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平成16年度に社会保険庁が達成すべき目標についての評価
本評価は、中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)第16条第6項第2号及び「社会保険庁の事務の実施基準及び準則」(平成13年3月30日付け厚生労働省発政第93号厚生労働事務次官依命通達)の規定に基づき、「平成16年度において社会保険庁が達成すべき目標について」(平成16年1月30日付け厚生労働省発政第0130001号通知)において示された各目標に対する社会保険庁の取組状況について、社会保険庁長官より当職あて行われた「平成16年度に社会保険庁が達成すべき目標に係る実績報告について」(平成17年8月25日庁文発第0825016号通知)に対し、厚生労働省本省として達成状況に係る評価を行い、今後の課題等を示すものである。
すなわち、本評価の趣旨は、当職が設定した平成16年度において社会保険庁が達成すべき目標について、その実績を評価することにより、社会保険庁の事務の適正な実施を担保することにある。
当職が設定した平成16年度において社会保険庁が達成すべき目標(21項目)についての実績報告、並びにこれに対する評価及び今後の課題等は、別紙のとおりである。 社会保険庁をめぐっては、平成16年度において、不祥事や国民の疑惑を招く事態が頻発し、国民の視点に立っていないサービス、予算執行の無駄、非効率な業務運営、保険料徴収の不徹底、内部統制の不足、個人情報の不適切な取扱いといった様々な問題が指摘され、国民から厳しい批判や解体的出直しを求める声が出されている。
このような事態は、社会保険行政に対する国民の信頼を大きく損なったという点で誠に遺憾であり、社会保険庁の業務改革と組織改革の双方を抜本的に図っていくことが必要である。
このため、平成16年度においては、業務改革について、民間出身の長官を先頭に、
・ | 国民のニーズに的確に対応したサービスの提供など、国民サービスの向上、 |
・ | 負担能力に応じた公平な保険料負担の徹底など、保険料徴収の徹底 |
・ | 競争入札又は企画競争の原則化など、予算執行の透明性の確保、 |
・ | 個人情報へのアクセス制限など、個人情報保護等の徹底、 |
・ | 人員配置の見直し計画の策定など、組織内部の改革 |
今後とも、社会保険庁は、社会保険事業に対する国民の信頼を回復し、その事業と新しい組織に対する国民の理解が得られるよう、社会保険新組織の実現に向けた有識者会議、社会保険事業運営評議会、その他関係各方面の意見も踏まえつつ、「緊急対応プログラム」(平成16年11月26日)、「業務改革プログラム〜セカンドステージにおける改革の取組〜」(平成17年9月27日)等に基づく取組みの推進に最善を尽くしていく必要がある。
目標 | ||||||||||||||||||||||||
1.適用事務に関する事項
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主な指標の推移 | ||||||||||||||||||||||||
指標名 | 単位 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | ||||||||||||||||||
巡回事業所数 | 事業所 | 30,115 | 31,508 | 37,178 | 32,428 | 48,765 | ||||||||||||||||||
目標に係る主な取組み及び実績 | ||||||||||||||||||||||||
政府管掌健康保険及び厚生年金保険の未適用事業所の把握及び適用の促進については、制度の適正な運営及び費用負担の公平性を図るため、「政府管掌健康保険及び厚生年金保険の未適用事業所に対する適用促進について」(平成14年9月26日庁文発第2086号)等の通知に基づき実施してきたところであるが、平成16年7月に当該通知を廃止し、これまでの取組に加え、新たに呼出や戸別訪問等による加入指導を行うこととした「政府管掌健康保険及び厚生年金保険の未適用事業所に対する適用促進について」(平成16年7月12日庁文発第0712001号)等の通知を発出し、実施した。 具体的には、法務局で閲覧する商業登記申請書や法人登記申請書の情報、厚生年金保険と雇用保険の適用事業所に関するデータを突合した情報等を活用して、引き続き未適用事業所の適正な把握に努めた。 これら未適用事業所に対しては、電話、文書(勧奨状)、職員や社会保険労務士による巡回説明等により、適用勧奨に努めたところであり、巡回説明事業所数は、昨年度に比べ増加した。 さらに、呼出による加入指導(原則として5人以上の事業所、16年度実績 4,171件)、戸別訪問等による重点的な加入指導(原則として20人以上の事業所、16年度実績 3,513件)を実施した。 その他の取組として、地方運輸局等からの貨物自動車運送業者の社会保険の加入状況にかかる情報の提供時期(四半期毎→毎月)等の見直しを行い、未適用事業所の適正な把握及び加入指導等に努めた。 これらの取組と経済環境の改善とにより、新規適用事業所数が全喪事業所数を上回り、適用事業所数は昨年度に比べ増加した。 なお、全喪事業所数については、平成15年度から全喪届を法令上位置づけるとともに、適用事業所に該当しなくなったことを証する書類の添付を義務づけたこと、また、平成16年9月には、全喪届に係る事務処理の適正化を図るため、全喪届の総点検を実施したこと等の取組により、昨年度に引き続き減少した。 しかしながら、事業主の制度に対する理解不足等の影響から、加入勧奨にもかかわらず、適用されない事例が今年度も見受けられたことから、引き続き巡回説明及び戸別訪問等による適用加入勧奨及び加入指導により事業主等の理解を求め、未適用事業所に対する適用の適正化に努めていくこととしている。 さらに、戸別訪問等による加入指導後においても加入手続が行われない一定規模以上の事業所については、最終的な適用方策として、立入検査等を実施し職権による被保険者資格の取得の確認を行うこととし、平成17年3月に地方社会保険事務局長あて通知した(平成17年3月25日庁文発第0325004号)。 船員保険の適用の適正化については、「船員保険の適用の適正化について」(平成16年12月8日庁保険発第1208001号)等の通知を発出し、実施している。 具体的には、地方運輸局等において、雇入契約公認審査の際に船員保険の適用を確認し、 船員保険への加入が確認できない場合の通報、船員労務官からの通報及び船員法適用船舶所有者名簿の閲覧等により、適用対象船舶所有者等を把握し、適用指導の実施に努めた。 (注)適用促進の手順
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達成状況に係る評価 | ||||||||||||||||||||||||
(評価結果) 目標の達成に向けて進展があった。 |
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(数値目標の達成状況) − |
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(評価及び所見) 1.取組みの改善
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今後の課題等 | ||||||||||||||||||||||||
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目標 | ||||||||||
1.適用事務に関する事項
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主な指標の推移 | ||||||||||
指標名 | 単位 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | ||||
説明会開催件数 | 回 | 3,967 | 3,796 | 4,450 | ||||||
調査官総合調査件数 | 事業所 | 361,049 | 344,175 | 329,570 | 307,570 | 329,464 | ||||
目標に係る主な取組み及び実績 | ||||||||||
適正届出の励行促進については、総合調査の際の事業主に対する指導の実施、事業主を対象とした新規適用事業所説明会、算定基礎説明会などにおいて徹底を図るとともに、定時決定時の調査(船員保険においては、標準報酬実態調査での実施)及び各種広報媒体(チラシ・パンフレットの配布及び各種広報誌での説明)による制度の周知を図り、適正な届出の励行に努めた。 特に、事業主の利便性の向上及び負担の軽減を図る観点から、インターネットによる届出や電子媒体による届出を促進するとともに、適正な届出の励行に努めた。 しかしながら、制度に対する理解が得られない事業主より、適正な届出がなされていない事例が今年度も見受けられたことから、引き続き各種説明会の開催及び各種広報媒体による制度の周知を図ることにより適正な届出の励行に努めていくこととしている。 平成16年度において、社会保険調査官が行う総合調査については、過去の調査実績等から届出が適正に行われていないと判断される事業所や短時間就労者が多い事業所を重点に実施したことから、総合調査件数は前年度と比較して増加した。また、説明会開催数については、新規適用事業所が増えたこともあり、開催回数は昨年より上回った。 また、平成15年度から、総報酬制導入に伴い、事業主が賞与に支払いの都度、被保険者毎の賞与額等を届け出る制度となったが、賞与支払届の提出については、適正な届出の励行を促進した。
