(1) | 市町村が、肝炎ウイルス検診を委託している医療機関に対して、HCV抗体検査方法を確認する。 |
(2) | 肝炎ウイルス検診の結果について、既に医療機関から市町村に報告されている場合には、市町村は、医療機関別に低力価群と判定された者のリストを作成し、あらかじめ医療機関にリストを提供する。 |
(3) | 市町村は、当該医療機関を通じて、検査機関に低力価群COI「5以上10未満」と判定された者を確認し、再検査対象者を把握する。(CLEIA法を使用して集団検診を実施している場合には、市町村が直接、低力価群のCOI「5以上10未満」と判定された者を検査機関に照会し、再検査対象者を把握する。) |
(4) | 市町村は、把握した再検査対象者に対し、保健師等により個別説明を行い、再検査を勧奨する。医療機関に対しては、再検査実施について連絡の上、協力を依頼する。 |
(5) | 医療機関は、再検査対象者に対しHCV核酸増幅検査を実施する。 |
(6) | 市町村は、本年12月を目途に、再検査対象者数等の結果について、都道府県を通じて厚生労働省に報告する。なお、政令市及び中核市においては、直接、厚生労働省に報告することとする。 |