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労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準の一部を改正する告示案要綱
一
特別条項
労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準第三条に定める限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情は、臨時的なものに限ることとすること。
二
その他
この告示は、平成十六年四月一日から施行するものとすること。
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