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資格名 介護支援専門員
1 見直しのスケジュール (1)見直し開始時期
 平成13年度以降
(2)結論予定時期
 平成13年度以降
(3)措置予定時期
 平成13年度以降
2 見直しの体制 (1)主管課
 厚生労働省老健局振興課
(2)責任者の官職氏名
 振興課長 木倉敬之
(3)担当人数
 7人
(4)見直し方法
 職員による見直し
3 当該必置資格等に係る過去の指摘及びこれに対する対応  「規制行政に関する調査結果に基づく勧告−資格制度等−」(平成12年9月)の勧告に基づき、現在検討中。
4 当該必置資格等に係る制度改正の状況 (1)改正年度
 なし
(2)改正内容
 なし
(3)背景事情
 なし
5 見直しの基準・視点に基づく見直しの状況
(1)基準・視点(1)
【廃止を含め在り方検討】
該当しない。
【理由】
 要介護者等が心身の状況などに応じたサービスを利用することができるよう適切な介護サービス計画を作成するためには、専門的な知識や技術を有する介護支援専門員の居宅介護支援事業所への配置が不可欠である。
(2)基準・視点(2)
【代替手法の導入】
該当しない。
【理由】
 要介護者等が心身の状況などに応じたサービスを利用することができるよう適切な介護サービス計画を作成するためには、専門的な知識や技術を有する介護支援専門員の配置が不可欠であり、有効な代替手法は想定されない。
(3)基準・視点(3)
【必置単位、必要人数、資格者の業務範囲の見直し】
該当しない。
【理由】
 昨年4月からの介護保険制度の施行に伴い導入された制度であり、当面は事業の実施状況を見守っていくことが必要。
(4)基準・視点(4)
【余りにも細分化された資格の統合・拡大】
該当しない。
【理由】
介護サービス計画の作成という業務内容に照らせば、事業所、施設単位以外の必置単位にはなじまない。
(5)基準・視点(5)
【兼務・統括の許容】
該当しない。
【理由】
 居宅介護支援事業所においては、介護支援専門員は「居宅介護サービス計画の作成」という居宅介護支援事業所の事業そのものを担い、計画作成時から計画作成後に至るまで、利用者や事業者との連絡を継続的・日常的に行う必要があることから1人は常勤でなければならないこととしている。
 介護保険施設においては、介護支援専門員は「施設サービス計画の作成」という施設サービスの提供の要となる業務を担い、計画作成時から計画作成後に至るまで、入所者の課題の把握や他の従業者との連絡を継続的・日常的に行う必要があることから1人は常勤でなければならないこととしている。
 その上で、居宅介護支援事業者にあっては、利用者が50人を超えた場合、介護保険施設にあっては入所者が100人を超えた場合に置くこととされている2人目以降の増員に係る介護支援専門員について、非常勤でも可とされており、他の事業所との兼務等が認められている。
 このため、これ以上の緩和は、適切なサービス提供の体制確保の観点から、不適当。
(6)基準・視点(6)
【外部委託の許容】
該当しない。
【理由】
 居宅介護支援事業所における介護支援専門員は、事業所の事業そのものを担うものであり、そもそも外部委託になじむものではない。
 また、介護保険施設においては、介護支援専門員は、常に入所者の課題の把握や他の事業者との連絡が義務づけられており、入所者に適したサービス提供の要となることから、その業務は施設の従業者により行われるべきであり、外部委託することは適切ではない。
(7)基準・視点(7)
【必置資格等の性格や位置付けの明確化】
該当しない。
【理由】
 当該資格の性格や位置づけは、法令上明記されている。
(8)基準・視点(8)
【実務経験要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 介護サービス利用の要となる介護支援専門員の業務を適切に遂行するためには最低限、保健・医療・福祉の現場における一定の実務経験が不可欠であり、当面、実務経験期間(別添参照)の短縮は不適当。
(9)基準・視点(9)
【学歴要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 学歴要件はない。
(10)基準・視点(10)
【試験・講習の実施】
該当しない。
【理由】
 試験・講習を毎年度実施している。
(11)基準・視点(11)
【試験・講習の改善等、資格取得要件の改善】
〇試験・講習について合否判定基準の公表
該当しない。
【理由】
 介護支援専門員の試験については、制度施行後間もないこと等から、毎年度、実施結果に基づき合否を判定しており、合否基準を年度毎に公表しても反対に受験者等の混乱を招くのみであることから、現在のところ未公表としている。

