厚生労働省発表
平成17年12月22日(木)
担当 (通勤災害保護制度関係)
労働基準局労災補償部
 労災管理課長  中沖  剛
 課長補佐  原田浩一
  電話 5253-1111(内線5591)
 3502-6292(夜間直通)
(労災保険料メリット増減率関係)
 労災保険財政数理室長  石原 典明
 室長補佐  樋野 浩平
  電話 5253-1111(内線5453)
 3502-6749(夜間直通)
(介護(補償)給付支給対象施設関係)
労働基準局労災補償部
 労災保険業務室長  本間 文佳
 室長補佐  西井 裕樹
  電話 3920-3311 (内線331)
 3920-0981 (夜間直通)
(労働時間等設定改善推進助成金関係)
労働基準局勤労者生活部
 企画課長  坂本 耕一
 課長補佐  福渡 裕貴
  電話 5253-1111(内線5349)
 3595-3183(夜間直通)
(短時間労働者雇用管理改善等助成金関係)
雇用均等・児童家庭局
 短時間・在宅労働課長  高ア 真一
 課長補佐  岡部 史哉
  電話 5253-1111(内線7875)
 3595-3273(夜間直通)


「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」に
ついての労働政策審議会に対する諮問及び答申について



 厚生労働省は、本日、「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会(会長 菅野 和夫 明治大学法科大学院教授)に別紙1のとおり諮問し、同審議会労働条件分科会労災保険部会(会長 西村 健一郎 京都大学大学院法学研究科教授)において審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、別紙2のとおり答申が行われた。

 厚生労働省としては、この答申を踏まえ、今後省令の制定に向けて作業を進めることとしている。



「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」の概要


 労働者災害補償保険法施行規則の一部改正
(1)通勤災害保護制度の対象となる事業場間移動の起点たる就業の場所
 労災保険適用事業場に係る就業の場所、特別加入者(個人タクシー業者等を除く。)に係る就業の場所等とすること。
(2)通勤災害保護制度の対象となる住居間移動の要件
 転任に伴い、当該転任の直前の住居から当該転任の直後の就業の場所に通勤することが困難になった労働者であって、それぞれに掲げるやむを得ない事情により、同居していた配偶者、子又は要介護状態にある親族と別居しているものにより行われるものとすること。
(3)通勤災害に関する保険給付の請求手続規定の整備
 通勤災害に関する保険給付の請求手続に係る規定について所要の整備を行うものとすること。
(4)入居した場合に介護(補償)給付の支給対象外となる施設の見直し
 労働者が入居した場合に介護(補償)給付の支給対象外となる施設から、労災特別介護施設を除外するものとすること。
(5)労働時間等設定改善推進助成金の創設及び労働時間短縮実施計画推進援助団体助成金等の廃止
 構成事業主が行う労働時間等の設定を改善するため、当該構成事業主に対する相談、指導等の援助を行った事業主団体に対する労働時間等設定改善推進助成金を創設し、労働時間短縮実施計画推進援助団体助成金、労働時間制度改善助成金、中小企業長期休暇制度モデル企業助成金及び長期休暇制度基盤整備助成金は廃止するものとすること。
(6)短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給対象の見直し
 短時間労働者雇用管理改善等助成金は、その雇用する短時間労働者について、その能力又は職務の内容に応じた評価及び処遇に関する新設等のための措置を実施する事業主に対して支給するものとすること。

 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正

 一括有期事業及び単独有期事業である建設の事業に係るメリット制(事業場ごとの災害率による保険料の調整)の増減率を±40%の範囲で、収支率に応じて定めるものとすること。

 労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部改正

 通勤災害に関する特別支給金の請求手続に係る規定について所要の整備を行うものとすること。

 施行期日

 平成18年4月1日から施行するものとすること。ただし、2の一括有期事業に係るメリット制の増減率については、平成18年3月31日から施行するものとすること。

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