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IV 用語の解説

 身体障害児実態調査における用語は次のように定義している。
 なお、障害の種類、障害の程度、障害の原因、障害の疾病名、介助の程度、就労、在宅サービス、福祉用具については、身体障害者の用語の解説を参照されたい。

1 所持している手帳
(1)身体障害者手帳・・・・・・・身体障害者福祉法で定められた手帳をいう。
(2)療育手帳・・・・・・・・・・療育手帳制度要綱で定められた手帳をいう。
(3)精神障害者保健福祉手帳・・・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で定められた手帳をいう。

2 日中の活動の場の状況
(1)就学時・・・・小学校、中学校、高等学校に在学していることをいう。一般の学校の普通学級には普段は一般学級に在籍しながら障害の状態に応じた指導の場(通級指導教室)に通う場合も含む。
(2)職場、会社・・臨時的に働いている(アルバイト等を含む)でも週4〜5日程度以上であれば含まれる。

3 児童相談所等の利用状況
 「教育機関」・・・就学指導委員会や特殊教育センター等を指す(学校は含まれない)。

4 児童福祉施設等の利用状況
(1)障害児のための入所施設・・肢体不自由児施設、盲児施設、ろうあ児施設、重症心身障害児施設、知的障害児施設等をいう。
(2)障害児のための通園施設・・肢体不自由児通園施設、難聴幼児通園施設、知的障害児通園施設等をいう(障害児通園事業を含む)。
(3)通所施設・・・・・・・・・身体障害者通所授産施設、身体障害者福祉センター等をいう。


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