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地域の経済社会の実情の的確な把握
地方労働行政を取り巻く情勢及び課題を適切に踏まえた施策を企画、実施し、地域における行政ニーズに的確に応えていくため、都道府県労働局においては、総合労働相談コーナーに寄せられた相談をはじめ各部で得られた情報の活用に努める。また、関係行政機関及び関係団体等との連携を密にしつつ、地域経済情勢、地域における主要産業・企業の動向等を逐次、綿密に把握し、その的確な分析の上に立って適切な行政課題を設定し、それに対し、的確な行政運営に努める。 |
(2) |
地方公共団体等との連携
雇用施策を始めとする労働施策について、国と地方公共団体はそれぞれが行う施策が密接な連携の下に円滑かつ効果的に実施されるよう相互に連絡・協力することが重要である。このため、業務執行面で恒常的に窓口同士の接触が不可欠となる業務の円滑化を一層進めるとともに、労働関係連絡会議の開催等都道府県労働局長と知事等都道府県幹部が労働施策全般にわたり、実のある意見交換を行う場を通じて、相互の連携基盤を強化する。
また、地域の実情に即した雇用施策の推進に係る具体的な連絡調整、情報交換等を行う場として、引き続き、雇用対策連絡調整会議を開催する。
さらに、市町村、他の地方支分部局等との連携にも十分配意する。 |
(3) |
労使団体等関係団体との連携
地域における行政ニーズに即応した地方労働行政を展開するためには、労使団体の要望を適切に把握し、これを業務運営に適切に反映するとともに、都道府県労働局から労使団体に対して必要な働きかけを適時適切に行っていくことが必要である。このため、都道府県労働局長以下局の幹部が地域を代表する労使団体の幹部から労働行政全般にわたって率直な意見や要望を聞くとともに、幅広い闊達な意見交換を行う場である地域産業労働懇談会の開催や日常的な意見交換を通じて、労使団体との連携を図る。
また、地域の実情に応じた施策の効果的な推進を図るため、地方労働審議会において、公労使の意見をきめ細かく把握し、行政運営に的確に反映するよう努めるとともに、関係団体、有識者及び調査研究機関等とも緊密な連携を図る。 |
(4) |
積極的な広報の実施
広報活動は、労使はもとより国民全体の労働行政に対する理解と信頼を高めるために重要であることから、適切な時期・手段により、必要に応じ関係団体等との連携を図りつつ、創意工夫を凝らした広報活動を積極的に推進する。
特に、都道府県労働局において、局幹部とマスコミ関係者との定期的な懇談の場を設けるとともに、各行政における重要施策、法制度の改正等の動向及び主要な統計資料等を分かりやすく適時適切に提供すること等を通じて、マスコミとの日常的な接触に努める。
また、重要施策等の周知に当たっては、都道府県・市町村や労使団体の広報誌等を活用し、幅広くかつ効果的な広報活動を推進する。 |
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情報公開制度の適切かつ円滑な実施
都道府県労働局における情報公開制度の実施に当たっては、総務部企画室を中心として国民からの開示請求に対して適切に対応するとともに、「情報公開事務処理の手引」に基づく的確な処理に努めることにより、情報公開法の適正かつ円滑な運用を図る。
また、情報公開制度を適正かつ円滑に運用するために、各都道府県労働局の文書管理規程に基づく適正な文書管理に努めることにより、行政文書の保存期間内の保存を徹底するとともに、定期的に行政文書ファイル管理簿の適正な見直し及び整備を図ることにより、行政文書ファイル管理簿に記載する行政文書の一層の適正化を図る。 |
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行政機関個人情報保護法の円滑な施行等
ア |
行政機関個人情報保護法の円滑な施行
平成17年4月から「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」が施行されることに伴い、国の行政機関においては、開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対し、同法に定めるものを除いて保有する個人情報の開示、訂正又は利用停止等を行うこととなることから、行政事務の適正かつ能率的な遂行はもとより、同法の適正かつ円滑な運用に資するためにも、個人情報の適正な管理を図る。 |
イ |
雇用管理に関する個人情報の適切な取扱い
個人情報保護法及び同法に基づく「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」が、平成17年4月から施行されることから、総務部企画室及び関係部室において、同法及び同指針の内容等の周知徹底に努めるとともに、雇用管理に関する個人情報に係る苦情処理・相談受付や、個人情報取扱事業者に対する助言、勧告・命令等の手続を的確に実施する。
また、「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」(平成16年10月29日付け基発第1029006号)の周知徹底を図る。 |
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