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 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準を定める告示案要綱
 契約締結時の明示事項等
 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の締結に際し、労働者に対して当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を明示しなければならないものとすること。
 1の場合において、使用者が当該契約を更新する場合がある旨明示したときは、使用者は、労働者に対して、当該契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければならないものとすること。
 使用者は、有期労働契約の締結後に1又は2に規定する事項に関して変更した場合には、当該契約を締結した労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければならないものとすること。
 雇止めの予告
 使用者は、有期労働契約(雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。三の2において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の三十日前までに、その予告をしなければならないものとすること。
 雇止めの理由の明示
 二の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならないものとすること。
 有期労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならないものとすること。
 契約期間についての配慮
 使用者は、有期労働契約(当該契約を一回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならないものとすること。
 この告示は、平成十六年一月一日から適用するものとすること。


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