1 制度の趣旨について
労働者が主体的に能力開発に取り組むことを支援し、雇用の安定等を図るため、労働者が自ら費用を負担して一定の教育訓練を受けた場合に、その教育訓練に要した費用の一部に相当する額を支給するものであること。(制度創設:平成10年12月1日) |
2 給付の内容について
(1) | 給付対象事由 被保険者又は被保険者であった者が、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し、修了した場合に支給すること。
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(2) | 給付額 労働者が負担した費用の4割(上限額20万円)に相当する額
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(3) | 支給実績
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3 講座指定基準の概要について
(1) | 講座の指定について 次の主な指定基準に該当する教育訓練について厚生労働大臣が予め指定するものであること。
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(2) | 指定状況 指定講座数 16,104講座(平成15年10月1日現在) |