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本年9月12日、販売代理店等による不適正な勧誘行為等により、教育訓練給付金の対象となる教育訓練講座の指定(雇用保険法第60条の2第1項の規定による指定)を取り消す事態が生じたところであるが、今般、当該取消しの事案も踏まえ、販売活動等の適正化、受講料設定の適正化、明示書等による情報公開の義務化等を内容とする「教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練の指定基準」(以下「指定基準」という。)の改正を行い、平成15年11月1日から施行することとした。主な改正事項等は下記のとおりである。
1 | 販売活動等の適正化 販売、勧誘、募集活動の適正化を図るため、以下の措置等を講ずること。
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2 | 受講料設定の適正化 教育訓練の受講費用に関し、以下に該当することが必要であることとしたこと。
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3 | 明示書等による情報公開 (1)及び(2)について、受講者に対する明示書の交付を行うとともに、他の事項についても適切に公開することが必要であることとしたこと。
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4 | その他の事項
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5 | 施行日等
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(参考1) | 教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練の指定基準 新旧対照条文 |
(参考2) | 教育訓練給付制度の概要 |