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1 | 厚生労働省においては、今般、平成15年4月から平成16年3月までの1年間に、全国の労働基準監督署において、割増賃金が適正に支払われていないために、労働基準法違反として是正を指導し、その結果、1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況を、別添のとおり取りまとめた。 |
2 | 賃金不払残業(所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせることをいう。いわゆるサービス残業のこと。)の解消については、平成13年4月に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」(参考1(PDF:83KB))を策定し、重点的に監督指導を実施する(参考2)とともに、さらに平成15年5月には「賃金不払残業総合対策要綱」(参考3)、及び「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」(以下「指針」という。参考4)を策定し、その解消に取り組んでいるところである。 |
3 | 今後とも、重点的な監督指導の実施や本年11月を賃金不払残業解消キャンペーン月間とすることなどによる指針の周知等に努め、賃金不払残業の解消を図ることとしている。 |
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