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別添 3
(問1)
有効期限切れの統一株MMRワクチンを接種している場合、有効性に変化はないのでしょうか。
(答)
MMRワクチンの性質から勘案して、規定通りの低温条件化で保存された場合には、有効期限の1年を経過しても急速にその力価(感染価)及び効力が減じることは考えにくいです。
有効期限を半年過ぎた程度では、有効性も保存されていたものと考えられます。
(問2)
今回の調査で、有効期限切れの統一株MMRワクチンを接種している場合、特別な副反応は認められましたか。
(答)
今回の調査では、有効期限切れが原因で副作用があったとの報告も認められませんでした。
(問3)
平成4年10月以降に統一株MMRワクチンを接種した後、予防接種による健康被害が発生した場合は、予防接種法による健康被害救済制度の対象になるのですか。
(答)
有効期限が切れたワクチンが接種されても健康被害救済制度の対象となります。
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