〇科目別合格制の導入
該当しない
【理由】
 介護サービス利用の要としての業務を適切に遂行するためには、介護保険制度に関する知識を同時期に網羅的に有することが必要であり、科目別に分けることは困難。ただし、すでに医師、看護婦等の法定資格を有する者については、一部試験の解答を免除することとしている。

〇試験問題の公表・持ち帰りの推進
該当しない
【理由】
 介護保険制度の実施状況をみながら、介護支援専門員の資質の確保・向上等の要請を踏まえつつ検討する必要があるが、一般に、試験問題を公表すると、質の良い問題であっても再度提出した際に正解率が極めて高くなってしまう可能性があり、受験者の知識を正確に評価することが困難となると考えられること、また、制度施行後間もないため、試験問題のプール量も未だ十分とはいえないことなどから、現在のところ未公表としている。

〇講習時間・期間の短縮
該当しない
【理由】
 当該資格として必要な知識・技術を取得するために最低限必要な講習時間を課しており、講習時間の短縮等は困難。

〇通信教育の導入
該当しない
【理由】
 当該資格に必要な知識・技術を取得するため、演習・実習を中心とした講習であることから、通信教育による対応は困難。

〇受験料・講習料の精査
該当しない
【理由】
 試験・講習実施者(都道府県又はその指定する機関)が独自に定めている。

〇ホームページへの掲載
該当しない
【理由】
 すでに掲載している。

(12)基準・視点(12)
【関連・類似資格の統合、乗り入れ】
該当しない。
【理由】
 関連・類似資格はない。
(13)基準・視点(13)
【受験資格及び資格取得に係る特例認定基準の明文化・公表】
該当しない。
【理由】
 特例措置はない。
(14)基準・視点(14)
【障害を理由とする欠格事由の見直し】
該当しない。
【理由】
 障害を理由とする欠格事由はない。
(15)基準・視点(15)
【資格の有効期間又は定期講習の義務付けの見直し】
該当しない。
【理由】
 資格の有効期間及び定期講習の義務づけはない。
(16)基準・視点(16)
【委託先民間団体の多様化】
該当しない。
【理由】
 都道府県による指定の対象は公益法人に限定していない。
(17)基準・視点(17)
【規制の国際的整合化の視点】
該当しない。
【理由】
 諸外国の制度については必要に応じ随時情報収集している。
(18)基準・視点(18)
【専任規定の見直し】
該当しない。
【理由】
 介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設に配置することとされている介護支援専門員については、入所者の処遇に支障が無い場合については、当該施設の他の業務を兼務することは可能。なお、居宅介護支援事業所については、他の業務との兼務を禁止する規定は無い。


(別添)


 ○ 介護支援専門員実務研修受講試験の対象者の実務経験要件

 ア、イ及びウの期間が通算して5年以上であり、かつ、当該業務に従事した日数が900日以上の者並びにエの期間が通算して10年以上であり、かつ、当該業務に従事した日数が1,800日以上の者とする。

 ア.医師、歯科医師、薬剤師、保健婦、保健士、助産婦、看護婦、看護士、准看護婦、准看護士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む。)又は精神保健福祉士が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間。
 ただし、言語聴覚士については、その資格を得る前に病院、診療所その他言語聴覚士法(平成9年法律第132号)附則第3条に規定する厚生省令で定める施設において同法第2条に規定する業務に適法に従事した期間を含み、精神保健福祉士については、その資格を得る前に病院、診療所その他精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)附則第2条に規定する厚生省令で定める施設において同法第2条に規定する相談援助の業務に従事した期間を含むものとする。

 イ.別に定める相談援助に従事する者(別紙1)が、当該業務に従事した期間

 なお、別紙1中「主として」とあるのは要援護者に対する直接的な援助が当該者の本来業務として明確に位置づけられていることを指すものである。

 ウ.別に定める介護等の業務に従事する者(別紙2)であって、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条1号から3号までのいずれかに該当するもの又は訪問介護員に関する省令(平成12年3月10日厚生省令第23号)第1条の2級課程に相当する研修(介護保険法施行令(平成10年12月24日政令第412号)の附則第4条に定める研修を含む。)を修了したもの(以下「社会福祉主事任用資格者等」という。)が、当該介護等の業務に従事した期間
 なお、別紙2中「主として」、「主たる」とあるのは要援護者に対する直接的な援助が当該者の本来業務として明確に位置づけられていることを指すものである。

