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資格名 障害者職業生活相談員
1 見直しのスケジュール (1)見直し開始時期
 平成13年度以降
(2)結論予定時期
 平成13年度以降
(3)措置予定時期
 平成13年度以降
2 見直しの体制 (1)主管課
 障害者雇用対策課
(2)責任者の官職氏名
 障害者雇用対策課長 中沖剛
(3)担当人数
 4名
(4)見直し方法
 平成13年度以降検討
3 当該必置資格等に係る過去の指摘及びこれに対する対応 該当なし
4 当該必置資格等に係る制度改正の状況 (1)改正年度
 なし
(2)改正内容
 なし
(3)背景事情
 なし
5 見直しの基準・視点に基づく見直しの状況
(1)基準・視点(1)
【廃止を含め在り方検討】
該当しない。
【理由】
 当該資格は、障害者の職業生活全般についての相談、指導を行うことによって、障害者の職場適応の向上を図り、その有する能力を最大限に発揮させるよう障害者の特性を十分配慮した適切な雇用管理の展開を期するものであり、障害者の職業生活の充実を図る上で必要不可欠な制度である。
(2)基準・視点(2)
【代替手法の導入】
該当しない。
【理由】
 当該資格者には、障害者の職業生活上の相談及び指導を行うことのできる者を選任する必要があり、当該資格の取得を一定の講習の受講又は障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務経験以外の方法で代替するのは適切ではない。
(3)基準・視点(3)
【必置単位、必要人数、資格者の業務範囲の見直し】
該当しない。
【理由】
 障害者を雇用する場合に必要となる雇用管理上の配慮は、障害者を多数雇用する場合に特に必要となってくるため、障害者を5人以上雇用している事業所を対象として選任を義務づけているものであり、必要最低限の必置単位・人数となっている。
(4)基準・視点(4)
【余りにも細分化された資格の統合・拡大】
該当しない。
【理由】
 当該資格者の業務は、職業生活全般に関わる事項について、障害者から相談を受け、又はこれを指導するものであり、業務範囲等が余りにも細分化されているものには当たらない。
(5)基準・視点(5)
【兼務・統括の許容】
該当しない。
【理由】
 当該資格者は、障害者の職業生活全般についてきめ細かく相談、指導を行うものであるため、当該障害者が働く事業所の作業環境を十分に把握すること等が必要である。このため、障害者を雇用する各事業所において選任することとしているものであり、当該資格者が他の事業所と兼務又は統括することは適切ではない。
(6)基準・視点(6)
【外部委託の許容】
該当しない。
【理由】
 障害者の職場適応の向上を図り、障害者の特性を十分配慮した適切な雇用管理の展開を図るためには、当該障害者が働く事業所の作業環境を十分に把握すること等が必要であり、障害者を雇用する事業所の労働者から当該資格者が選任される必要があるため、外部委託するのは適切ではない。
(7)基準・視点(7)
【必置資格等の性格や位置付けの明確化】
該当しない。
【理由】
 当該資格者の性格や位置付けは、障害者の雇用の促進等に関する法律において、明確化されている。
(8)基準・視点(8)
【実務経験要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 当該資格は、一定の講習を受講すれば、実務経験のない者でも取得できるものである。
(9)基準・視点(9)
【学歴要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 当該資格は、一定の講習を受講すれば学歴等関係なく取得できるものである。
(10)基準・視点(10)
【試験・講習の実施】
該当しない。
【理由】
 当該資格を取得するための講習は、各都道府県雇用促進協会において、毎年1回以上実施されているものである。
(11)基準・視点(11)
【試験・講習の改善等、資格取得要件の改善】
該当しない。
【理由】
 当該資格は、短期間の講習を受講すれば、試験を課されることなく取得できるものである。また、当該資格を取得しようとする者の利便性を高めるため、日本障害者雇用促進協会のホームページに、所管の資格制度についての概要、資格取得方法、講習の実施機関を掲載している。
(12)基準・視点(12)
【関連・類似資格の統合、乗り入れ】
該当しない。
【理由】
 当該資格に関連・類似の資格はない。
(13)基準・視点(13)
【受験資格及び資格取得に係る特例認定基準の明文化・公表】
該当しない。
【理由】
 当該資格の取得に係る特例はない。
(14)基準・視点(14)
【障害を理由とする欠格事由の見直し】
該当しない。
【理由】
 当該資格に欠格事由はない。
(15)基準・視点(15)
【資格の有効期間又は定期講習の義務付けの見直し】
該当しない。
【理由】
 当該資格は、有効期間又は定期講習の義務付けはない。
(16)基準・視点(16)
【委託先民間団体の多様化】
該当しない。
【理由】
 資格認定講習を確実に実施するためには、障害者の職業生活に係る相談、指導についての専門的知識の蓄積がある都道府県障害者雇用促進協会に講習事務を行わせることが適当かつ効率的である。
(17)基準・視点(17)
【規制の国際的整合化の視点】
該当しない。
【理由】
 外国における当該資格と類似の制度の有無について、現時点では把握していない。ただし、当該資格は、国内外を問わず、事業所において障害者の職業生活上の相談及び指導についての実務経験があれば取得できるものである。
(18)基準・視点(18)
【専任規定の見直し】
該当しない。
【理由】
 当該制度において、専任規定はない。

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