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達成状況に係る評価 | ||||||||||
(評価結果) 目標の達成に向けて進展があった。 |
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(数値目標の達成状況) − |
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(評価及び所見) 1.取組みの改善
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今後の課題等 | ||||||||||
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目標 | |||||||||||||||
1.適用事務に関する事項
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主な指標の推移 | |||||||||||||||
指標名 | 単位 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | |||||||||
定時決定時調査件数 | 事業所 | 721,480 | 715,057 | 671,798 | 498,922 | 392,027 | |||||||||
調査官総合調査件数 | 事業所 | 361,049 | 344,175 | 329,570 | 307,570 | 329,464 | |||||||||
目標に係る主な取組み及び実績 | |||||||||||||||
被保険者等の資格及び標準報酬の適正な把握については、「社会保険調査官の設置について」(昭和39年5月19日庁保発第19号)等の通知に基づき実施しており、定時決定時の調査(船員保険においては、標準報酬実態調査での実施)、総合調査や賞与支払届の適正化調査等を実施し、適正な把握に努めた。 具体的には、派遣労働者、高齢就労者、短時間就労者、外国人就労者等を多く使用し特に適正な届出指導が必要と思われる事業所を重点的に調査したほか、賞与支払届を提出しない事業主に対する調査の実施について事業主に対する調査を効率的に行い適正な届出の指導に努めた。 定時決定時の調査については、電子媒体による届出が進んだことや、効率的かつ効果的な調査を行うため平成15年度から調査対象を事務手続きが不慣れと思われる事業所等にしぼり実施することとしたことから、調査件数は前年度と比較して減少し、効率化・重点化が進んだ。 社会保険調査官による総合調査の件数については、その対象を過去の調査実績等から届出が適正に行われていないと判断される事業所や短時間就労者が多い事業所等に重点化したうえで、積極的に取り組んだことから、調査件数は前年度と比較して増加した。 (備考)
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達成状況に係る評価 | |||||||||||||||
(評価結果) 目標の達成に向けて進展があった。 |
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(数値目標の達成状況) − |
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(評価及び所見) 1.取組みの改善
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今後の課題等 | |||||||||||||||
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目標 | ||||||||||
1.適用事務に関する事項
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主な指標の推移 | ||||||||||
指標名 | 単位 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | ||||
20歳到達者の適用率 | % | 100 | 100 | 100 | ||||||
届出による20歳到達者の適用数 | 人 | 866,726 | 830,683 | 603,650 | 646,259 | 657,256 | ||||
20歳到達者の適用数 | 人 | 476,977 | 464,288 | 663,259 | 671,252 | 630,674 | ||||
目標に係る主な取組み及び実績 | ||||||||||
国民年金の20歳到達者の把握及び20歳到達者の完全適用については、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律等の一部の施行に伴う国民年金事務の取扱いについて(通知)」(平成14年1月28日庁保険発第2号)及び「行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する法律等の施行に伴う20歳到達者に対する適用勧奨にかかる事務の取扱いについて(通知)」(平成15年3月7日庁保険発第589号)に基づき実施しており、国民年金事業の適正な運営を図るとともに、国民の年金権を確保するため20歳到達者の完全適用に努めた。 具体的には、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)から取得した20歳到達者情報(住基ネットに参加していない市町村については、市町村が保有する20歳到達者情報)及び市町村の協力により得られた在日外国人に係る20歳到達者情報と社会保険庁で保有する第二号被保険者情報を突合し、第一号被保険者となる者を把握した。把握した者については、文書による加入勧奨を行い、加入勧奨によっても届出のない者については、制度の趣旨に則り年金手帳を作成のうえ、直接送付し、又は戸別訪問により職員が持参し、国民年金制度の意義・役割を説明し、制度に対する理解を求めることにより、完全適用を行った。 なお、20歳到達者のうち自主的な届出により適用した65万7千人の保険料納付率は77.4%であったが、届出がないため職権により適用した63万1千人の保険料納付率は27.7%にとどまっている。 |
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達成状況に係る評価 | ||||||||||
(評価結果) 目標を達成した。 |
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(数値目標の達成状況) 20歳到達者の適用率については100%となっており、完全適用を達成している。 |
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(評価及び所見) 1.取組みの改善
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今後の課題等 | ||||||||||
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目標 | ||||||||||||||
1.適用事務に関する事項
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主な指標の推移 | ||||||||||||||
指標名 | 単位 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | ||||||||
各種届出の届出遅れに 係る勧奨状送付件数 |
件 |
4,933,656 |
4,905,391 |
4,555,662 |
4,233,039 |
4,009,651 |
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目標に係る主な取組み及び実績 | ||||||||||||||
被保険者種別変更の届書等に係る適正な届出及び早期提出の周知については、「国民年金事業の推進について(通知)」(平成6年3月31日庁文発第1411号)等の通知に基づき実施しており、政管健保・厚年の新規適用事業所説明会、算定基礎届説明会などを活用し、種別変更届及び第三号被保険者に係る届出の周知について事業主の協力を求め、事業所向け広報誌の従業員への回覧や退職時のチラシ・パンフレットの配布などにより、第二号被保険者及び第三号被保険者への適正な届出及び早期提出の周知に努めた。 また、平成16年10月より、公共職業安定所との連携により、雇用保険受給者説明会における種別変更の届出周知や届出用紙の配付等を開始したほか、平成16年度においては、国民年金事務指導員による電話、戸別訪問等での届出励行や、国民年金委員を活用した地域住民への届出等の広報を行った。 更に、第二号被保険者の資格を喪失した者及びその者に扶養されていた配偶者、並びに政管健保の被扶養者に該当しなくなった第三号被保険者に対し、一定期間経過しても種別変更の届出がない場合には、届出勧奨状を送付し、届出の励行に努めた。なお、平成17年8月より、届出の勧奨を行ってもなお届出がされない場合には、職権で第一号被保険者として種別変更を行っている。 また、「国民年金の第三号被保険者に係る種別変更の届出の適正化」については、平成16年度においては、第三号被保険者に対して、その届出方法及び届出義務等について、事業主等を通じリーフレット等の配付による広報を行ったほか、第二号被保険者が退職される際に、その配偶者である第三号被保険者も種別変更が必要であることを事業主等から周知するように協力を求めた。 さらに平成17年度においては、次の対策の実施について検討を進めている。