 エ.別に定める介護等の業務に従事する者(別紙2)であって、社会福祉主事任用資格等に該当しないものが、当該介護等の業務に従事した期間


(別紙1)

別に定める相談援助業務に従事する者の範囲は次のとおりとする。

1.施設等において必置とされている相談援助業務に従事する者

(1)知的障害児施設、肢体不自由児施設(肢体不自由児通園施設を除く)及び重症心身障害児施設にあっては、児童福祉施設最低基準第49条第1項、第69条第1項及び5項並びに第73条第1項に規定する児童指導員

(2)身体障害者更生相談所にあっては、「身体障害者更生相談所の設置及び運営について」(平成5年3月31日付け社援更第107号)第1に規定する身体障害者福祉司及びケース・ワーカー

(3)身体障害者更生施設にあっては、「身体障害者更生施設等の設備及び運営について」(昭和60年1月22日付け社更第4号)第2章の第3、第4、第5又は第7に規定する生活指導員及び第2章の第6に規定するケース・ワーカー

(4)身体障害者療護施設にあっては、「身体障害者更生施設等の設備及び運営について」第3章の第5に規定する生活指導員

(5)身体障害者福祉ホームにあっては、「身体障害者福祉ホームの設備及び運営について」(昭和60年1月22日付け社更第5号)別紙(身体障害者福祉ホーム設置運営要綱)9に規定する利用者の生活及び自立に関する相談、助言その他必要な援助を行う職員

(6)身体障害者授産施設にあっては、「身体障害者更生施設等の設備及び運営について」第4章の第3又は第4に規定する生活指導員及び第5に規定する指導員並びに「身体障害者福祉工場の設備及び運営について」(昭和47年7月22日付け社更第128号)別紙(身体障害者福祉工場設置運営要綱)7に規定する指導員

(7)身体障害者福祉センターにあっては、「身体障害者福祉センターの設備及び運営について」(昭和60年1月22日付け社更第6号)別紙(身体障害者福祉センター設置運営要綱)に規定する身体障害者に関する相談に応ずる職員

(8)救護施設及び更生施設にあっては、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準(昭和41年厚生省令第18号)第11条第1項第3号及び第19条第1項第3号に規定する生活指導員

(9)福祉に関する事務所にあっては、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項第1号に規定する指導監督を行う所員(査察指導員)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条の2第1項及び第2項に規定する身体障害者福祉司、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第10条第1項及び第2項に規定する知的障害者福祉司、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第6条及び第7条に規定する社会福祉主事(老人福祉指導主事)、社会福祉法第15条第1項第2号に規定する現業を行う所員(現業員)

(10)知的障害者更生相談所にあっては、「知的障害者更生相談所の設置及び運営について」(昭和35年6月17日付け社発第380号)第1に規定するケース・ワーカー

(11)知的障害者更生施設、知的障害者授産施設及び知的障害者通勤寮にあっては、知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成2年厚生省令第57号)第11条第1項第4号、第21条第1項第4号及び第27条第1項第3号に規定する生活指導員

(12)知的障害者福祉ホームにあっては、知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準第33条第1項に規定する管理人

(13)養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人短期入所施設、老人デイサービスセンター及び老人介護支援センターにあっては、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第12条第1項第3号に規定する生活指導員、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)第12条第1項第3号に規定する生活相談員、「軽費老人ホームの設備及び運営について」(昭和,47年2月26日付け社老第17号)別紙(軽費老人ホーム設置運営要綱)第2に規定する主任生活指導員又は生活指導員、第3に規定する利用者の生活、身上に関する相談、助言を行う職員及び第4に規定する生活指導員、「老人福祉法による老人福祉センターの設備及び運営について」(昭和52年8月1日付け社老第48号)別紙1(老人福祉センター設置運営要綱)第2に規定する相談・指導を行う職員又は第3に規定する相談・指導を行う職員並びに「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について」(昭和51年5月21日付け社老第28号)別添3(老人短期入所運営事業実施要綱)1に規定する生活指導員、別添4(老人デイサービス運営事業実施要綱)1に規定する生活指導員、老人介護支援センターにおいて相談援助業務を行っている職員

