市町村域での要保護児童対策地域協議会及び児童虐待防止を目的とする
ネットワークの設置状況調査の結果について(平成17年6月調査)
【調査目的】
児童福祉法の改正により、市町村(特別区を含む。以下同じ。)域における児童虐待防止に向けた取組はこれまで以上に重要なものと位置づけられたところであり、さらに、児童虐待防止ネットワークについては、要保護児童等に関し、関係者間で情報の交換と支援の協議を行う「要保護児童対策地域協議会」として児童福祉法に位置づけられたことから、市町村域での要保護児童対策地域協議会及び児童虐待防止ネットワークの設置状況等を把握し、より効果的な施策の検討に資するため、調査を実施した。
【調査方法】
全国2,399市町村を対象に、平成17年6月1日現在における、要保護児童対策地域協議会及び児童虐待防止ネットワークについて、主として以下の項目の質問を行った。
1. 設置及び計画の状況 | 7. 中核機関 |
2. 設置していない理由 | 8. 活動内容 |
3. 設置形態 | 9. 活動上の困難点 |
4. 設置の目的 | 10. 工夫点 |
5. 児童虐待防止以外の業務分野 | 11. 設置によるメリット、効果等 |
6. 関係機関等の状況 | 12. 機能充実のための課題 |
(注)用語の意味について
「市町村域」: | 要保護児童対策地域協議会及び児童虐待防止ネットワークの設置主体や事務局が市町村の行政部局でないものを含んでいるため、このような表現とした。 |
【調査結果】
別添のとおり
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照会先 : 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課虐待防止対策室(内7799、7946) | ┐ ┘ |