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医政経発第1209001号
健感発第1209001号
薬食血発第1209001号
平成15年12月 9日

各都道府県衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省医政局経済課長

厚生労働省健康局結核感染症課長

厚生労働省医薬食品局血液対策課長


インフルエンザワクチンの供給調整について

 本年11月中旬から、医療機関がインフルエンザワクチン(以下「ワクチン」という。)を追加購入しようとしたが購入できなかったという報告や、予防接種を受けようとした者が他の医療機関で接種するよう言われたという報告を数多く受けており、現在までにこのような報告があった自治体は32都府県に上っている。
 ワクチンの安定供給については、「インフルエンザワクチンの供給について(依頼)」(平成15年10月1日付け医政経発第1001001号、健感発第1001001号、薬食血発第1001008号、厚生労働省医政局経済課長、同省健康局結核感染症課長、同省医薬食品局血液対策課長通知、以下「三課長通知」という。)において依頼したところであるが、今般の状況に鑑み、再度下記の事項について対応をお願いする。

1. ワクチンの管内在庫が不足している可能性がある都道府県においては、管内の市区町村、医師会、医療機関及び卸売販売業者等と緊密に連携しながら、予防接種を希望する住民がひとりでも多く接種できるよう対応すること。具体的には、医療機関や卸売販売業者の在庫量を調査し、今後の地域におけるワクチン需要量を考慮した上で卸売販売業者を通じて医療機関間等でワクチンを融通すること。また、地域住民から接種可能医療機関に関する問い合わせがあった場合には、適切に相談に応じること。
 このようなワクチンの供給調整を十分に行ってもワクチンが不足している場合は、貴管内の不足分を精査した上で厚生労働省医薬食品局血液対策課まで連絡されたい。

2.ワクチンの偏在は、従来より商慣習として返品が行われていることと密接に関係していることから、三課長通知記の2においてその対応を依頼しているところであり、また、平成15年10月10日付けで、(社)日本医師会においても、都道府県医師会感染症危機管理担当理事に対し、別添のとおりワクチンを返品することのないよう通知されたところである。このことを踏まえ、再度、貴管内医療機関、卸売販売業者等に対し来年2月以降にワクチンを返品しないよう周知し、ワクチンの融通に積極的に協力するよう要請すること。

3.ワクチンの管内在庫が不足している等の情報がない都道府県においては、上記2の結果、管外に融通できるワクチンがある場合には、至急、厚生労働省医薬食品局血液対策課まで連絡されたい。


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