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達成状況に係る評価 | ||||||||||||||
(評価結果) 目標の達成に向けて着実な取組みがみられた。 |
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(数値目標の達成状況) − |
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(評価及び所見) 1.取組みの改善
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今後の課題等 | ||||||||||||||
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目標 | ||||||||||
1.適用事務に関する事項
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主な指標の推移 | ||||||||||
指標名 | 単位 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | ||||
年金手帳記号番号の調査のため の照会票の送付件数 |
件 |
2,701,591 |
3,902,863 |
3,343,119 |
666,317 |
1,667,352 |
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照会票送付件数のうち、回答票 を受付した件数 |
件 |
1,802,802 |
2,672,625 |
1,685,857 |
348,590 |
662,733 |
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目標に係る主な取組み及び実績 | ||||||||||
基礎年金番号による被保険者記録の正確な管理については、「基礎年金番号の実施事務の取扱いについて」(平成8年10月18日庁文発第3151号)等の通知に基づき実施しており、(1)基礎年金番号による適正な届出の周知、(2)基礎年金番号の適正な払出、(3)複数の年金手帳記号番号の計画的整理を実施した。 「(1)基礎年金番号による適正な届出の周知」については、事業主、被保険者等に対し、広報誌等の活用及び新規適用事業所説明会、算定基礎届説明会などにおいて、基礎年金番号による適正な届出について周知を行い、適正な届出に努めた。 また、「(2)基礎年金番号の適正な払出」については、基礎年金番号が被保険者に二重に付番されないよう、社会保険事務所に提出された資格取得届に基礎年金番号の記載がない場合には、必要に応じて、疑重複調査確認票により、社会保険事務所から本人へ照会し基礎年金番号の有無の確認を徹底した。 更に「(3)複数の年金手帳記号番号の計画的整理」については、平成9年1月の基礎年金番号導入前は、複数の国民年金及び厚生年金等の年金手帳記号番号を有していたことから、社会保険業務センターにおいては、被保険者の年金加入記録を統合するため、基礎年金番号導入前の国民年金及び厚生年金等の年金手帳記号番号を基礎年金番号に登録している。この過去記録の整理については、平成10年度から平成18年度間での計画で計画的に実施しており、平成16年度においては、実施計画に基づき昭和28年4月2日から昭和35年4月1日までに生まれた者のうち該当者(年金手帳記号番号で管理している平成9年1月前の年金加入記録のうち、氏名・生年月日・性別の3項目が基礎年金番号に登録されている項目と一致する者)を対象に、年金手帳記号番号の調査のための照会票を送付し、回答のあった者について、その基礎年金番号に過去の年金手帳記号番号を登録することにより被保険者記録の適正な管理に努めた。 なお、過去記録の整理に関する平成10年度から平成16年度までの実施状況は、照会票の送付数が約1,497万件。照会に対して回答のあったものが、業務センター及び社会保険事務所受付分合計で約1,062万件、このうち過去の年金手帳記号番号があり基礎年金番号に登録したものが約798万件、他に年金手帳記号番号はなかったものが約264万件、照会に対して回答がなかったもの約385万件、住所変更等で照会票が届かなかったものが約50万件である。
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達成状況に係る評価 | ||||||||||
(評価結果) 目標の達成に向けて着実な取組みがみられた。 |
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(数値目標の達成状況) − |
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(評価に当たって着目した点) 1.取組みの改善
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今後の課題等 | ||||||||||
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目標 | ||||||||||||||||||||||||||
2.保険料等収納事務に関する事項
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主な指標の推移 | ||||||||||||||||||||||||||
指標名 | 単位 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | ||||||||||||||||||||
保険料収納率 (政府管掌健康保険) |
% |
97.1 |
96.9 |
96.8 |
97.3 |
97.6 |
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(厚生年金保険) | % | 97.9 | 97.6 | 97.7 | 97.9 | 98.2 | ||||||||||||||||||||
(船員保険) | % | 92.5 | 91.7 | 91.0 | 91.1 | 91.7 | ||||||||||||||||||||
口座振替実施率 (政府管掌健康保険) |
% |
− |
83.4 |
81.6 |
81.3 |
85.7 |
||||||||||||||||||||
(厚生年金保険) | % | − | 84.9 | 83.8 | 83.6 | 84.3 | ||||||||||||||||||||
(船員保険) | % | − | 64.6 | 57.6 | 56.7 | 56.5 | ||||||||||||||||||||
目標に係る主な取組み及び実績 | ||||||||||||||||||||||||||
保険料の適正な納入の促進については、保険料の納期限内での納入を確実なものとするため、各事業所に対し口座振替の促進等に努めた。 具体的には、新規適用時に、納期内納入の実施や口座振替の実施を促し、適用後においては、口座振替未実施の事業所に対し、口座振替納付用紙・口座振替勧奨状を送付するとともに、職員が電話や訪問により口座振替の実施についての勧奨を行い、口座振替事業所の増加に努めた。これにより、口座振替実施率は、前年度と比較して増加した。 また、納期内納入については、広報誌等の活用や納期内納入についての依頼文書を納入告知書を送付する際に同封するなど、効率的・効果的な広報に努めた。 平成16年度の保険料収納率は、前年度を上回った。 厚生年金保険の保険料収納率については、当該年度分99.62%(対前年度比0.07%増)、過年度分21.67%(対前年度比2.61%減)となっており過年度分は前年度を下回ったものの、当該年度と過年度を合わせた保険料収納率は、98.24%(対前年度比0.30%増)と前年度を上回った。政府管掌健康保険の保険料収納率については、当該年度分99.38%(対前年度比0.09%増)、過年度分22.63%(対前年度比1.09%減)となっており過年度分は前年度を下回ったものの、当該年度と過年度を合わせた保険料収納率は、97.58%(対前年度比0.31%増)と前年度を上回った。また、船員保険の保険料収納率については、当該年度分98.44%(対前年度比0.74%増)、過年度分19.14%(対前年度比3.18%増)及び当該年度と過年度を合わせた保険料収納率は、91.73%(対前年度比0.62%増)と前年度を上回った。 |
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達成状況に係る評価 | ||||||||||||||||||||||||||
(評価結果) 目標の達成に向けて進展があった。 |
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(数値目標の達成状況)
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(評価及び所見) 1.取組みの改善
