(注) |
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)においては,政府は、毎年、
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傍受令状の請求及び発付の件数 |
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その請求及び発付に係る罪名 |
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傍受の対象とした通信手段の種類 |
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傍受の実施をした期間 |
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傍受の実施をしている間における通話の回数 |
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令状記載通信等が行われたものの数 |
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傍受が行われた事件に関して逮捕した人員数 |
を国会に報告するとともに、公表することとされており、平成16年中の通信傍受の実施状況等について、この規定に従い、本日、政府として国会報告をしたところです。 |