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          労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱
第一  労働者派遣事業を行うことが適当でない医業等の業務が行われる病院又は診療所の範囲から除くものとして厚生労働省令で定める病院又は診療所を、身体障害者福祉法に規定する身体障害者療護施設に設けられた診療所等とすること。
第二  この政令は、公布の日から施行するものとすること。


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