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今後の課題等 | ||||||||||||||||||||||||||
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目標 | ||||||||||||||||||
2.保険料等収納事務に関する事項
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主な指標の推移 | ||||||||||||||||||
指標名 | 単位 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | ||||||||||||
差押え事業所数 | 事業所 | 17,829 | 19,715 | 20,474 | 17,630 | 17,223 | ||||||||||||
目標に係る主な取組み及び実績 | ||||||||||||||||||
滞納事業所に対する納付の督促及び滞納処分については、滞納処分実施要綱や滞納処分マニュアルの活用により、保険料滞納の発生防止のための納付督励を行うとともに、滞納処分の早期着手等により、保険料収入の確保に努めた。 具体的には、新規に口座振替が不能となった事業所については、保険料滞納の発生防止のために、速やかに電話等納入督励を実施し、納入告知書を再送付するなど新規滞納事業所を増加させないよう努めた。 また、指定期限までに納入がない新規滞納事業所に対しては、電話、事業所への訪問、社会保険事務所への呼出により、事業主と面談し、未納保険料の収納に努めるとともに、納入が遅れる場合は納付計画を提出させ納入の確約をとるなど保険料の確実な収納に努めた。 更に、納付計画不履行となった事業所や長期・大口滞納事業所について、取引金融機関や関係官公署における預貯金、取引先事業所及び不動産等の財産調査を行い、差押予告通知を発出するなどの納付督励に努め、進展がない事業所に対しては、差押えの実施による確実な滞納整理に努めた。特に、長期・大口滞納事業所を含めた納付困難事案等について、社会保険事務所の保険料収納対策を支援するため、地方社会保険事務局に設置された保険料特別徴収専門官を中心に、地方社会保険事務局と社会保険事務所が一体となった効果的かつ効率的な対策を進めた。 また、各社会保険事務局においては、徴収事務研修を開催するなど、徴収職員の資質向上を図り、保険料収納の確実な確保に努めるとともに、社会保険庁本庁職員が当該研修に出向き、指導を行うなど、地方社会保険事務局の取組を支援した。 |
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達成状況に係る評価 | ||||||||||||||||||
(評価結果) 目標の達成に向けて着実な取組みがみられた。 |
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(数値目標の達成状況) − |
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(評価及び所見) 1.取組みの改善
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今後の課題等 | ||||||||||||||||||
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目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.保険料等収納事務に関する事項
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主な指標の推移 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標名 | 単位 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険料納付率 (当該年度分) |
% |
73.0 |
70.9 |
62.8 |
63.4 |
63.6 |
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(過年度分を含む) | % | 76.8 | 74.9 | 66.4 | 68.3 | 68.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
口座振替実施率 | % | − | 37.1 | 35.2 | 35.1 | 37.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
目標に係る主な取組み及び実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国民年金保険料の納付率は、平成7年度からの20歳到達者への職権適用の実施や近年の経済の低迷による離職者の増加、第1号被保険者に占める若年層の増加等により、平成4年度の85.7%をピークに年々低下を続け、平成14年度には、免除基準の厳格化や徴収体制の変更の影響も加わり、前年度を8.1ポイント下回る62.8%と極めて厳しい結果となった。 国民年金保険料の確実な収納を図ることについては、平成14年度の納付率が極めて厳しい結果となったことを重く受け止め、平成15年8月、省内に「国民年金特別対策本部」を設置し、以降、順次、地方社会保険事務局にも同本部を設置のうえ、要因分析を踏まえた新たな個別収納対策を実施するとともに、保険料納付は国民の義務であるという意識の徹底を図り、本庁、地方庁とが一体となって、収納体制の確立に取り組んできた。 この取組の実効をあげるため、平成16年10月に平成19年度の納付率80%という中長期的な目標の達成に向けて、社会保険事務所毎に地域特性や未納者特性に応じた年度別、月別の行動目標を設定した「国民年金保険料収納にかかる行動計画(アクションプログラム)」を策定し、徹底した進捗管理に努めた。 また、平成16年10月からは、市区町村から未納者の所得情報を得られるよう法的な条件が整ったことを受け、この所得情報を活用し、負担能力がありながら納付義務を果たさない未納者に対する強制徴収の的確な実施や、免除基準に該当する者に対する免除制度の周知と届出勧奨に取り組んだ。 具体的な収納対策の実施状況については以下のとおり。
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達成状況に係る評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(評価結果) 目標の達成に向けて着実な取組みがみられた。 |
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(数値目標の達成状況)
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(評価及び所見) 1.取組みの改善
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今後の課題等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目標 | ||||||||||||
2.保険料等収納事務に関する事項
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主な指標の推移 | ||||||||||||
指標名 | 単位 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | ||||||
免除者数(各年度末現在) 法定免除 |
人 |
956,501 |
989,555 |
1,027,786 |
1,062,445 |
1,092,863 |
||||||
申請全額免除 | 人 | 2,741,125 | 2,769,809 | 1,436,907 | 1,649,462 | 1,761,775 | ||||||
申請半額免除 | 人 | − | − | 343,953 | 378,447 | 414,310 | ||||||
合計 | 人 | 3,697,626 | 3,759,364 | 2,808,646 | 3,090,354 | 3,268,948 | ||||||
学生納付特例者数 (各年度末現在) |
人 |
1,347,665 |
1,475,867 |
1,537,406 |
1,675,788 |
1,727,564 |
||||||
追納件数(各年度末現在) | 件 | 274,474 | 325,492 | 310,616 | 405,600 | 565,125 | ||||||
目標に係る主な取組み及び実績 | ||||||||||||
