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平成15年5月30日

農薬危害防止運動の実施について

 運動の目的
 梅雨に入り病害虫などの発生が増加し、農薬を使う機会が多くなるこの時期を中心に、農薬の散布中における事故防止や農作物の安全性の確保、生活環境の保全を推進する運動を全国的に展開します。農薬を正しく使うため、農薬取締法、毒物及び劇物取締法等関係法令や農薬の性質及び作用、適正な使用方法、保管管理などについて、周知徹底を図ります。

 実施主体
 厚生労働省、農林水産省、都道府県、保健所を設置する市及び特別区

 実施期間
 平成15年6月1日から同年6月30日まで

 実施事項
(1)国が実施する事項
広報誌等による啓発宣伝
正しい知識の普及
(2)都道府県が実施する事項
広報誌等による啓発宣伝
児童及び生徒に対する本運動の趣旨の普及
講習会等の開催
医療機関等との連携
農薬の適正使用等についての指導
散布作業従事者の健康管理に関する指導
環境への危害防止対策


問い合わせ先
厚生労働省医薬局審査管理課
化学物質安全対策室
毒物劇物係

担当:樋口(内線2798)


医薬発第0529006号
15生産第1428号
平成15年5月29日




都道府県知事
保健所設置市市長
特別区区長



 殿

厚生労働省医薬局長


農林水産省生産局長


平成15年度農薬危害防止運動の実施について

 農薬危害防止運動の実施については、従来から格別の御配慮をいただいているところであるが、昨年、無登録農薬の全国的な流通及び使用の実態が明らかになったことを契機とし、農薬の品質の適正化及び安全かつ適正な使用をこれまで以上に徹底し、国民の「食」に対する信頼を回復するため、農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「法」という。)が改正され、平成15年3月10日より施行されたところである。
 この改正により、登録番号等の真実な表示のある農薬及び特定農薬以外の農薬の使用が禁止されたほか、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定めることとされ、これらに違反した場合は罰則が適用されることとなった。
 農薬危害防止運動は、これまでも農薬の適正な使用及び保管の徹底に大きな役割を果たしてきているところであるが、近年、国民の健康の保護や生活環境の保全、農産物の安全性の確保等に対する社会的関心は非常に高く、改正後の法の施行に際し、これまで以上にその役割が重要となるものである。
 このような状況にかんがみ、本年においても、国及び地方公共団体の緊密な連携の下、関係諸団体の協力を得て、農薬危害防止運動を全国的に実施することとし、別紙のとおり農薬危害防止運動実施要綱(平成14年5月24日付け医薬発第0524002号・14生産第1573号厚生労働省医薬局長、農林水産省生産局長通知)を改正したので、貴職におかれても本運動の趣旨を御理解の上、特段の御配慮及び御協力をお願いする。


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