厚生労働省発基労第1222001号
労働政策審議会 会長 菅野 和夫 殿 |
別紙「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」について、貴会の意見を求める。
平成17年12月22日
厚生労働大臣 川崎 二郎
労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱 | |||||||||||||||||||||||||||||
第一 | 労働者災害補償保険法施行規則の一部改正 | ||||||||||||||||||||||||||||
一 | 通勤災害保護制度の対象となる事業場間移動の起点たる就業の場所 労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第七条第二項第二号の厚生労働省令で定める就業の場所は、次のとおりとすること。
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二 | 通勤災害保護制度の対象となる住居間移動の要件 法第七条第二項第三号の厚生労働省令で定める要件は、同号に定める移動が、次のいずれかに該当する労働者により行われるものであることとすること。
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三 | 通勤災害に関する保険給付の請求手続規定の整備 通勤災害に関する保険給付の請求手続に係る規定について所要の整備を行うものとすること。 | ||||||||||||||||||||||||||||
四 | 入居した場合に介護(補償)給付の支給対象外となる施設の見直し 労働者が入居した場合に介護(補償)給付の支給対象外となる施設から、労災特別介護施設を除外するものとすること。 | ||||||||||||||||||||||||||||
五 | 労働時間等設定改善推進助成金の創設及び労働時間短縮実施計画推進援助団体助成金等の廃止
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六 | 短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給対象等の見直し 法第二十九条の労働福祉事業として支給する短時間労働者雇用管理改善等助成金は、次のいずれにも該当する事業主に対して、その実施する(一)の措置の内容に応じて、支給するものとすること。
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第二 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正 | ||||||||||||||||||||||||||||
一 | 建設の事業又は立木の伐採の事業に係るメリット制(事業場ごとの災害率による保険料の調整)の増減率の改正 建設の事業又は立木の伐採の事業に係るメリット制の増減率を、継続事業(一括有期事業を含む。)については別添一のとおり、有期事業については別添二のとおりとすること。 | ||||||||||||||||||||||||||||
二 | その他 その他所要の規定の整備を行うものとすること。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第三 | 労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部改正 通勤災害に関する特別支給金の請求手続に係る規定について所要の整備を行うものとすること。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第四 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||
一 | 施行期日 この省令は、平成十八年四月一日から施行するものとすること。ただし、第二の一の継続事業(一括有期事業を含む。)に係るメリット制の増減率については、平成十八年三月三十一日から施行するものとすること。 | ||||||||||||||||||||||||||||
二 | 経過措置 この省令の施行に関し必要な経過措置を定めるものとすること。 |
(別添一)
労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減表(継続事業のメリット制)
収支率 | 増減率 | |
立木の伐採の事業以外の事業 | 立木の伐採の事業 | |
10%以下のもの | 40%減ずる。 | 35%減ずる。 |
10%を超え20%までのもの | 35%減ずる。 | 30%減ずる。 |
20%を超え30%までのもの | 30%減ずる。 | 25%減ずる。 |
30%を超え40%までのもの | 25%減ずる。 | 20%減ずる。 |
40%を超え50%までのもの | 20%減ずる。 | 15%減ずる。 |
50%を超え60%までのもの | 15%減ずる。 | 10%減ずる。 |
60%を超え70%までのもの | 10%減ずる。 | |
70%を超え75%までのもの | 5%減ずる。 | 5%減ずる。 |
85%を超え90%までのもの | 5%増加する。 | 5%増加する。 |
90%を超え100%までのもの | 10%増加する。 | 10%増加する。 |
100%を超え110%までのもの | 15%増加する。 | |
110%を超え120%までのもの | 20%増加する。 | 15%増加する。 |
120%を超え130%までのもの | 25%増加する。 | 20%増加する。 |
130%を超え140%までのもの | 30%増加する。 | 25%増加する。 |
140%を超え150%までのもの | 35%増加する。 | 30%増加する。 |
150%を超えるもの | 40%増加する。 | 35%増加する。 |
(別添二)
労働保険料の額から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額の増減表
(有期事業のメリット制)
(有期事業のメリット制)
収支率 | 増減率 | |
建設の事業 | 立木の伐採の事業 | |
10%以下のもの | 40%減ずる。 | 35%減ずる。 |
10%を超え20%までのもの | 35%減ずる。 | 30%減ずる。 |
20%を超え30%までのもの | 30%減ずる。 | 25%減ずる。 |
30%を超え40%までのもの | 25%減ずる。 | 20%減ずる。 |
40%を超え50%までのもの | 20%減ずる。 | 15%減ずる。 |
50%を超え60%までのもの | 15%減ずる。 | 10%減ずる。 |
60%を超え70%までのもの | 10%減ずる。 | |
70%を超え75%までのもの | 5%減ずる。 | 5%減ずる。 |
85%を超え90%までのもの | 5%増加する。 | 5%増加する。 |
90%を超え100%までのもの | 10%増加する。 | 10%増加する。 |
100%を超え110%までのもの | 15%増加する。 | |
110%を超え120%までのもの | 20%増加する。 | 15%増加する。 |
120%を超え130%までのもの | 25%増加する。 | 20%増加する。 |
130%を超え140%までのもの | 30%増加する。 | 25%増加する。 |
140%を超え150%までのもの | 35%増加する。 | 30%増加する。 |
150%を超えるもの | 40%増加する。 | 35%増加する。 |