免除制度については、国民の年金権を確保するとともに、納付率向上のため、適切に周知していく必要があることから、広報誌、チラシ、パンフレット等による周知広報に努めた。 平成16年10月からは、市町村から未納者の所得情報を得られるよう法的な条件が整備されたことから、この情報を活用し、免除に該当するにもかかわらず、未申請の未納者に対して、個別にダイレクトメールや電話、戸別訪問により免除制度の周知に努めた。 また、特に失業者の特例免除について、公共職業安定所との連携により、雇用保険受給者説明会における免除制度の説明や窓口にパンフレットを備え付けるなどによる周知徹底に努めた。 学生納付特例制度については、上記による周知広報のほか、大学生等に対する説明会の開催などにより制度の周知に努めた。 この結果、申請全額免除者、申請半額免除者及び学生納付特例者については、平成15年度に比べ大幅に増加した。 なお、平成16年年金法改正により創設された若年者納付猶予制度(保険料の納付が困難な若年者(20歳台の第一号被保険者)について事後的に納付できる制度)、申請免除の承認期間の遡及等が平成17年4月から実施されるほか、被保険者の負担能力に応じて保険料を納付することができる多段階免除制度及び免除申請手続きの簡素化が平成18年7月に導入されることから、今後、これらの周知徹底を図っていく。 |
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達成状況に係る評価 | ||||||||||||
(評価結果) 目標の達成に向けて着実な取組みがみられた。 |
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(数値目標の達成状況) − |
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(評価及び所見) 1.取組みの改善
|
||||||||||||
今後の課題等 | ||||||||||||
|
目標 | ||||||||||||||||
3 保険給付事務に関する事項
|
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主な指標の推移 | ||||||||||||||||
指標名 | 単位 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | ||||||||||
レセプト内容点検件数 (過誤調整確定分) 政府管掌健康保険 |
件 |
958,740 |
901,381 |
907,482 |
904,650 |
1,083,791 |
||||||||||
船員保険 | 件 | 5,778 | 4,776 | 4,878 | 4,882 | 3,895 | ||||||||||
被保険者1人当たりレ セプト点検効果額 政府管掌健康保険 |
円 |
3,797 |
3,819 |
3,919 |
3,740 |
3,747 |
||||||||||
船員保険 | 円 | 10,090 | 10,842 | 10,589 | 11,186 | 9,687 | ||||||||||
目標に係る主な取組み及び実績 | ||||||||||||||||
レセプト点検調査及び第三者に対する損害賠償請求権の行使等を通じた医療費適正化の推進については、「診療報酬明細書等の点検調査について(通知)」(平成10年6月23日庁保険発第11号)に基づき実施してきたが、平成16年8月4日に同通知の改正を行い、レセプト点検調査について、地方社会保険事務局毎に目標設定(1人当たり効果額等)を行うことやレセプト点検調査に従事する職員への定期的な研修の実施による資質の向上等を図るなど、より一層医療費適正化の推進に努めた。 また、レセプト情報管理システムを活用し、特に縦覧点検を中心とする内容点検及び外傷点検の充実強化に努めた。 その結果、政府管掌健康保険の被保険者1人当たりの点検効果額は、3,747円(対前年度比7円増)と目標が達成できた。 一方、船員保険についてはレセプト情報管理システムは導入されていないものの、政府管掌健康保険と同様に「診療報酬明細書等の点検調査について(通知)」に基づき縦覧点検を中心とした内容点検及び外傷点検の実施に努めたが、平成15年度に比べ、9,687円(対前年度比1,499円減)と前年度の1人当たり効果額を下回る結果となった。 第三者に対する損害保険賠償請求権の行使による医療費適正化については、交通事故等により受診した場合に、第三者行為傷病届の届出を社会保険事務所に行うよう、事業主及び被保険者に対して制度の周知に努めた。 さらに、被保険者及び被扶養者に対し健康に対する認識を深めてもらい医療保険事業の健全な運営に資するため、昭和55年度から医療費の額のお知らせを送付しているが、対象となるレセプトの範囲を平成15年度からおおむね2ヶ月相当分からおおむね全てのレセプトへ拡大し実施した。(平成15年度は、その準備に時間を要し、実施が平成16年3月にずれ込んだことから、医療費通知の件数が大幅に減少したもの。) |
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達成状況に係る評価 | ||||||||||||||||
(評価結果) 目標の達成に向けて進展があった。 |
||||||||||||||||
(数値目標の達成状況)
|
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(評価及び所見) 1.取組みの改善
|
||||||||||||||||
今後の課題等 | ||||||||||||||||
|
目標 | ||||||||||||||||||
3 保険給付事務に関する事項
|
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主な指標の推移 | ||||||||||||||||||
指標名 | 単位 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | ||||||||||||
現金給付費 政府管掌健康保険 |
億円 |
5,049 |
4,865 |
4,652 |
4,894 |
5,187 |
||||||||||||
船員保険 | 億円 | 76 | 60 | 55 | 56 | 54 | ||||||||||||
被保険者1人当たり 支給日数(傷病手当金) 政府管掌健康保険 |
日 |
1.64 |
1.51 |
1.48 |
1.38 |
1.37 |
||||||||||||
船員保険 | 日 | 7.89 | 6.44 | 6.12 | 6.26 | 6.24 | ||||||||||||
目標に係る主な取組み及び実績 | ||||||||||||||||||
傷病手当金等の現金給付の適正化については、職員による書面審査、実地調査、負傷原因の調査等の強化を行い、また、保険給付審査医師、顧問弁護士等の専門家を活用することなどにより給付の適正化に努めた。 また、事業主及び被保険者等にホームページ等により制度の周知徹底を図り、適正な届出を促すほか、職員研修の実施、処理マニュアルや実施要綱などを活用し職員の資質向上に努め、給付の適正化に努めた。 なお、平成16年度の現金給付費が前年度に比べ293億円増加した主な要因は、平成15年4月から被保険者本人負担が2割から3割に引き上げられたことに伴い、高額療養費分の支給が増加した影響が平成15年度、平成16年度にわたって生じていることによるものである。 (備考) 健康保険の被保険者等が病気やけがの療養のため仕事を休み給料を受けられないなど、次の4つの条件を満たした時には、傷病手当金が支給される。
|
||||||||||||||||||
達成状況に係る評価 | ||||||||||||||||||
(評価結果) 目標の達成に向けて着実な取組みがみられた。 |
||||||||||||||||||
(数値目標の達成状況) − |
||||||||||||||||||
(評価及び所見) 1.取組みの改善
|
||||||||||||||||||
今後の課題等 | ||||||||||||||||||
|
目標 | ||||||||||
3 保険給付事務に関する事項
|
||||||||||
主な指標の推移 | ||||||||||
指標名 | 単位 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | ||||
失業保険金受給者数 | 人 | 31,880 | 29,244 | 30,193 | 22,387 | 15,984 | ||||
失業保険金給付費 | 億円 | 75 | 67 | 68 | 47 | 31 | ||||
失業保険金受給者調査件数 | 件 | 579 | 572 | 579 | 486 | 362 | ||||
目標に係る主な取組み及び実績 | ||||||||||
船員保険における失業保険金の支給の適正化については、失業保険金不正受給防止啓発強化月間を7月(地方社会保険事務局及び社会保険事務所の実状に応じ、最も有効と認められる実施時期に適宜調整可)と設定(平成16年6月29日庁文発第O629001号)し、地方運輸局等との連携による受給者実地調査を集中的に実施するとともに、受給者及び船舶所有者にリーフレットを配布し、船員保険の失業保険制度の周知徹底を図るなど、一層の給付の適正化に努めた。 | ||||||||||
達成状況に係る評価 | ||||||||||
(評価結果) 目標の達成に向けて着実な取組みがみられた。 |
||||||||||
(数値目標の達成状況) − |
||||||||||
(評価及び所見) 1.取組みの改善
|
||||||||||
今後の課題等 | ||||||||||
|
目標 | ||||||||||||||||||||||||
3 保険給付事務に関する事項
|
||||||||||||||||||||||||
主な指標の推移 | ||||||||||||||||||||||||
指標名 | 単位 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | ||||||||||||||||||
