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(参考2)

教育訓練給付制度の概要


1 制度の趣旨について
   労働者が主体的に能力開発に取り組むことを支援し、雇用の安定等を図るため、労働者が自ら費用を負担して一定の教育訓練を受けた場合に、その教育訓練に要した費用の一部に相当する額を支給するものであること。(制度創設:平成10年12月1日)


2 給付の内容について
 (1)給付対象事由
 被保険者又は被保険者であった者が、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し、修了した場合に支給すること。
(注)対象となる被保険者等については、通算した被保険者であった期間が3年以上であること。

 (2)給付額
 労働者が負担した費用の4割(上限額20万円)に相当する額
(注)被保険者期間が5年以上の場合。
被保険者期間が3年以上5年未満の者については、2割(上限10万円)。

 (3)支給実績
  平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度
支給件数 約15万人 約27万人 約28万人 約38万人 (予算額)
支給金額 約132億円 約271億円 約396億円 約684億円 約304億円

3 講座指定基準の概要について
 (1)講座の指定について
 次の主な指定基準に該当する教育訓練について厚生労働大臣が予め指定するものであること。
(1) 労働者の職業能力の開発及び向上に資する職業に関する教育訓練であって、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な教育訓練と認められるものであること。
(2) 教育訓練の課程が適切に編成され、当該教育訓練の期間及び時間が、当該教育訓練を適正に実施するために通常必要なものと認められるものであること。

 (2)指定状況
 指定講座数 16,104講座(平成15年10月1日現在)


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