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厚生労働省発表
平成15年7月8日(火)
担当 労働基準局労災補償部補償課
 補償課長  國常 壽夫
 課長補佐  渡辺 輝生
電話    5253−1111(内線5462)
夜間直通 3502−6748

精神・神経の障害認定に関する専門検討会の検討結果について

 労災保険における「神経系統の機能又は精神の障害」に関する障害等級認定基準の見直しを図るため、平成12年2月に「精神・神経の障害認定に関する専門検討会」(座長:原田憲一 元東京大学医学部教授)が設置され、検討が行われてきたが、その検討結果が「精神・神経の障害認定に関する専門検討会報告書」(以下「専門検討会報告書」という。)として取りまとめられた。

 労災保険においては、業務や通勤が原因で負傷したり、疾病にかかり、その傷病が治っても身体等に後遺障害が残った場合には、その後遺障害の程度に応じた給付(障害(補償)給付)が行なわれる。
 この障害の程度の認定は、厚生労働省令で定める障害等級表に基づき決定されるが、具体的な等級の認定に当たっては障害等級認定基準(以下「認定基準」という。)(通達)に定める基準に従って、障害等級が決定されることとなる。

 障害認定に関する現行の認定基準は、一部を除き昭和50年に策定されて以降、基本的にその内容が変更されていないことから、今日における医学的知見や検査方法の進展に適合しない部分も見られている。
 このため、平成11年度から認定基準の見直しに係る検討を分野別に行ってきたところであり、今回、「神経系統の機能又は精神の障害」の認定基準の見直しに係る検討がまとまったものである(認定基準見直しの経過等は、別添1参照)。

 今回の検討結果においては、
(1) 脳の器質的な変化を伴わない精神障害(非器質性精神障害)である「うつ病」や「PTSD」等の後遺障害について、評価の時期、評価の方法、評価の内容
(2) 脳の損傷による記憶、思考、判断等の能力の障害(以下「高次脳機能障害」という。)や麻痺が生じた場合等に障害等級を判断する基準の明確化
(3) その他近年の医学的知見を踏まえて認定基準を見直すべき事項
についての考え方が示された(検討結果の概要は、別添2参照)。

 厚生労働省としては、専門検討会報告書の検討結果を踏まえ、速やかに神経系統の機能又は精神の障害に係る認定基準を改正することとしている。


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