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          労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱
第一  労働者派遣事業を行うことが適当でない業務として定められている医師法第十七条に規定する医業等の範囲を、医療法に規定する病院若しくは診療所(厚生労働省令で定めるものを除く。)、同法に規定する助産所、介護保険法に規定する介護老人保健施設又は医療を受ける者の居宅において行われる医業等に限ることとすること。
第二  この政令は、公布の日から施行するものとすること。


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