資格名 | 保育士 |
1 見直しのスケジュール |
(1)見直し開始時期 平成13年度以降 (2)結論予定時期 平成13年度以降 (3)措置予定時期 平成13年度以降 |
2 見直しの体制 |
(1)主管課 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課 (2)責任者の官職氏名 保育課長 高井 康行 (3)担当人数 7人 (4)見直し方法 職員による見直し |
3 当該必置資格等に係る過去の指摘及びこれに対する対応 |
「規制行政に関する調査結果に基づく勧告-資格制度等-」(平成12年9月)の勧告に基づき、現在検討中。 規制改革推進3か年計画(平成13年3月閣議決定)において、保育士の国家資格化について、資格の在り方等を含め平成13年度以降検討を行うこととしている。 |
4 当該必置資格等に係る制度改正の状況 |
(1)改正年度 平成13年度予定(平成14年度施行) (2)改正内容 指定保育士養成施設における教科目等の見直し及び保育士試験の試験科目の見直し (3)背景事情 多様なニーズに応える高い資質を持った保育士を養成する観点から、保育士養成課程及び保育士試験について所要の見直しを行う予定。 |
5 見直しの基準・視点に基づく見直しの状況 (1)基準・視点(1) 【廃止を含め在り方検討】 |
該当しない。 【理由】 児童福祉施設における児童の保育については、高い専門性や高い資質を持った者によって行われるのが適当であり、保育士の必置制度を存続させることについては制度の趣旨に照らしても明確な合理性がある。 |
(2)基準・視点(2) 【代替手法の導入】 |
該当しない。 【理由】 児童福祉施設である保育所において児童の適切な処遇を確保するという政策目標を達成するためには、高い専門性と高い資質を持った者によって児童の処遇が行われることが不可欠であり、そのためにも保育士の必置は欠くことができない。 |
(3)基準・視点(3) 【必置単位、必要人数、資格者の業務範囲の見直し】 |
該当しない。 【理由】 保育士を必置とするすべての児童福祉施設において児童の適切な処遇が確保される必要があることから、必置単位を各施設とすることは妥当。保育士は、児童福祉施設における児童の保育に係るすべての業務をその業務範囲としており、見直す必要はない。また、平成10年に乳児保育の一般化を踏まえ、乳児に係る保育士の配置基準の見直しを行ったところである(6対1から3対1)。 |
(4)基準・視点(4) 【余りにも細分化された資格の統合・拡大】 |
該当しない。 【理由】 保育士は児童福祉施設において児童の保育に従事する唯一の職種であり、児童福祉施設における児童の保育に係るすべての業務をその業務範囲としており、業務範囲が細分化されているとは言えない。保育士を必置とするすべての児童福祉施設において児童の適切な処遇が確保される必要があることから、必置単位を各施設とすることは妥当。 |
(5)基準・視点(5) 【兼務・統括の許容】 |
該当しない。 【理由】 保育士必置の政策目的は、児童福祉施設において児童の適切な保育を確保することであり、複数の必置単位を兼務等させることは制度の目的にそぐわない。 |
(6)基準・視点(6) 【外部委託の許容】 |
該当しない。 【理由】 児童福祉施設における児童の適切な処遇を確保するためには、高い専門性と高い資質をもった者によって保育が行われることが不可欠であり、その要件を満たさない保育士以外の者に児童の保育を行わせることは制度の目的から逸脱する。 |
(7)基準・視点(7) 【必置資格等の性格や位置付けの明確化】 |
該当しない。 【理由】 保育士の性格等については法令上明確に規定されている。 |
(8)基準・視点(8) 【実務経験要件の見直し】 |
該当しない。 【理由】 保育士については、指定保育士養成施設を卒業した者が大半を占めており、保育士試験を受験して保育士になる者は少ない。実務経験要件については保育士試験の受験資格の一つとして定められているが、当該要件は指定保育士養成施設を卒業した者や他の保育士試験受験資格との整合性を図る観点から妥当。 |
(9)基準・視点(9) 【学歴要件の見直し】 |
該当しない。 【理由】 学歴要件については保育士試験の受験資格の一つとして定められているが、当該要件は指定保育士養成施設を卒業した者や他の保育士試験受験資格との整合性を図る観点から妥当。 (参考)保育士試験の受験資格(児童福祉法施行規則第40条) 第40条 保育士試験を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 学校教育法による大学に2年以上在学して62単位以上修得した者又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働大臣の定める者 2 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を終了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を終了した者を含む。)又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、児童福祉施設において、2年以上児童の保護に従事した者 3 児童福祉施設において、五年以上児童の保護に従事した者 4 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事において適当な資格を有すると認めた者 |
(10)基準・視点(10) 【試験・講習の実施】 |
該当しない。 【理由】 保育士試験については、法令上最低毎年1回以上の実施が義務付けられている。 |
(11)基準・視点(11) 【試験・講習の改善等、資格取得要件の改善】 |
該当しない。 【理由】 保育士試験の実施は、都道府県の自治事務であり、資格取得要件等の改善については、都道府県の判断による。 |
(12)基準・視点(12) 【関連・類似資格の統合、乗り入れ】 |
該当しない。 【理由】 保育士は児童福祉施設において児童の保育に従事する唯一の職種である。 |
(13)基準・視点(13) 【受験資格及び資格取得に係る特例認定基準の明文化・公表】 |
該当しない。 【理由】 保育士試験の実施は、都道府県の自治事務であり、国として明文化・公表は困難。 |
(14)基準・視点(14) 【障害を理由とする欠格事由の見直し】 |
該当しない。 【理由】 保育士資格は障害を理由とする欠格事由を有していない。 |
(15)基準・視点(15) 【資格の有効期間又は定期講習の義務付けの見直し】 |
該当しない。 【理由】 保育士資格については、有効期間は無く、また定期講習についても義務付けられていない。 |
(16)基準・視点(16) 【委託先民間団体の多様化】 |
該当しない。 【理由】 保育士試験の実施は、都道府県の自治事務であり、委託先の選定等は都道府県の判断。 |
(17)基準・視点(17) 【規制の国際的整合化の視点】 |
諸外国との比較を行うに当たっては、各国における保育制度に対する認識及びそれに基づく保育士資格の在り方等を踏まえることが不可欠であることに留意が必要。 |
(18)基準・視点(18) 【専任規定の見直し】 |
該当しない。 【理由】 保育士に関しては専任規定はない。 |