(14)生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第4号及び第5号に規定する授産施設及び宿所提供施設にあっては、「生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準について」(昭和48年5月26日付け厚生省社第497号)に基づき配置された指導員

(15)老人福祉法第29条に規定する有料老人ホームにおいて相談援助業務を行っている指導員

(16)「高齢者総合相談センター運営事業の実施について」(昭和62年6月18日付け社老第80号)別紙(高齢者総合相談センター運営要綱)に基づく高齢者総合相談センターにおいて相談援助業務を行っている相談員

(17)「隣保館の設置及び運営について」(平成9年9月9日付け厚生省発社援第198号)別紙(隣保館運営要綱)に基づく隣保館において相談援助業務を行っている職員、「隣保館における隣保事業の実施について」(平成9年9月9日付け社援地第81号)別添5(広域隣保活動事業実施要綱)に基づく広域隣保活動を行うに当たり相談援助業務を行っている職員及び「地域改善対策対象地域における生活相談員の設置について」(昭和55年5月21日付け社生第82号)別添(地域改善対策対象地域における生活相談員設置要綱)に基づき相談援助業務を行っている生活相談員

(18)市(特別区を含む。)区町村社会福祉協議会において相談援助業務を行っている職員

 以下に示す実施要綱により、必置とされている相談援助職員とする。

ア.「福祉活動専門員」(「社会福祉協議会活動の強化について」(平成6年9月30日付け発社援第300号厚生事務次官通知)
イ.「地域福祉活動コーディネーター」(「ふれあいのまちづくり事業の実施について」(平成3年9月20日付け社庶第206号社会局長通知及び平成8年7月17日付け社援地第68号厚生省社会・援護局長通知))
ウ.「市区町村ボランティアセンターにおける相談員」(「福祉活動への参加の推進について」(平成6年7月11日付け社援地第86号厚生省社会・援護局長通知)別添2「市区町村ボランティアセンター活動事業実施要綱」)

(19)心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)第17条第1項第1号に規定する福祉施設において相談援助業務を行っている指導員及びケースワーカー

(20)「知的障害者福祉工場の設置及び運営について」(昭和60年5月21日付け厚生省発児第104号)別紙(知的障害者福祉工場設置運営要綱)に基づく知的障害者福祉工場において相談援助業務を行っている指導員

(21)財団法人労災ケアセンターが受託運営する労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第23条第1項第2号に基づき設置された労災特別介護施設において相談援助業務を行っている主任指導員

(22)「重症心身障害児(者)通園事業の実施について」(平成8年5月10日付け児発第496号)別紙(重症心身障害児(者)通園事業実施要綱)に基づく「重症心身障害児(者)通園事業」を行っている施設における児童指導員

(23)「視聴覚障害者情報提供施設等の設備及び運営について」(平成2年12月17日付け社更第247号)別紙(視聴覚障害者情報提供施設及び補装具製作施設の設備及び運営基準)第3章の第2に基づく点字図書館及び第3章の第4に基づく聴覚障害者情報提供施設において相談援助業務を行っている職員

(24)身体障害者福祉法第4条の2第3項に規定する身体障害者デイサービス事業を行う施設において相談援助業務を行っている職員

(25)「身体障害者自立支援事業の実施について」(平成3年10月7日付け社更第220号)別添(身体障害者自立支援事業実施要綱)に基づく「身体障害者自立支援事業」を行っている身体障害者向け公営住宅、賃貸住宅及び身体障害者福祉ホーム等において相談援助業務を行っている職員

(26)「市町村障害者生活支援事業の実施について」(平成8年5月10日付け社援更第133号)別添(市町村障害者生活支援事業実施要綱)に基づく「市町村障害者生活支援事業」を行っている施設において相談援助業務を行っている職員

(27)「知的障害者地域生活援助事業の実施について」(平成元年5月29日付け児発第397号)別紙(知的障害者地域生活援助事業実施要綱)に基づく「知的障害者地域生活援助事業」を行っている知的障害者グループホームにおいて相談援助業務を行っている職員

(28)「知的障害者生活支援事業の実施について」(平成3年9月19日付け児発第791号)別紙(知的障害者生活支援事業実施要綱)に基づく「知的障害者生活支援事業」を行っている知的障害者通勤寮、知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設(通所施設を除く。)において相談援助業務を行っている職員

