、政令で定める26業務とそれ以外の業務についての派遣料金を合わせた平均である。 |
表10 派遣労働者の賃金
(単位:円、%)
※2 派遣労働者の賃金は、派遣労働者1人1日(8時間)当たりの平均額である。 ※3 ( )内は対前年度増減比である。 ※4 各業務の号番号は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令第4条の号番号である。 ※5 全体平均とは、政令で定める26業務とそれ以外の業務についての派遣労働者の賃金を合わせた平均である。 |
表11 海外派遣の状況
(単位:所、%、人)
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表12 紹介予定派遣の状況
(単位:所、%、人)
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◇◇表12〜14及び図5〜7の地域ブロックとは次のとおり。◇◇ 北海道…北海道 東北…青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 南関東…埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 北関東・甲信…茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県 北陸…新潟県、富山県、石川県、福井県 東海…岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 近畿…滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 中国…鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 四国…徳島県、香川県、愛媛県、高知県 九州…福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
表13 地域ブロック別派遣労働者数(その1)
(単位:人、%)
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図5−1 地域ブロック別派遣労働者数(平成17年度)
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表13 地域ブロック別派遣労働者数(その2)
(単位:人、%)
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図5−2 地域ブロック別常用換算派遣労働者数(平成17年度)
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表14 地域ブロック別派遣先件数
(単位:件、%)
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図6 地域ブロック別派遣先件数(平成17年度)
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表15 地域ブロック別労働者派遣事業に係る売上高
(単位:百万円、%)
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図7 地域ブロック別労働者派遣事業に係る売上高(平成17年度)
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表16 派遣契約の期間の割合
(単位:%)
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図8 派遣契約の期間の割合
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表17 教育訓練
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(参考)
政令で定める26業務
※ 各号番号は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令第4条の号番号を表します。
- 1号(ソフトウェア開発)
- 電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守(これらに先行し、後続し、その他これらに関連して行う分析を含む。)又はプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。第23号及び第25号において同じ。)の設計、作成若しくは保守の業務
- 2号(機械設計)
- 機械、装置若しくは器具(これらの部品を含む。以下この号及び第25号において「機械等」という。)又は機械等により構成される設備の設計又は製図(現図製作を含む。)の業務
- 3号(放送機器等操作)
- 映像機器、音声機器等の機器であって、放送番組等(放送法第2条第1号に規定する放送、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第2条に規定する有線ラジオ放送及び有線テレビジョン放送法第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であって録画され、又は録音されているものをいう。以下同じ。)の制作のために使用されるものの操作の業務
- 4号(放送番組等演出)
- 放送番組等の制作における演出の業務(一の放送番組等の全体的形成に係るものを除く。)
- 5号(事務用機器操作)
- 電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機器(第23号において「事務用機器」という。)の操作の業務
- 6号(通訳、翻訳、速記)
- 通訳、翻訳又は速記の業務
- 7号(秘書)
- 法人の代表者その他の事業運営上の重要な決定を行い、又はその決定に参画する管理的地位にある者の秘書の業務
- 8号(ファイリング)
- 文書、磁気テープ等のファイリング(能率的な事務処理を図るために総合的かつ系統的な分類に従ってする文書、磁気テープ等の整理(保管を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に係る分類の作成又はファイリング(高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。)の業務
- 9号(調査)
- 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査又は当該調査の結果の整理若しくは分析の業務
- 10号(財務処理)
- 貸借対照表、損益計算書等の財務に関する書類の作成その他財務の処理の業務
- 11号(取引文書作成)
- 外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取引に係る契約書、貨物引換証、船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成(港湾運送事業法第2条第1項第1号に掲げる行為に附帯して行うもの及び通関業法第2条第1号に規定する通関業務として行われる同号ロに規定する通関書類の作成を除く。)の業務
- 12号(デモンストレーション)
- 電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明の業務
- 13号(添乗)
- 旅行業法第12条の11第1項に規定する旅程管理業務(旅行者に同行して行うものに限る。)若しくは同法第4条第1項第4号に規定する企画旅行以外の旅行の旅行者に同行して行う旅程管理業務に相当する業務(以下この号において「旅程管理業務等」という。)、当該旅程管理業務等に付随して行う旅行者の便宜となるサービスの提供の業務(車両、船舶又は航空機内において行う案内の業務を除く。)又は車両の停車場若しくは船舶若しくは航空機の発着場に設けられた旅客の乗降若しくは待合いの用に供する建築物内において行う旅行者に対する送迎サービスの提供の業務
- 14号(建築物清掃)
- 建築物における清掃の業務
- 15号(建築設備運転、点検、整備)
- 建築設備(建築基準法第2条第3号に規定する建築設備をいう。次号において同じ。)の運転、点検又は整備の業務(法令に基づき行う点検及び整備の業務を除く。)
- 16号(案内・受付、駐車場管理等)
- 建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務、建築物に設けられ、又はこれに附属する駐車場の管理の業務その他建築物に出入りし、勤務し、又は居住する者の便宜を図るために当該建築物に設けられた設備(建築設備を除く。)であって当該建築物の使用が効率的に行われることを目的とするものの維持管理の業務(第14号に掲げる業務を除く。)
- 17号(研究開発)
- 科学に関する研究又は科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品若しくは科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の開発の業務(第1号及び第2号に掲げる業務を除く。)
- 18号(事業の実施体制の企画、立案)
- 企業等がその事業を実施するために必要な体制又はその運営方法の整備に関する調査、企画又は立案の業務(労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変更を目的として行う業務を除く。)
- 19号(書籍等の制作・編集)
- 書籍、雑誌その他の文章、写真、図表等により構成される作品の制作における編集の業務
- 20号(広告デザイン)
- 商品若しくはその包装のデザイン、商品の陳列又は商品若しくは企業等の広告のために使用することを目的として作成するデザインの考案、設計又は表現の業務(次号に掲げる業務を除く。)
- 21号(インテリアコーディネータ)
- 建築物内における照明器具、家具等のデザイン又は配置に関する相談又は考案若しくは表現の業務(労働者派遣法第4条第1項第2号に規定する建設業務を除く。)
- 22号(アナウンサー)
- 放送番組等における高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする原稿の朗読、取材と併せて行う音声による表現又は司会の業務(これらの業務に付随して行う業務であって放送番組等の制作における編集への参画又は資料の収集、整理若しくは分析の業務を含む。)
- 23号(OAインストラクション)
- 事務用機器の操作方法、電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用方法又はプログラムの使用方法を習得させるための教授又は指導の業務
- 24号(テレマーケティングの営業)
- 電話その他の電気通信を利用して行う商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
- 25号(セールスエンジニアの営業、金融商品の営業)
- 顧客の要求に応じて設計(構造を変更する設計を含む。)を行う機械等若しくは機械等により構成される設備若しくはプログラム又は顧客に対して専門的知識に基づく助言を行うことが必要である金融商品(金融商品の販売等に関する法律(平成12年法律第101号)第2条第1項に規定する金融商品の販売の対象となるものをいう。)に係る当該顧客に対して行う説明若しくは相談又は売買契約(これに類する契約で同項に規定する金融商品の販売に係るものを含む。以下この号において同じ。)についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
- 26号(放送番組等における大道具・小道具)
- 放送番組等の制作のために使用される舞台背景、建具等の大道具又は調度品、身辺装飾用品等の小道具の調達、製作、設置、配置、操作、搬入又は搬出の業務(労働者派遣法第4条第1項第2号に規定する建設業務を除く。)