資格名 | 看護婦等確保推進者 |
1 見直しのスケジュール |
(1)見直し開始時期 平成13年度 (2)結論予定時期 平成13年度 (3)措置予定時期 未定(見直しの結果による。) |
2 見直しの体制 |
(1)主管課 厚生労働省医政局看護課 (2)責任者の官職氏名 看護課長 田村やよひ (3)担当人数 12人 (4)見直し方法 職員による見直し |
3 当該必置資格等に係る過去の指摘及びこれに対する対応 | 当該資格に係る過去の指摘はない。 |
4 当該必置資格等に係る制度改正の状況 |
(1)改正年度 なし。 (2)改正内容 なし。 (3)背景事情 なし。 |
5 見直しの基準・視点に基づく見直しの状況 (1)基準・視点(1) 【廃止を含め在り方検討】 |
該当しない。 【理由】 看護婦等確保推進者は、「看護婦等の人材確保の促進に関する法律」第12条により医療法の人員配置基準を著しく下回る(7割に満たない)病院について設置を義務づけ、病院の管理者を補佐し、看護婦等の配置及び業務の改善に関する計画の策定その他看護婦等の確保に関する事項を処理することを目的とするものである。 同法は平成4年11月1日から施行されているが、施行直前の平成3年度と、平成11年度の看護婦の人員配置基準の遵守率を比較すると、79.5%から98.1%に向上している。 しかしながら、いまだ遵守率が100%に達していないこと及び医療法改正に伴う規則改正において平成13年3月1日から一般病床の看護婦の人員配置基準について入院患者4人に対して1人から3人に対し1人に引き上げられ、更に「看護婦等の人員配置基準についてはその実施をふまえ、今後更なる改善をし、医療の質の確保・向上に努めること」を検討するよう国会の附帯決議においても求められており、新基準の確実な実施が重要な課題となっていることなどから、今後も当制度の存続は必要。 |
(2)基準・視点(2) 【代替手法の導入】 |
該当しない。 【理由】 看護婦等確保推進者については、医療法の人員配置基準を著しく下回る病院について、当該病院の看護婦等の配置や業務改善に関する計画の策定等を行うことを目的として、当該病院の看護体制、看護業務に関する理解の深い者を選任することを想定したものであり、代替手法の導入は困難。 |
(3)基準・視点(3) 【必置単位、必要人数、資格者の業務範囲の見直し】 |
該当しない。 【理由】 医療法の人員配置基準を著しく下回る病院について、当該病院の看護婦等の配置や業務改善に関する計画の策定その他看護婦の確保に関する事項を処理することを目的として看護婦等確保推進者の設置を義務づけているものであり、必置単位、必置人数及び業務範囲は必要最小限度のものである。 |
(4)基準・視点(4) 【余りにも細分化された資格の統合・拡大】 |
該当しない。 【理由】 必置単位や資格者の業務範囲等の細分化は行っていない。 |
(5)基準・視点(5) 【兼務・統括の許容】 |
該当しない。 【理由】 看護婦等確保推進者の兼務を制限する規定はない。 |
(6)基準・視点(6) 【外部委託の許容】 |
該当しない。 【理由】 看護婦等確保推進者は、病院の看護婦等の配置や業務改善に関する計画を策定し、看護婦等の定着の促進を進める等の事務を処理するものであり、こうしたことから、当該病院の看護体制、看護業務に関する理解の深い者から選任することが適当であり、外部委託にはなじまない。 |
(7)基準・視点(7) 【必置資格等の性格や位置付けの明確化】 |
該当しない。 【理由】 医療法の人員配置基準を著しく下回る病院について、当該病院の看護婦等の配置や業務改善に関する計画の策定等を行うことを目的として設置を義務づけるものであり、その性格や位置付けは明確である。 |
(8)基準・視点(8) 【実務経験要件の見直し】 |
該当しない。 【理由】 実務要件は課していない。 |
(9)基準・視点(9) 【学歴要件の見直し】 |
該当しない。 【理由】 学歴要件は課していない。 |
(10)基準・視点(10) 【試験・講習の実施】 |
該当しない。 【理由】 試験の合格や講習の受講を資格取得の要件とはしていない。 |
(11)基準・視点(11) 【試験・講習の改善等、資格取得要件の改善】 |
該当しない。 【理由】 試験の合格や講習の受講を資格取得の要件とはしていない。 |
(12)基準・視点(12) 【関連・類似資格の統合、乗り入れ】 |
該当しない。 【理由】 関連又は同種類似の資格等はない。 |
(13)基準・視点(13) 【受験資格及び資格取得に係る特例認定基準の明文化・公表】 |
該当しない。 【理由】 受験資格及び資格取得に係る特例措置はない。 |
(14)基準・視点(14) 【障害を理由とする欠格事由の見直し】 |
該当しない。 【理由】 障害を理由とする欠格事由はない。 |
(15)基準・視点(15) 【資格の有効期間又は定期講習の義務付けの見直し】 |
該当しない。 【理由】 資格の有効期間及び定期講習の義務づけはない。 |
(16)基準・視点(16) 【委託先民間団体の多様化】 |
該当しない。 【理由】 講習事務ではない。 |
(17)基準・視点(17) 【規制の国際的整合化の視点】 |
該当しない。 【理由】 諸外国の類似の制度内容については承知していない。 |
(18)基準・視点(18) 【専任規定の見直し】 |
該当しない。 【理由】 専任規定はない。 |