照会先
社会・援護局業務課調査資料室 室長補佐 庄司与志喜 (代表)03-5253-1111(内3496) (直通)03-3595-2466 |
平成14年12月17日
厚生労働省社会・援護局
ロシア政府から受領した日本人抑留者に関する個人資料の提供について
厚生労働省では、平成12年2月から本年3月にかけてロシア政府から受領した日本人抑留者に関する下記の個人資料について、元抑留者御本人又はその御遺族からの照会に速やかに応じることができるよう簡易検索システムの構築を進めてきたところですが、この度、その作業が終了しましたので、本日以降、照会を受け付けます。
つきましては、資料の提供を希望される方(一定の要件がございます。)は、下記要領により厚生労働省まで御照会願います。
記
1. |
受領した日本人抑留者に関する個人資料について
(1) |
資料の概要
先の大戦終了後、旧ソビエト社会主義共和国連邦に抑留された方(抑留中に死亡された方を除く。(注))に関する個人ごとの登録文書
(注) | 抑留中に死亡された方については、別途、ロシア政府から受領した資料に基づき、御遺族にお知らせしております。 |
(主な項目)
- 氏名、出生年、出生地、召集前の住所
- 抑留される前の所属、階級、称号、役職
- 抑留された時期、場所
- 家族の状況、家族の氏名等
- 抑留者御本人のサイン
- 身長、体格等
※抑留者御本人のサイン以外は、ロシア語です。
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(2) | 提供された資料の数 470,538名分 |
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2. |
照会の方法
資料に記載されている情報は個人情報に当たりますので、抑留者御本人、その御遺族又はこれらの方から委任を受けた方(以下「御本人等」という。)に対してのみ、資料を閲覧していただくか、又は資料の写しを交付いたします。
資料の提供を希望される御本人等は、(1)の書類に、(2)の書類を添えて、(3)まで郵送してください。当局において調査の上、後日、御連絡いたします。
なお、資料の閲覧及び写しの交付とも手数料はかかりません。
※ | 抑留中に死亡された方については、今回の資料の対象外ですので御注意ください。(1.(1)の(注)参照) |
(1) |
次の事項を記載した文書(様式自由)
「ロシア政府から受領した日本人抑留者に関する個人資料の提供希望」と明記の上、下記の事項を記載してください。
(必須の記載事項)
- 資料の提供を希望される方の氏名、住所、電話番号、抑留されていた方との続柄
- 抑留されていた方の氏名(帰還後に改氏名している場合は、終戦時の氏名も。)、生年月日、出生地名
- 閲覧希望か写し郵送希望の別(郵送の際に親展を希望する場合は、その旨)
(任意の記載事項)
※ |
資料調査の手がかりといたしますので、抑留されていた方について、可能な範囲で御記入願います。 |
- 終戦当時の本籍地名
- 応召時の住所地名
- 終戦時の留守宅担当者の氏名及び住所地名
- 終戦時の家族構成(続柄と氏名)
- 終戦時の身分及び所属部隊名等
- 内地に帰還した年月日
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(2) |
添付書類(資料の提供を希望される方の身元が確認できる書類)
(1) |
元抑留者御本人の場合
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本人確認ができる書類(身分証明書、運転免許証、保険証等の写し) |
・ |
請求者本人の住民票(請求日前30日以内のもの) |
・ |
抑留者の方が改姓した場合、改姓されたことが確認できる戸籍書類 |
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(2) | 御遺族の場合
・ |
本人確認ができる書類(身分証明書、運転免許証、保険証等の写し) |
・ |
御遺族であることを証する書類(戸籍謄本等(抑留者の死亡及び御遺族との続柄が確認できるもの)) |
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御遺族本人の住民票(請求日前30日以内のもの) |
・ |
抑留者の方が改姓した場合、改姓されたことが確認できる戸籍書類 |
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(3) |
元抑留者御本人又はその御遺族から委任を受けた方の場合
・ |
委任者の本人確認ができる書類((1)又は(2)の書類) |
・ |
受任者の本人確認ができる書類(身分証明書、運転免許証、保険証等の写し) |
・ |
委任状 |
・ |
受任者本人の住民票(請求日前30日以内のもの) |
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(3) |
書類の郵送先
〒100−8916 東京都千代田区霞が関1の2の2
厚生労働省社会・援護局業務課調査資料室 |
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3. |
問い合わせ先
この件に関するお問い合わせは、下記までお願いします。
◎ |
厚生労働省社会・援護局業務課調査資料室調査第二係 |
電話 |
03−5253−1111(代表)(内線3472) 03−3595−2466(直通) | |