(29)「在宅知的障害者デイサービス事業の実施について」(平成3年9月30日付け児発第832号)別紙(在宅知的障害者デイサービス事業実施要綱)に基づく「在宅知的障害者デイサービス事業」を行っている在宅知的障害者デイサービスセンターにおいて相談援助業務を行っている職員

(30)「知的障害者社会活動総合推進事業の実施について」(平成4年6月29日付け児発第616号)別紙(知的障害者社会活動総合推進事業実施要綱)第3の6に基づく「知的障害者専門相談(法的助言・相談)事業」を行っている施設において相談援助業務を行っている相談員

(31)老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設における生活指導員

(32)「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について」(昭和51年5月21日付け社老28号)別添4(老人デイサービス運営事業実施要綱)3に基づく「高齢者生活福祉センター運営事業」を行っている高齢者生活福祉センターにおける生活援助員

(33)「高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業の実施について」(平成2年8月27日付け老福第168号)別添(高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業実施要綱)に基づく「高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遺事業」を行っている高齢者世話付住宅における生活援助員

(34)「地域福祉センターの設置運営について」(平成6年6月23日付け社援地第74号)別紙(地域福祉センター設置運営要綱)に基づく地域福祉センターにおいて相談援助業務を行っている職員

(35)介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第22項に規定する介護老人保健施設において相談援助業務に従事している者

(36)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条に規定する精神保健福祉センター及び地域保健法第5条に規定する保健所における精神保健福祉相談員

(37)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2に規定する精神障害者社会復帰施設において相談援助業務に従事している者

(38)「介護実習・普及センター運営事業の実施について」(平成4年4月22日付け老企第137号)別紙(介護実習・普及センター運営要綱)に基づく介護実習・普及センターにおいて相談援助業務を行っている職員

(39)「精神障害者地域生活援助事業(精神障害者グループホーム)の実施について」(平成4年7月27日健医発第902号)別紙(精神障害者地域生活援助事業実施要綱)に基づく「精神障害者地域生活援助事業」を行っている精神障害者グループホームにおいて相談援助を行っている職員

(40)「精神障害者地域生活支援事業の実施について」(平成8年5月10日付け健医発第573号)別紙(精神障害者地域生活支援事業実施要綱)に基づく「精神障害者地域生活支援事業」を行っている精神障害者社会復帰施設(地方公共団体が委託して実施する場合は、近隣の精神障害者生活訓練施設等との密接な連携が確保された施設)において相談援助を行っている職員

(41)「障害児(者)地域療育等支援事業の実施について」(平成8年5月10日付け児発第497号)別紙(障害児(者)地域療育等支援事業実施要綱)に基づく「療育等支援施設事業」における相談援助業務を行っている相談員

(42)児童福祉法第27条第2項に基づく厚生大臣の指定を受けた国立療養所等にあっては、児童福祉施設最低基準第69条第1項及び第73条第1項に規定する児童指導員


2.次に掲げる法律に定められた相談援助業務に従事する者

(1)町村(福祉事務所設置町村を除く。)の老人福祉担当職員、身体障害者福祉担当職員、知的障害者福祉担当職員のうち主として相談援助業務に携わっている者

(2)保健所において公共医療事業に従事する者


3.次に掲げる相談援助業務に従事する者であって、社会福祉主事任用資格を有する者、訪問介護員養成研修2級課程に相当する研修を修了した者、又は、当該者が実施要綱4の(2)ア(ア)の(3)及び(4)に該当する場合。

 (1)医療機関において医療社会事業に従事する者(患者や家族に対し疾病の治療等の妨げとなる経済的、精神的な諸問題について相談、指導を担当する者)

 (2)「公営住宅等関連事業推進事業制度要綱」(平成6年6月23日付け建設省住建発第55号)に基づく「シニア住宅」において主として相談援助を行っている職員

 (3)指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、基準該当居宅介護支援事業者及び基準該当居宅サービスを行う事業者において、相談援助業務・連絡調整業務に従事している者

 (4)(3)のサービスに相当するサービス(福祉用具を販売するサービスを含む。)に係る業務を行っている事業者(社会福祉協議会・福祉公社・生活協同組合・農業協同組合・シルバー人材センター等の民間非営利組織、民間企業等)であって、市町村の委託を受けたもの又は民間事業者によるサービス指針(ガイドライン)を満たすと認められるものにおいて、相談援助業務・連絡調整業務に従事している者

