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参考1

障害者の雇用の促進等に関する法律の
一部を改正する法律案要綱の主な内容


(1)精神障害者に対する雇用対策の強化

(1)障害者雇用率制度の適用
 ○ 雇用率制度の適用に当たって、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)である労働者及び短時間労働者を各事業主の雇用率の算定対象とする(短時間労働者は1人をもって0.5人分)(法定雇用率(1.8%)は現行どおり)。

(2)障害者雇用納付金制度の適用
 ○ 納付金の徴収額、調整金・報奨金の支給額の算定に当たって、上記(1)と同様に取り扱う。



(2)在宅就業障害者に対する支援

 ○ 在宅就業障害者(自宅等において就業する障害者)に仕事を発注する事業主については、障害者雇用納付金制度において、特例調整金・特例報奨金の支給を行う。

 ○ 事業主が、在宅就業支援団体(在宅就業障害者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣の認定を受けた民法第34条の法人等)を通じて在宅就業障害者に仕事を発注する場合についても、同様に取り扱う。



(3)障害者福祉施策との有機的な連携等

(1)有機的な連携
 ○ 国及び地方公共団体は、障害者の雇用促進施策を推進するに当たって障害者福祉施策との有機的な連携を図るものとする。

(2)その他
 ○ 職場適応援助者(ジョブコーチ)による援助を行うことに対する助成金の創設、特例子会社に係る調整金・報奨金の支給先の範囲拡大その他所要の改正を行う。



【施行期日】
 平成18年4月1日(ただし、(3)(1)及び(3)(2)の一部については平成17年10月1日)


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