戻る  前ページ

参考資料〔表1〜表17〕について


【注意事項】

 以下の参考資料は、外国人労働者の雇用状況について事業所ごとに年1回報告を行う「外国人雇用状況報告制度」の結果をもとに取りまとめたものである。
 本制度は、事業主の協力に基づくものであり、外国人労働者を雇用している事業所を全数把握しているものではないことに御留意願いたい。
 また、本制度は、従業員50人以上規模の事業所については全事業所を、また、従業員49人以下規模の事業所については一部の事業所(各地域の実情や行政上の必要性に応じて選定)を対象に、公共職業安定所が報告を求めているものである。
 以上の点を踏まえた上で、以下の参考資料〔表1〜表17〕を参照されたい。


【用語の解説】

1.雇用形態について

(1) 直接雇用;事業所において直接雇用契約を交わして労働者を雇っている場合のこと。

(2) 間接雇用;直接雇用以外の形態で、労働者派遣、請負等により事業所内で就労している場合のこと。

2.職種について

(1) 専門・技術・管理職

 研究者、技術者、弁護士、公認会計士等の専門的・技術的職業及び会社・団体の役員、会社・団体の管理職員等の管理的職業。

(2) 営業・事務職

 営業の活動に従事する者及び一般事務員、会計事務員、事務用機器操作員等の営業・事務的職業。

(3) 販売・調理・給仕・接客員

 小売店主、卸売店主、販売員、調理人、接客係等の販売・調理・給仕・接客的職業。

(4) 生産工程作業員

 一般機械器具組立・修理作業員、衣服・繊維製品製造業者等の製品生産工程作業に従事する職業。

(5) 建設土木作業員

 建設作業者、大工、配管工、土木作業者等に従事する職業。

(6) 運搬労務作業員

 貨物の運搬・積み卸し・配達及びこん包等の作業に従事する職業。

(7) その他

 (1)〜(6)の職種に属さない職業。

3.在留資格について

(1) 特定の範囲で就労可能な在留資格

 教授、芸術、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能の在留資格

(2) 就労の制限がない在留資格

 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格

4.正社員について

 ここにいう正社員とは、期間の定めのない雇用契約の下で就労し、1日または1週間の所定労働時間が、通常の労働者より短くない者をいう。なお、技能実習生は、ここでいう正社員には含まれていない。



トップへ
戻る  前ページ