 訪問介護員養成研修2級課程に相当する研修については、次に掲げる研修を修了した者をいい、当該研修修了証明書又は当該研修を修了したことを確認できる書類の写しを受験申込書に添付させることにより確認すること。

 なお、イの場合にあっては、研修修了証明書等研修の実施主体が発行した研修を修了したことを確認できる書類(以下「研修修了証明書等」という。)の写しと研修カリキュラムの写しを添付させることにより確認すること。
ア.訪問介護員養成研修2級課程に相当する研修とは、訪問介護員に関する省令(平成12年3月10日厚生省令第23号)に基づく2級課程修了者(介護保険法施行令(平成10年12月24日政令第412号)附則第4条に定める者を含む。)であること。
イ.都道府県知事は、受験申込者から提出された研修カリキュラムにより次の(ア)及び(イ)を確認し、かつ、研修修了証明書等により、受講の事実を確認した場合であること。

 (ア)保健・医療・福祉に関する研修時間数が90時間以上であること。ただし、研修時間数が90時間には満たないが、当該研修の実施主体が追加研修を実施し、合計で90時間以上になるものを含むこと。
 なお、この場合、追加研修は、先に受けた研修の修了後5年以内に修了したものに限ること。
 また、追加研修の内容は先に修了した研修内容と重複するものではないこと。
 (イ)研修内容は、相談援助に関する講習が10時間以上含まれていること。


 「民間事業者によるサービス指針(ガイドライン)を満たすと認められるもの」の取扱いについては、都道府県知事が、各サービスごとに事業主から提出された別添「確認証明書」により、各事項について基準を満たしていることを確認した場合に限ること。

4.その他

(1)老人福祉施設、有料老人ホーム、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設、保護施設及び老人保健施設の施設長(社会福祉主事任用資格を有する者又は社会福祉施設長資格認定講習会若しくはこれに相当する研修を修了した者に限る。又は、当該者が実施要綱4の(2)ア(ア)の(1)から(4)に該当する場合。)

(2)都道府県、市町村、ろうあ者センター、手話通訳派遣センター等において手話通訳及び自立支援のための相談援助を行う者(社会福祉主事任用資格を有する者又は訪問介護員養成研修2級課程に相当する研修を修了した者であって、「手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程を定める件」(平成元年5月20日厚生省告示第108号)による試験に合格し、登録された手話通訳士であるものに限る。)

  (「手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程を定める件」(平成元年5月20日厚生省告示第108号)による試験に合格し、登録された手話通訳士であるものが、実施要綱4の(2)ア(ア)の(1)から(4)の要件のいずれかを満たした場合)

 社会福祉施設長認定講習会に相当する研修については、次に掲げる研修を修了した者をいい、当該研修修了証書の写しを受験申込書に添付させることにより、確認すること。

 なお、イの場合にあっては、研修修了証書等の写しと研修カリキュラムの写しを添付させることにより確認すること。
ア.「社会福祉施設の長の資格要件について」(昭和53年2月20日付け社庶第13号社会局長・児童家庭局長通知)に基づく、「施設長資格認定講習会」の課程を終了した者であること。
イ.都道府県知事は、受験申込者から提出された研修カリキュラムにより次の(ア)及び(イ)を確認し、かつ、研修の実施主体が発行した研修の修了を証明した書類により、受講の事実を確認した場合であること。
 (ア)研修時間数は90時間以上であること。
 (イ)研修内容には、保健・医療・福祉に関する科目(相談援助を含む。)が含まれていること。


(別紙2)

 別に定める介護職員の介護等(身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき入浴、排泄、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと)の業務に従事する者の範囲は、次のとおりとする。

 1.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更生施設(重度の肢体不自由者を入所させて、その更生に必要な治療及び訓練を行うものに限る。)、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設(重度の身体障害者で雇用されることの困難なもの等を入所させて、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え、自活させるものに限る。)の寮母

 2.生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設及び更生施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの

 3.老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人デイサービスセンター、老人デイサービス事業を行う施設、老人短期入所施設、老人短期入所事業を行う施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの

 4.身体障害者福祉法に規定する身体障害者居宅介護等事業、老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業及び知的障害者福祉法に規定する知的障害者居宅介護等事業の訪問介護員

 5.身体障害者福祉法に規定する身体障害者デイサービス事業若しくは身体障害者短期入所事業又は知的障害者福祉法に規定する知的障害者短期入所事業を行う施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの

