平成17年10月20日

(問い合わせ先)
政策統括官付政策評価官室
 古瀬(内7773)、宮崎(内7782)、
 乃村(内7784)


社会保険庁の平成16年度実績評価の公表について


厚生労働省政策統括官付政策評価官室


 今般、中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)第16条第6項第2号の規定に基づき、平成16年1月に設定した「平成16年度に社会保険庁が達成すべき目標」に対する実績評価を行った。
 当該評価は、本省の長である厚生労働大臣が、政策の実施機能を担う実施庁である社会保険庁の実績を評価するものであり、平成13年度より毎年度実施している。
 今回の評価は、社会保険庁長官が厚生労働大臣に対して行った上記の目標に対する実績報告を受けて、個々の目標の達成状況についての評価を実施したものである。
 なお、今回の評価においては、社会保険事業に対する国民の信頼を回復し、その事業と新しい組織に対する国民の信頼が得られるよう、「緊急対応プログラム」、「業務改革プログラム〜セカンドステージにおける改革の取組〜」等に基づく取組みの推進に最善を尽くしていく必要がある旨を冒頭に指示している。
 21項目にわたる個別の評価内容については別添(PDF:649KB)のとおりである。
 なお、評価書及び要旨については、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/)に掲載する予定である。


(参考)
中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)
第16条 (第1項から第5項まで 略)
 政府は、主として政策の実施に関する機能を担う庁(以下この条において「実施庁」という。)について、次に掲げる方針に従い、その業務の効率化を図るとともに自律性を高めるために必要な措置を講ずるものとする。
 府省の長の権限のうち、実施庁の所掌する事務に係るもの(当該府省の企画立案に関する事務に密接に関連する権限その他当該府省の長の権限として留保する必要があるものを除く。)を、法律により、当該実施庁の長に委任すること。
 前号の場合において、府省の長は、実施庁の長にその権限が委任された事務の実施基準その他当該事務の実施に必要な準則を定めて公表するとともに、実施庁が達成すべき目標を設定し、その目標に対する実績を評価して公表すること。
(以下略)


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