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厚生労働省記者発表
平成15年7月31日

政策統括官付労政担当参事官室
 労政担当参事官
 調査官
 参事官補佐
 熊谷 毅
 田中 誠二
 松本 圭
  電話
  夜間直通
 03-5253-1111 (内7734)
 03-3502-6734

不当労働行為審査制度の在り方に関する研究会報告取りまとめ
〜労働組合法の改正を含む制度の抜本的な見直しを提言〜

 労働委員会は、労働者の団結権等の保護、集団的労使紛争の解決を図るため、労働組合法に基づいて三者構成(公・労・使)の行政委員会として設置されている。近年、労働者の組合活動の自由を侵害する不当労働行為事件について労働委員会が行う審査が長期化しており、また、不当労働行為についての労働委員会の救済命令に対する再審査申立て又は取消訴訟の提起がされる率(不服率)や再審査又は取消訴訟において救済命令の全部又は一部が取り消される率(取消率)が高くなっているなど、制度が十分に機能しているとは言い難い現状にある。
 他方、労働関係民事訴訟の審理期間は短縮傾向にある上、司法制度改革により充実・迅速化に向けた取組が更に進められている。
 このような中で、今般、「不当労働行為審査制度の在り方に関する研究会」(座長 諏訪康雄法政大学教授)において、別添のとおり研究会報告が取りまとめられた。
 本報告は、労働委員会の不当労働行為審査の迅速化、的確化を実現するため労働組合法の改正を含む制度の抜本的な見直しを行うことが必要であるとしている。具体的には、審査に係る計画の作成や公益委員による証拠の提出命令など審査手続の改善、公益委員の一部常勤化などによる審査体制の改善、和解手続を法律上明確化すること、労働委員会命令に対する取消訴訟における新たな証拠提出の制限等について提言している。
 厚生労働省としては、今後、この報告に沿って、不当労働行為審査制度の見直しの具体化に向けた検討を進めていくこととしており、併せて、労働政策審議会においても、制度の具体的な見直しについて検討をしていただく予定である。


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