年金給付費 厚生年金 |
億円 |
191,544 |
196,228 |
203,466 |
208,140 |
215,380 |
||||||||||||||||||
基礎年金 | 億円 | 84,744 | 93,633 | 102,494 | 110,735 | 118,118 | ||||||||||||||||||
国民年金 | 億円 | 26,454 | 25,133 | 23,819 | 22,293 | 20,888 | ||||||||||||||||||
老齢福祉年金 | 億円 | 627 | 500 | 391 | 296 | 224 | ||||||||||||||||||
目標に係る主な取組み及び実績 | ||||||||||||||||||||||||
年金の適正な決定・給付については、年金の裁定請求書受付時において、添付書類などの書類審査を行い、裁定請求書に記載された職歴及び添付された他制度の被保険者記録と当庁が保有している被保険者記録とを突合するなど、被保険者記録を的確に確認し、添付された資料及び証明書に基づき、加給年金又は加算額対象者の審査を行った。障害給付にあっては、添付された診断書等に基づき、障害等級の認定を行い、また、遺族給付にあっては、生計維持や婚姻関係等の受給資格要件について必要に応じて実地調査するなど、年金の裁定を適正かつ遅滞なく行うように努めた。更に、より迅速な裁定処理を目指すため、裁定請求書を受理してから年金証書が請求者に届くまでの期間についてサービススタンダードを設定し、平成17年度から導入することを決定した。 また、年金の裁定後も、就労による年金の支給停止、他年金や失業給付等との併給調整、現況届による生存確認及び「老齢厚生年金受給者の現況届を活用した適用の適正化及び年金給付の適正化について」(平成15年10月14日庁文発第1014003号)に基づき現況届を活用した就労実態の把握・届出の励行などを実施し、年金の給付を適正かつ遅滞なく行うように努めた。 なお、社会保険庁においては、平成15年6月に公表した年金給付誤りを契機として、加給年金や振替加算を加算又は停止する仕組みに誤りがないか等の観点から、年金給付システムの総点検を行った。 その結果、プログラム誤り、事務処理誤り及び届出漏れを原因とする給付誤り全27事象が判明し、平成17年4月にその全容を公表した。 このうち、プログラム誤りについては、
これに対し、社会保険庁として主体的に年金給付誤りの再発防止に取り組む必要があることから、平成15年12月に取りまとめた再発防止策に加え、平成17年4月に新たな再発防止策をとりまとめ、
年金の支給誤りはあってはならないものであり、今後は、各般の再発防止対策を講じるとともに、システム開発管理体制(いわゆるITガバナンス)の強化を図り、再発の防止に取り組んでいくこととしている。 ※ 「社会保険オンラインシステム・サーベイランス委員会」とは、給付誤りに対して早期に対応し公表することに加え、給付誤りを未然に又は最小限に防止する観点から、年金受給者に影響を及ぼす事象等がないか継続的に調査監視することにより、早期に発見し、対処するものである。 (参考)これまでに公表した給付誤りの対象者数等(平成17年4月1日時点)
|
||||||||||||||||||||||||
達成状況に係る評価 | ||||||||||||||||||||||||
(評価結果) 目標の達成に向けて着実な取組みがみられた。 |
||||||||||||||||||||||||
(数値目標の達成状況) − |
||||||||||||||||||||||||
(評価及び所見) 1.取組みの改善
|
||||||||||||||||||||||||
今後の課題等 | ||||||||||||||||||||||||
|
目標 | ||||||||||
3 保険給付事務に関する事項
|
||||||||||
主な指標の推移 | ||||||||||
指標名 | 単位 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | ||||
年金受給者あてパンフレット 送付数(新規裁定者送付分) |
部 |
1,902,005 |
1,999,370 |
2,060,040 |
2,152,893 |
2,076,059 |
||||
新規受給者説明会開催回数 | 回 | 2,781 | 2,748 | 3,065 | 3,173 | 3,110 | ||||
新規受給者説明会参加者数 | 人 | 271,388 | 302,735 | 329,652 | 315,600 | 299,552 | ||||
目標に係る主な取組み及び実績 | ||||||||||
年金受給者に対する適正な届出の周知については、年金給付の適正化を図るため、資格取得届、死亡届等、各種届出の励行の周知等により、年金の過払い防止に努めた。 具体的には、年金の新規裁定者(2,076,059人)全員に対して年金証書を送付する際に、年金を受けるに当たって知っておいていただきたいことや今後必要な届出・手続きについて記載したパンフレットを同封することで、適正な届出の周知等に努めた。 また、新規受給者に対して年金制度に関する基礎知識などを周知するための説明会を実施し、適正な届出の周知等に努めた。 なお、新規受給者に対する説明会は新規裁定者数が減少したことから、参加者数は前年度と比較して減少した。また、開催回数については説明会場の収容人数を増やし開催回数を減らすなど昨年より効率的な実施を行っている一部の社会保険事務所があったこと等から、開催回数は昨年を若干下回っているが、前年と同様の取り組みを行ったところである。 今後も引き続き適正な届出の周知等に努め、年金の過払いや未払い防止に努めていくこととしている。 |
||||||||||
達成状況に係る評価 | ||||||||||
(評価結果) 目標の達成に向けて着実な取組みがみられた。 |
||||||||||
(数値目標の達成状況) − |
||||||||||
(評価及び所見) 1.取組みの改善
|
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今後の課題等 | ||||||||||
|
目標 | ||||||||||||
4.保健事業及び福祉施設事業に関する事項
|
||||||||||||
主な指標の推移 | ||||||||||||
指標名 | 単位 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | ||||||
健診実施者数 政府管掌健康保険 |
人 |
3,165,777 |
3,195,926 |
3,231,045 |
3,137,157 |
3,479,084 |
||||||
船員保険 | 人 | 22,199 | 21,006 | 19,979 | 19,987 | 19,051 | ||||||
事後指導実施者数 (政府管掌健康保険) |
人 |
407,446 |
431,599 |
448,031 |
450,654 |
501,900 |
||||||
健診実施割合 政府管掌健康保険 |
% |
29.1 |
29.7 |
30.6 |
30.2 |
33.4 |
||||||
船員保険 | % | 35.5 | 36.6 | 37.8 | 40.5 | 41.7 | ||||||
事後指導実施割合 | % | 30.3 | 32.2 | 32.1 | 33.3 | 32.9 | ||||||
目標に係る主な取組み及び実績 | ||||||||||||
政管健保及び船員保険の被保険者等の健康の保持増進等を図るため実施する生活習慣病予防健診事業にあっては、平成16年4月8日庁保発第0408001号等の通知に基づき、実施しており、チラシ・パンフレット等を利用した広報等により被保険者等の受診の勧奨及び被保険者が受診する健診実施機関で適切な健診が行われるよう健診実施機関の監査・指導の実施に努め、健診受診者の増に努力し、健診受診者は341,927人の増となったが、依然として健診実施割合は30%台にとどまっている状況である。 平成17年度においては、健診単価の引き下げを行い、より多くの被保険者等が受診できるよう措置しているところである。 なお、平成17年3月に保健事業に関するアンケートを実施し、健診に対するニーズ調査も実施した結果、健診対象者のうち約53.3%の者が健診を希望している結果であった。 これを踏まえ、当面、健診単価の見直し、健診予算の増等により確実に実施率を増加させることとしている。 また、健診をより効果的なものにするためには、健診結果に基づく生活改善指導を行うことが必要であることから、保健師による電話、文書、事業所訪問等の手段による事後指導の充実に努め、事後指導実施者数は対前年度に比べ51,246人の増となった。 |
||||||||||||
達成状況に係る評価 | ||||||||||||
(評価結果) 目標の達成に向けて着実な取組みがみられた。 |
||||||||||||
(数値目標の達成状況) − |
||||||||||||
(評価及び所見) 1.取組みの改善
|
||||||||||||
今後の課題等 | ||||||||||||
|
目標 | ||||||||||||||||||||||||
4.保健事業及び福祉施設事業に関する事項
|
||||||||||||||||||||||||
主な指標の推移 | ||||||||||||||||||||||||
