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(4)増大する保育需要に対応するための主な規制緩和

1 定員の弾力化

 4月は定員+15%まで、5月以降は定員+25%まで受入許容
 10月以降は定員と関わりなく受入許容 ※保育士数や部屋面積等の基準内で

2 設置主体制限の撤廃

 従前、市町村と社会福祉法人に限定していた保育所設置主体の制限を撤廃し、NPO、株式会社、学校法人なども保育所設置が可能に
 12年3月〜13年9月 株式・有限会社立10件等合計34件

3 賃貸方式の許容

 従前、自己所有が原則だった土地建物について貸与方式を許容
 12年3月〜13年9月 土地貸与28件、建物貸与23件

4 保育所分園方式の導入、保育所最低定員を30人から20人に引下げ

 保育所分園 10年4月〜13年9月 109件
 20人〜30人の保育所 12年3月〜13年9月 19件

5 公設民営方式の促進

 公有施設を用いて民間がサービスを提供する公設民営方式促進のため、公立保育所の運営委託先制限を撤廃、13年度補正予算により国庫補助メニューを拡充
 12年度実績19件(累計約360件)※13年11月成立の改正児童福祉法においても規定

6 家庭的保育事業の導入

 保育者の居宅で少人数の低年齢児の保育を行う家庭的保育事業を導入、14年度予算案においては、補助者を設置した場合の受入可能児童数を拡大(3人→5人)

7 待機児童の多い地域における設備基準の弾力化

 園庭は付近の広場や公園で代用可とする扱いを明確化
 0、1歳児を受入れる場合の1人当たりの部屋面積を明確化

※ 保育サービスの量的拡充を進める一方、サービスの質の確保のため、14年度中に保育所第三者評価システムを導入予定


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