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別添2

技能検定制度について
平成15年9月11日現在
 概要
 技能検定制度は、労働者の有する技能の程度を検定し、これを公証する国家検定制度であり、労働者の技能と地位の向上を図ることを目的に、職業能力開発促進法に基づき行われているものである。
 本制度は、昭和34年度から実施され、平成14年度には全国で約42万人の受検申請があり、約21万人が合格している。技能検定制度開始からの累計では、延べ273万人が技能士となっている。

 実施内容
 技能検定は、厚生労働大臣が、政令で定める職種ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分して、実技試験及び学科試験により行っている。
 職種は、平成15年8月末現在137職種である。これらについては、時代のニーズに合ったものとなるよう、職種・作業の新設・統廃合、試験基準の見直し等を毎年行っている。
 等級区分は、職種により、(1)等級に区分するもの(特級、1級、2級、3級、基礎1級及び基礎2級)と、(2)等級に区分しないもの(単一等級)とがある。
 なお、等級に区分する職種については、技能検定の多段階化が行われ、平成5年度に3級、基礎1級及び基礎2級が創設された。
 このうち、3級は技能労働に就いて日の浅い初級の技能労働者及び職業高校生等を、また、基礎1級及び基礎2級については技能実習制度における研修成果の評価として外国人技能実習生(基礎1級は技能実習の修了予定者、基礎2級は研修の修了予定者)を対象としたものである。

 実施体制
 技能検定は、厚生労働大臣が行うこととなっているが、都道府県知事は実施計画に従い、技能検定試験の実施等の業務を行い、試験問題の作成は中央職業能力開発協会が行っている。
 また、都道府県知事は、技能検定受検申請書の受付け、試験の実施等の業務を都道府県職業能力開発協会に行わせている。
 なお、平成13年10月1日の改正職業能力開発促進法の施行により、民間試験機関に技能検定の試験業務を行わせることができる指定試験機関制度が創設され、調理及びビルクリーニングについては平成13年10月1日に、ファイナンシャル・プランニング、金融窓口サービス、レストランサービス及びガラス用フィルム施工については平成14年6月11日に当該職種に関連する指定試験機関が指定を受け、技能検定の試験業務を行っている。


技能検定職種一覧表(137職種:平成15年9月11日現在)

No1
  技能検定職種
建設関係 造園、さく井、建築板金、冷凍空気調和機器施工、石材施工、建築大工、枠組壁建築、かわらぶき、とび、左官、れんが積み、築炉、ブロック建築、エーエルシーパネル施工、コンクリート積みブロック施工、タイル張り、配管、浴槽設備施工、厨房設備施工、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、樹脂接着剤注入施工、内装仕上げ施工、スレート施工、熱絶縁施工、カーテンウォール施工、サッシ施工、自動ドア施工、バルコニー施工、ガラス施工、ウェルポイント施工、建築図面製作、塗装、路面標示施工、広告美術仕上げ
窯業・土石関係 ガラス製品製造、ほうろう加工、陶磁器製造、ファインセラミックス製品製造
金属加工関係 金属溶解、鋳造、鍛造、金属熱処理、粉末冶金、機械加工、放電加工、金型製作、金属プレス加工、鉄工、工場板金、工業彫刻、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、溶射、金属ばね製造、仕上げ、金属研磨仕上げ、切削工具研削、製材のこ目立て、ダイカスト、金属材料試験
一般機械器具関係 機械検査、機械保全、産業車両整備、鉄道車輌製造・整備、内燃機関組立て、空気圧装置組立て、油圧装置調整、縫製機械整備、建設機械整備、農業機械整備、木工機械整備、テクニカルイラストレーション、機械・プラント製図
電気・精密機械器具関係 電子回路接続、電子機器組立て、電気機器組立て、半導体製品製造、プリント配線板製造、家庭用電気治療器調整、自動販売機調整、光学機器製造、複写機組立て、電気製図
食料品関係 パン製造、菓子製造、製麺、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、みそ製造、酒造
衣服・繊維製品関係 染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、和裁、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製


No2
  技能検定職種
木材・木製品・紙加工品関係 機械木工、木型製作、家具製作、建具製作、竹工芸、紙器・段ボール箱製造、畳製作、漆器製造、表装
プラスチック製品関係 プラスチック成形、強化プラスチック成形
貴金属・装身具関係 時計修理、眼鏡レンズ加工、貴金属装身具製作
印刷製本関係 製版、印刷、製本
その他 ファイナンシャル・プランニング金融窓口サービスレストランサービス、ビル設備管理、園芸装飾、ロープ加工、化学分析、印章彫刻、ガラス用フィルム施工、塗料調色、義肢・装具製作、舞台機構調整、工業包装、写真、調理ビルクリーニング、産業洗浄、商品装飾展示、フラワー装飾
注:下線の6職種については、指定試験機関(民間機関)において実施。


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