指標名 | 単位 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | ||||||||||||||||||
社会保険病院等利用者数 入院延べ患者数 |
千人 |
6,816 |
6,749 |
6,326 |
5,970 |
5,866 |
||||||||||||||||||
外来延べ患者数 | 千人 | 12,899 | 12,821 | 11,894 | 10,914 | 10,631 | ||||||||||||||||||
健診等延べ患者数 | 千人 | 2,782 | 2,797 | 2,864 | 2,843 | 2,931 | ||||||||||||||||||
社会保険病院等の単年度収支状況 赤字施設数 |
施設 |
16 |
19 |
30 |
20 |
5 |
||||||||||||||||||
黒字施設数 | 施設 | 60 | 57 | 46 | 54 | 70 | ||||||||||||||||||
当期剰余金額 | 千円 | 3,347,844 | 3,249,681 | △833,078 | 3,774,750 | 4,675,371 | ||||||||||||||||||
目標に係る主な取組み及び実績 | ||||||||||||||||||||||||
保健・福祉施設については、運営を委託している公益法人との委託契約に基づき、適切に事業を実施するよう指導するとともに、委託先団体への計画的な監査を実施した。 年金福祉施設等については、「年金福祉施設等の見直しについて(合意)」(平成16年3月10日与党年金制度改革協議会)等を踏まえ、年金制度の厳しい財政状況及び福祉施設を取り巻く社会環境や国民のニーズの変化等に鑑み、今後は保険料を投入しないとともに、年金資金等への損失を最小化するという考え方に立ち、年金福祉施設等を廃止・譲渡することとし、そのために必要な業務を行った。 具体的には、独立行政法人を平成17年10月に設置して5ヵ年で施設の廃止・売却を進めるための「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法案」の国会提出など、独立行政法人を設置するための準備を行うとともに、法人において整理合理化を進めるための基本的な枠組みを定めた「年金・健康保険福祉施設(病院を除く)に係る整理合理化計画」の策定、年金福祉施設等の境界確定作業及び廃止した施設について安全な管理など法人への出資のために必要な業務を行った。 一方、社会保険病院の見直しについては、健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第2条第3項第1号の規定を受けてとりまとめた、「社会保険病院の在り方の見直しについて」(平成14年12月25日厚生労働省方針)に基づき、それぞれの病院に策定させた経営改善計画(平成15年度を初年度とする3カ年計画)に基づく取組を各病院において進めている。 |
||||||||||||||||||||||||
達成状況に係る評価 | ||||||||||||||||||||||||
(評価結果) 目標の達成に向けて着実な取組みがみられた。 |
||||||||||||||||||||||||
(数値目標の達成状況) − |
||||||||||||||||||||||||
(評価及び所見) 1.取組みの改善
2.取組みと効果の分析
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今後の課題等 | ||||||||||||||||||||||||
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目標 | ||||||||||||||
5.広報、情報公開、相談等に関する事項
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主な指標の推移 | ||||||||||||||
指標名 | 単位 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | ||||||||
ホームページアクセス数 | 件 | 796,136 | 8,019,374 | 22,530,412 | 39,229,035 | 53,921,866 | ||||||||
年金教育の実施校数 | 校(延べ数) | 5,241 | 5,838 | 6,689 | 8,727 | 10,767 | ||||||||
年金研修の実施事業所数 | 事業所 | 6,073 | 7,133 | 7,173 | 7,972 | 6,930 | ||||||||
目標に係る主な取組み及び実績 | ||||||||||||||
社会保険事業に関する効果的な広報については、「緊急対応プログラム」に基づき、新聞、地域情報紙、インターネット、雑誌、交通広告等の各種広報媒体及びチラシ、ポスター等の活字による媒体を活用し、制度内容の効率的な実施に努めた。 特に年金広報については、「公的年金制度の基礎的事項の周知」をテーマとした「年金週間」(「「年金週間」の取扱いについて」(平成10年6月1日庁文発第1739号))の実施に合わせて、公的年金制度の意義や役割及び保険料の納付義務の周知・広報を実施したほか、年度末には平成17年4月施行に係る年金制度改正内容等を周知するための広報を実施した。また、今後の広報を効果的かつ効率的に実施するために、年金週間及び年度末の広報の実施後においては、メディア接触率、政策・事業の周知率、理解度及び共感度等についての効果測定(次回以降の広報計画策定のための基礎資料とする。)を実施した。 その他、社会保険庁ホームページの充実、市町村等の広報媒体に社会保険関係の記事の掲載を依頼するなど、公的年金制度の意義や役割を正しく認識し、年金制度に対する理解と信頼を得るための広報及び制度改正内容の広報を積極的に行った。 年金教育については、「年金教育の実施について」(平成10年6月1日庁文発第1740号)等の通知に基づき、公的年金制度の基本理念である「世代間扶養」の考え方や公的年金制度の意義・役割及び保険料の納付義務について、将来の年金制度を担う中学生・高校生に対して正しく理解してもらうべく、副読本等を使用し、学校訪問による年金教育、セミナーによる年金教育の活動を積極的に推進した結果、前年度に比べ2,040校(23.4%増)増加し10,767校において実施した。 更に、平成16年度においては、「年金教育推進協議会の設置について」(平成15年4月28日庁保発第21号)通知に基づき、各都道府県社会保険事務局に社会保険関係者及び教育関係者により構成する「年金教育推進協議会」の全都道府県での設置が完了し、地域や学校等の実情に応じた効果的な年金教育の推進について協議を行うなど、年金教育の円滑な推進に努めた。 また、事業所内における研修については、「事業所内における研修等の促進について」(平成6年2月8日社業発第6号)通知に基づき、被保険者に年金制度に対する理解を深めていただくため、事業所内の退職予定者、新規採用者を対象に年金研修を実施した。 |
||||||||||||||
達成状況に係る評価 | ||||||||||||||
(評価結果) 目標の達成に向けて進展があった。 |
||||||||||||||
(数値目標の達成状況) 年金教育の実施校数については、前年度実績を上回る実績となった。 |
||||||||||||||
(評価及び所見) 1.取組みの改善
|
||||||||||||||
今後の課題等 | ||||||||||||||
|
目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.広報、情報公開、相談等に関する事項
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な指標の推移 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標名 | 単位 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年金相談者数(来訪相談者数) | 千人 | − | − | 7,826 | 8,587 | 8,347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターネットによる年金 見込額試算照会の受付件数 |
件 |
− |
− |
− |
56,073 |
147,750 |
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目標に係る主な取組み及び実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国312の「社会保険事務所」では、来訪、電話、文書による年金相談を行っており、このうち来訪者については、平成16年度においては、7,052,606人の来訪者の年金相談に対応した。 また、全国71カ所の「年金相談センター」では、平成16年度において1,276,586人の来訪者に年金相談を行ったほか、電話や文書による相談についても対応できる範囲で行っており、196,255本の電話相談及び524通の文書相談についても対応した。 更に、電話による年金相談を行う「年金電話相談センター」については、平成16年度には13カ所増設し、全国で23カ所の設置となり、2,017,584本の電話相談の対応を行った。 その他、「社会保険業務センター中央年金相談室」では、来訪、電話、文書による年金相談を行っており、平成16年度においては、17,895人の来訪相談、61,543通の文書相談を行った。電話相談については、平成16年度に順次35席から56席に体制を拡充し、542,804本の電話相談に対応した。加えて、(1)6月1日から30日までの22日間は、物価スライドに伴う年金額改定通知書への問い合わせ対応として、36席増設し24,622件、(2)10月29日から12月1日までの22日間は、扶養親族等申告書の記入方法等への問い合わせ対応として、ピーク時には85席増設し、80,933本、(3)17年1月11日から3月15日までの45日間は扶養親族等申告書の記入方法等への問い合わせ及び源泉徴収票の再交付等への対応として50席増設し、43,233本の電話相談に対応した。 具体的には、年金相談の充実を図るため、「緊急対応プログラム」に基づき、次の取り組みを実施した。