 6.老人福祉法に規定する軽費老人ホーム及び有料老人ホーム並びに介護保険法に規定する介護老人保健施設その他の施設であって、入所者のうちに身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者を含むものの職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの

 「その他の施設」とは、介護福祉士の受験資格の実務経験を定めた「指定施設における業務の範囲及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲について」(昭和63年2月12日付け社庶第30号)の2の(3)のとおりであること。

 7.医療法(昭和23年法律第205号)に規定する療養型病床群の病床により構成される病棟又は診療所において看護の補助の業務に従事する者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの

 8.介護保険法施行法(平成9年法律第124号)による改正前の老人保健法に規定する看護強化病床により構成される病棟(7に定める病棟を除く。)又は当該看護強化病床を有する診療所(当該看護強化病床を有する病室に限る。)において看護の補助の業務に従事していた者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの


 9.老人診療報酬点数表(告示)において定められた病棟又は診療所(7に定める病棟等を除く。)のうち、介護力を強化したものにおいて、その主たる業務が介護等の業務であるもの。
 10.介護保険法に規定する介護療養型医療施設の病棟等(7に定める病棟等を除く。)において、その主たる業務が介護等の業務であるもの。
 11.介護等の便宜を供与する事業を行う者において、主として介護等の業務に従事するもの

 事業として継続、反復している事業者に雇用され又は指揮命令を受けながら従事した者であって、次の業務に従事している者であること。
ア.市場機構を通じて在宅サービス等を提供しているいわゆる民間事業者において主として介護等の業務に従事する者
イ.市区町村社会福祉協議会で実施している入浴サービス等に従事している者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの
ウ.生活協同組合、農業協同組合で実施している在宅サービス等に従事している者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの
エ.法令等に基づかない市町村単独事業で介護等の業務を行っているもの
オ.平成9年9月末までの特例措置として特例許可老人病棟において活動していた家政婦のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
カ.ボランティア等の公的サービス以外のサービスを行う団体において介護等の業務を行っている者(団体概要及び市区町村ボランティアセンター等に登録されている団体についてはその旨の書類を実務経験証明書に添付すること。)

 12.個人の家庭において就業する職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)第24条第1項第3号に掲げる家政婦のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの

 13.財団法人労災ケアセンターが受託運営する労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第23条第1項第2号に基づき設置された労災特別介護施設の介護職員

 14.「重症心身障害児(者)通園事業の実施について」(平成8年5月10日付け児発第496号)別紙(重症心身障害児(者)通園事業実施要綱)に基づく「重症心身障害児(者)通園事業」において施設の入所者の保護に直接従事する職員(施設長、医師、看護婦、児童指導員及び理学療法、作業療法、言語療法等担当職員を除く。)

 15.「在宅重度障害者通所援護事業について」(昭和62年8月6日付け社更第185号)別添(在宅重度障害者通所援護事業実施要綱)に基づく「在宅重度障害者通所援護事業」を行っている施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの

 16.「身体障害者自立支援事業の実施について」(平成3年10月7日付け社更第220号)別添(身体障害者自立支援事業実施要綱)に基づく「身体障害者自立支援事業」を行っている施設において介助サービス等を提供する者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの

 17.「地域福祉センターの設置運営について」(平成6年6月23日付け社援地第74号)別紙(地域福祉センター設置運営要綱)に基づく地域福祉センターの職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの

 18.児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する重症心身障害児施設の入所者の保護に直接従事する職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの

 19.ハンセン病療養所における介護員等その主たる業務が介護等の業務である者
ア.国立ハンセン病療養所にあっては介護員とすること。
イ.ア以外のハンセン病療養所にあっては、主たる業務が介護等の業務である者とすること。
 20.知的障害児施設及び肢体不自由児施設(肢体不自由児通園施設を除く。)の入所者の保護に直接従事する職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの

 21.「知的障害者通所援護事業等助成費の国庫補助について」(昭和54年4月11日付け発児第67号)別添(知的障害者通所援護事業実施要綱)に基づく「知的障害者通所援護事業」を行っている施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの

 22.児童福祉法第27条第2項に基づく厚生大臣の指定を受けた国立療養所等の入所者の保護に直接従事する職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの

 児童福祉法第27条第2項に基づく厚生大臣の指定を受けた国立療養所等の保母をいう。

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