| 資料1 | 
| 1 | 国が行う化学物質等による労働者の健康障害防止に係る リスク評価の考え方及び方法 | 
| 有害性の高い化学物質を取り扱い、ばく露レベルが高いと想定される作業について当該物質の有害性の種類及び程度の特定、ばく露レベルに応じて生ずるおそれのある健康障害の可能性及びその程度(量―反応関係)、労働者の当該物質へのばく露レベルについて把握(ばく露評価)することにより、リスクの判定を行う。 | 
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| 2 | リスク評価の結果に基づき国が講ずべき健康障害防止措置 | 
| リスク評価の結果、リスクがあると判定された作業等については有害性の区分に応じて、国による健康障害防止措置としての製造等の禁止、特別規則による規制等を行う。この場合には、次の事項を考慮する。 
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(有害性の区分に応じた健康障害防止措置の内容)
| 発がん性 | 「人に対する発がん性が知られている物質」については、禁止、許可又は特別規則による規制 | 
| 「人に対しておそらく発がん性がある物質」については、禁止、許可、特別規則による規制又は行政指導 | |
| 「人に対する発がん性が疑われる物質」については、行政指導 | |
| 臓器毒性・全身毒性 又は生殖毒性 | 「ばく露量が多く、重度の健康障害を生ずる物、または重度の健康障害を生ずるおそれのある物」については、禁止、許可又は特別規則による規制 | 
| 「ばく露量が多く、健康障害を生ずるおそれのある物」については、特別規則による規制、労働安全衛生規則第3編の衛生基準の適用又は行政指導 | |
| 急性毒性等 | 急性毒性については、特別規則による規制、労働安全衛生規則第3編の衛生基準の適用又は行政指導 | 
| 皮膚腐食性・刺激性、眼に対する損傷性・眼刺激性又は感作性については、通達に基づく措置又は行政指導 | |
| 変異原性が強いと判断された物質については、行政指導 | 
| 注) | 労働安全衛生法に基づく特別規則には、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質等障害予防規則等がある。 | 
| 3 | ばく露関係情報の届出 | 
| 国が行う化学物質等による労働者の健康障害防止に係るリスク評価に必要とされるばく露をうける作業の内容、ばく露をうける労働者数、換気設備の設置状況等のばく露関係情報を収集するために、その内容や当該情報の届出に係る仕組みについて検討した(別紙参照)。 | 
| 国 | 
  | 届出の対象となる事業場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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 | 公表  | 
 | 製造又は使用  | 
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 | 届出  | 
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| ○ | リスク評価の進め方 | 
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