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達成状況に係る評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(評価結果) 目標の達成に向けて進展があった。 |
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(数値目標の達成状況) − |
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(評価及び所見) 1.取組みの改善
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今後の課題等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目標 | ||||||||||||||||
5.広報、情報公開、相談等に関する事項
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主な指標の推移 | ||||||||||||||||
指標名 | 単位 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | ||||||||||
ホームページ掲載の相談項目数 (年度末現在の年金相談項目数) |
項目 |
180 |
181 |
180 |
197 |
204 |
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目標に係る主な取組み及び実績 | ||||||||||||||||
国民からの相談への対応については、その質を向上させるため、「緊急対応プログラム」に基づき、平成16年12月「社会保険庁職員行動規範」を策定し、お客様志向のサービスを遂行する意識を職員に徹底するとともに、外部講師を積極的に活用した接遇研修や知識向上のための業務研修の実施など職員教育の充実を図り、お客様の気持ちに立った相談を行うための環境整備に取り組んだ。 また、地方社会保険事務局の「社会保険事務局さわやか行政サービス推進委員会」を活用するとともに、総合相談室の設置や案内係の配置、届書の記載例の整備、高齢者・障害者等に配慮した対応などに努めた。 事業に対する意見については、平成16年6月から、社会保険庁ホームページ等において、社会保険庁や社会保険事務所における業務やサービスに対するご意見・ご要望・ご提案を受け付ける仕組みを整備し、更に平成16年10月からは、これを「長官へのメール」や「長官への手紙」として受け付ける仕組みを整備した。平成16年度においては、「長官へのメール」3,519件及び「長官への手紙」142件が御意見として寄せられた。 また、平成16年10月から、社会保険事務所の窓口のほか、ホームページや本庁各課などの様々な経路で寄せられたご意見や苦情などに対し、具体的な対応や回答を行うとともに、今後の業務運営の改善に役立てるための仕組みとして「国民の声対応報告制度」を整備し、より利用者の視点に立ったサービスの展開に取り組んだ。平成16年度においては、本庁に集約された国民の声対応票の件数は、378件となった。 さらに、利用者の意見やニーズを的確に把握するため、平成17年3月、全国の社会保険事務所及び年金相談センターへの来訪者(62,830人)を対象に「お客様満足度アンケート」を実施し、52,578人から回答を得た(回答率83.7%)。来訪者の全体的な満足度は、「満足」・「やや満足」を合わせ、8割超であった。アンケートの結果の詳細については、社会保険庁ホームページに掲載している。今後も、年2回(7月、1月)、定期的にアンケート調査を実施し、調査結果を業務改善に繋げる取組を徹底することとしている。 加えて、平成16年9月より、社会保険庁の事業内容や業務の実施方法等事業全般について、保険料拠出者や利用者の意見を反映させ、その改善を図ることを目的として、「社会保険事業運営評議会」を開催している。 |
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達成状況に係る評価 | ||||||||||||||||
(評価結果) 目標の達成に向けて進展があった。 |
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(数値目標の達成状況) − |
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(評価及び所見) 1.取組みの改善
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今後の課題等 | ||||||||||||||||
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目標 | ||||||||||||||||
5.広報、情報公開、相談等に関する事項
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主な指標の推移 | ||||||||||||||||
指標名 | 単位 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | ||||||||||
情報公開法に基づく開示請求の開示件数 | 件 | − | 239 | 431 | 1,003 | 2,717 | ||||||||||
レセプト開示件数 | 件 | 2,231 | 3,358 | 3,804 | 3,924 | 5,207 | ||||||||||
被保険者記録の事前通知件数 | 千人 | − | − | − | 102 | 1,225 | ||||||||||
年金見込額の提供件数 | 千人 | − | − | − | − | 704 | ||||||||||
目標に係る主な取組み及び実績 | ||||||||||||||||
情報公開制度に的確に対応するため、職員に対する研修の実施や保有する文書の適正な管理を行うとともに、開示請求に対しても的確に対応するため、「情報公開事務処理要領」に基づき、適切かつ円滑な情報公開の実施に努めた。 レセプトの開示にあたっては、「政府管掌健康保険及び船員保険に係る診療報酬明細書等の開示の実施について」(平成9年7月14日庁保険発第13号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮するとともに、レセプトの早期開示に努め、円滑かつ適正な業務に努めた。 年金個人情報の提供の充実を図るため、58歳に到達した者に対し、順次「年金加入記録のお知らせ」を送付することにより個人情報を提供するとともに、記載された年金加入記録を事前に確認しておくことにより年金裁定に要する期間を短縮できるよう努めた。また、被保険者の将来設計に役立てるため、これらの者のうち、年金見込額の提供を希望する者には、老齢基礎年金や老齢厚生年金の額を記載した「年金見込額のお知らせ」を送付した。更に、年金請求者の利便性の向上を図るため、年金支給年齢に到達する直前に年金加入履歴等が記載されている裁定請求書を郵送する仕組み(ターンアラウンド方式)について平成17年度の実現に向けた検討を行った。 また、被保険者個々人に対し、年金加入状況を定期的に提供する趣旨から、平成16年中に国民年金保険料を納付した被保険者14,710,439人に対して平成17年2月に「国民年金保険料納付額のお知らせ」を送付した。なお、平成17年度においては、平成17年度税制改正により確定申告の際、保険料納付を証明する書類の添付が義務づけられたことから「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を送付することとしている。 |
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達成状況に係る評価 | ||||||||||||||||
(評価結果) 目標の達成に向けて進展があった。 |
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(数値目標の達成状況) − |
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(評価及び所見) 1.取組みの改善
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今後の課題等 | ||||||||||||||||
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