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別添1


改正認定基準における主な改正点

 石綿との関連が明らかな疾病として、認定基準には「胸膜又は腹膜の中皮腫」が示されていたが、これに「心膜、精巣鞘膜(せいそうしょうまく)の中皮腫」を追加したこと。
 石綿との関連が明らかな疾病として、「良性石綿胸水」及び「びまん性胸膜肥厚」を新たに例示したこと。
 石綿ばく露作業については、過去の労災認定事例等を踏まえて、次のものを追加したこと。
(1)  倉庫内等における石綿原料等の袋詰め又は運搬作業
(2)  石綿製品が用いられている車両の補修又は解体作業
(3)  石綿又は石綿製品を直接取扱う作業の周辺等において、間接的なばく露を受ける可能性のある作業
 また、石綿ばく露作業の例示に当たっては、「石綿原料に関連した作業」、「石綿製品の製造工程における作業」及び「石綿製品等を取扱う作業」等に分類・整理したこと。
 中皮腫に係る認定要件のうち、石綿ばく露作業への従事期間を「5年以 上」から「1年以上」に短縮したこと。
 肺がん及び中皮腫の医学的所見に係る要件のうち、石綿ばく露指標として重要な「胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)」及び「石綿小体又は石綿繊維」をそれぞれ独立させる等の見直しをしたこと。


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