(一) |
許可の手続の簡素化
職業紹介事業の許可について、事業所単位から事業主単位に改めるものとすること。 |
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(二) |
保証金の廃止
有料職業紹介事業者に係る保証金を廃止するものとすること。 |
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(三) |
取扱職種の範囲等の届出等
職業紹介事業者は、取り扱う職種の範囲その他業務の範囲を定めたときは、厚生労働大臣に届け出れば足りるものとするとともに、厚生労働大臣は、当該範囲が特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものである場合には、その変更を命ずることができるものとすること。 |
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(四) |
職業紹介責任者の任務
職業紹介責任者は、職業紹介に関する業務を統括管理するものとすること。 |
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(五) |
学校等の行う無料職業紹介事業の対象者の拡大
学校等の行う無料職業紹介事業の対象者に、学生生徒等に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを追加するものとすること。 |
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(六) |
特別の法人の行う無料職業紹介事業
特別の法律により設立された法人であって厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣に届け出て、その構成員を対象者とする無料職業紹介事業を行うことができるものとすること。 |
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(七) |
地方公共団体の行う無料職業紹介事業
地方公共団体は、当該地方公共団体の区域(以下「区域」という。)内に居住する求職者又は区域内に所在する事業所に係る求人者に対して、区域内の住民の福祉の増進、産業経済の発展等に資する施策に関する業務に附帯する業務として無料職業紹介事業を行う必要があると認めるときは、厚生労働大臣に届け出て、当該無料職業紹介事業を行うことができるものとすること。 |
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(八) |
兼業の禁止の廃止
料理店業等と職業紹介事業との兼業を禁止する規定を削除するものとすること。 |
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